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私の法定相続分は?

 私はいわゆる愛人側の子でしたが、15年前に実父が先妻と離婚し、私の母と婚姻しました。  私(29歳)は既に結婚もし家を出ておりますが、今年になって、父が相続も想定したのでしょう、母の強い意向もあり、私を認知するということで私も承諾、戸籍の手続きをしました。  そこでご質問です。近い将来の相続についてですが、父には先妻との間に2人の子がいますので、相続人は、母、私、先妻の子2人の計4人となると思うのですが、私の相続分はどのくらいになるのでしょうか?  非嫡出子は嫡出子の1/2だとか聞きますが、そもそも私のケースでは私は非嫡出子となってしまうのでしょうか?  母が現在も愛人のままでしたら、致し方ないと思うのですが、15年前から父母は婚姻関係にあるわけだし…  実際のところ、相続人の法定相続分はそれぞれどのくらいになるのかご教示ください。 (母は1/2。それ以外の子の部分が分かりませんm(__)m)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

まず非嫡出子と嫡出子の件について 婚姻関係のある男女から生まれた子どもは嫡出子と呼び、そうでない間柄から生まれた子どもを非嫡出子と呼びます。 さて、ご質問の件ですが、民法789条に ・婚姻準正 父が認知した子は、その父母が婚姻することによって嫡出子となる。(民789条(1)) ・ 認知準正 婚姻している父母が認知した子は、その認知の時から嫡出子となる。(民789条(2)) という条文があります。認知したタイミングが婚姻後であることから恐らくは「認知準正」が適用され、質問者さんは嫡出子といえるでしょう。 相続権ですが、ご質問を読む限り、先妻の子と質問者さんと質問者さんのお母様の4名になります。 法定相続分は 配偶者→2分の1 子ども→2分の1を子どもたちで均等割り となりますので、質問者さんの法定相続分は6分の1ということになります。

kumigoo
質問者

お礼

ありがとうございました。 嫡出子となるのですね(●^o^●) 今までなんだか後ろめたい気持ちをもっておりましたが すぅーっと楽になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • manaki
  • ベストアンサー率14% (5/34)
回答No.3

詳しくは民法第900条を参考に

参考URL:
http://www7.big.or.jp/~fujiko/cgi-bin/min_bun.cgi?mode=vie&jyoken=第900条&jyoken2=1
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

ご質問のばケースですと、ご質問者は非嫡出子ではなく、嫡出子です。 ご両親の婚姻と認知の二つの要件で、民法789条の準正という定めによって嫡出子の身分を取得するからです。 したがって、法定相続分は1/2の1/3で、1/6となります。

kumigoo
質問者

お礼

1/6了解です。 本当にありがとうございました。

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