• 締切済み

結婚することになり、相手は結婚歴があり子供もいます。

結婚することになり、相手は結婚歴があり子供もいます。 母親が子供の親権者であり一番下の子供は高校生です。 もちろん父親が筆頭者であり、離婚後もその子供達も父親の戸籍に入っています。 私もその子供達も新しい同じ戸籍に入られざる終えないのでしょうか? 私は初婚なので結婚相手の子供が同じ戸籍に入るのは嫌でなりません。 また婚姻後、新しい本籍地にするつもりですが・・・。 子供が15歳未満?もしくは未成年者?の時だけの場合に、父親が再婚しても新しい戸籍に引き続きのるんでしょうか? ややこしくて・・・誰か教えて下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>私もその子供達も新しい同じ戸籍に入られざる終えないのでしょうか? >私は初婚なので結婚相手の子供が同じ戸籍に入るのは嫌でなりません。 婚姻届の夫婦の氏を選ぶ欄で、「妻の氏」にチェックを入れれば問題ありません。あなたは親の戸籍を抜け、彼も今の戸籍を抜け、夫婦2人だけの新戸籍になります。ただあなたが筆頭者になり、彼もあなたの氏になります。彼の子は、筆頭者(彼)除籍となった今の戸籍に残ります。 やっぱり彼の氏にしたい、戸籍の筆頭者は夫でなければとお考えなら、お子様方に母親の戸籍に入籍するように頼むしかありません。母親と姓が異なる場合は、母親の氏に変わることになりますので、今更難しいかもしれませんね。15歳以上ですから、お子様自身が手続きできます。家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所で「入籍届」を出します。母親と姓が同じであっても同じ手続きになります。 成人の子があれば、分籍届を出すという方法もあります。もちろん、分籍するお子さま本人が手続きしますので、あなたはお願いするしかありません。 >婚姻後、新しい本籍地にするつもりですが・・・。 筆頭者になる者がすでに筆頭者である場合は、婚姻届だけでは本籍は変わりません。婚姻後転籍届を出せば本籍は異動できます。その場合戸籍に記載されている者はすべて異動することになるので、お子様たちも一緒に異動します。 >子供が15歳未満?もしくは未成年者?の時だけの場合に、父親が再婚しても新しい戸籍に引き続きのるんでしょうか? いいえ、年齢で戸籍の異動が変わったりはしません。15歳以上ならばお子様自身が手続きするということです。15歳未満の場合は親権者である元妻が手続きします。

ake2010
質問者

お礼

ご丁寧に回答してくださってありがとうございました。 勉強になりました。

  • magciao
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

人の父親である人と結婚するのですから、その辺の覚悟は必要かと思います。 友人にも、3人の子のいる方と結婚した人がいて、毎月の養育費がなければもっと生活が楽になるのに..などと愚痴っていたので説教致しましたが、結局そこが納得いかなかったようで夫婦の関係も次第に険悪になり離婚してしまいました。 前妻との子は、相談者様よりも優先順位が高いことを自覚して腹をくくらないと自分たちの子供が生まれたりしたらもっともっと不満が出てくると思いますよ。 その辺の考え方は良く考えなおして改めてられた方が良いかもしれませんね。 結婚生活がうまくいくことを祈っております。

ake2010
質問者

お礼

難しいことばっかりで・・・覚悟が必要ですね! ご丁寧に回答して頂きありがとうございました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 戸籍にいる以上、その権利を除外することはあなたにはできないね。母方の戸籍に入れてくださいと元嫁と本人に頼むしかない。子供だけで独立はできないしね。ただ、その程度でイヤなら、バツイチとは結婚しない方が身のためだよ。戸籍を離れようが、君たちの子供は、旦那の相続権のある義兄を持つことになるんだよ。戸籍を離れようが、まだ高校生なら子供として、旦那の稼ぎから、養育費以外に進学費を援助してほしいと言う権利はあなたに関係なくあるし、第一子ではもうないんだ。わかってる?この辺一番モメるよ。

ake2010
質問者

お礼

よくよく考えます。 丁寧なご回答ありがとうございました。 感謝します。

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