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血縁関係のない相続について質問です。

血縁関係のない相続について質問です。 不妊治療の一環として他人の精子の提供を受け、ある夫婦の元に生まれた子(戸籍上は夫婦の実子だが、父親との血縁関係はない)は、父親が死亡した後に祖父が死亡した場合、祖父の遺産を(代襲相続)受け取る権利がありますか?また、祖母や父の兄弟から(血縁関係がないと)訴えられた場合に対抗できますか?

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.5

民法772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。  生物学的にどうあろうと、法的に親子関係が成立していれば、問題なくその子は嫡出子です。  そして、親子間以外の者から親子関係不存在を訴えられた場合ですが、 774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 にある通り、親の承認が優先されるので、既に父が死亡している今回のケースでは、確定した親子関係を覆すことはできません。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

>他の相続人が、血縁関係がないことを追求してきて訴えられた場合、戸籍が覆ることはありませんか? ●病院で赤ちゃんを取り違えたというようなケースと混同されてませんか?この場合は当事者が認知しない(民法上の親子推定を覆す)からこそ戸籍を訂正することができるのです。お尋ねのケースだと認知しないと言う問題は生じません。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

戸籍上の親子であれば、親の相続分を代襲相続ができます。 民法上の規定です。

siskin
質問者

補足

他の相続人が、血縁関係がないことを追求してきて訴えられた場合、戸籍が覆ることはありませんか?

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.1

戸籍上の親子であれば法的には問題なく世襲相続の対象になると思います。 養子であっても養子縁組をすれば実子と同じ権利が発生するくらいですから。

siskin
質問者

補足

養子縁組をしていれば問題ないとは思います。しかし、今回の場合「実子」という扱いでありながら血縁がないというので問題になっています。手続きする上では良いのですが、他の相続人から訴えられた場合に対抗できるのかが気になります。

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