締切済み 妻が先に死亡したら相続はどうなるの? 2008/03/12 00:54 婚姻中に妻名義の財産があった場合で、夫より妻が先に死亡して、子供が2人の時の法廷相続はどういう形になるのですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 happy2bhardcore ベストアンサー率33% (578/1721) 2008/03/12 01:00 回答No.1 夫50%、子供25%ずつ分与です。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ 生活・暮らしその他(生活・暮らし) 関連するQ&A 夫死亡による妻と子の遺産相続 夫死亡により妻に対しての遺言状の検認を家庭裁判所に於いてしました。 全財産を妻にと書いてありましたが子供は法定相続分がありますので子供は4分の1の 相続分があります。 夫の葬儀代及び納骨代等、夫の死亡による経費を妻名義の預貯金から負担しました。 したがって子供の相続分は夫の財産からその費用を差し引いた額の4分の1だと思うのですがどの様になるのでしょうか? 妻の相続分は? 夫が死亡した時の妻の夫名義の財産相続分は現民法では、半分になっていますね。ですが、生存中は(生前贈与では)夫の意志により、妻子に基本的にいかようにも分割相続させることができますよね。 お尋ねしたいのは、20以上婚姻関係にあれば、生前贈与でも妻は財産の半分を受け取る権利があると聞いたことがあるのですが、そうなのでしょうか?ご教授願えませんか?よろしくお願いします。 遺言の相続人が死亡している場合 遺言に書かれている相続人が先に死亡している場合、相続はどのようになりますか。 長女(夫、子供2人) 長男(妻、子供2人) 次女(独身) 次女が長女に自分の財産の全てを相続させるという遺言を書いたそうです。 しかし長女が病気になり、次女よりも先に亡くなってしまいそうです。 長女が次女より先に亡くなった場合、次女の相続はどのようになるのでしょうか。 長女の財産を相続する人間に引き継がれる(夫とその子供2人) それとも遺言がなかった場合の相続に戻りますか? (長男と長女の子供2人でわける) よろしくお願いいたします。 妻の財産の相続 妻名義の財産の相続について、下記の2つの場合について教えて下さい。 (1) 夫のみの場合。 (2) 子供2人と夫の場合。 又、妻に兄弟・姉妹がいても、相続には関係しませんか? 夫より先に妻が亡くなった場合の相続財産について 夫より先に妻が亡くなった場合の相続財産について教えてください。 妻が専業主婦の場合、 ・結婚後の預金(夫名義の口座) ・結婚後に購入した家や車(名義は夫、購入資金は結婚後の預金から) これらは、結婚後の夫婦共有の財産とみなされ 半分が妻の相続財産となるのでしょうか? よろしくお願いします。 妻が死亡したら財産は夫と子供が折半し相続 戸籍上の婚姻関係にある夫婦、子供1人の場合。妻が先立ったら財産は残された夫と子供が半分づつ相続する。で間違いないですか? 夫婦同時死亡。夫の認知した子の遺産相続について。 夫婦に2人の子供と夫に婚外で認知した子供がいます。事故で夫婦が両方同時に死亡した場合、子供の相続はどうなるか教えてください。認知した子供の相続権は二人の子どもの1/2であることは知っていますが、 知りたいのは夫婦が同時死亡した場合の妻の所有分についての相続です。 次のものは3人の子供の遺産相続の対象になりますか。それともあくまで妻の財産なので、認知した子どもの遺産分割の対象ではないと考えていいのですか。 (1) 認知した子どもと他人である妻の名義の預貯金等。 (2) 受取人を妻と指定してある死亡年金、生命保険等。 よろしくお願いします。 内縁の妻の相続について 夫が亡くなった場合、内縁の妻(私)は夫の財産を相続できないのでしょうか? 夫には子供が無く、兄がひとりいます。親は他界しています。 夫と妻(私)は結婚式もあげ、一緒に住んでいますが、婚姻届はだしていません。 よろしくお願い致します。 相続放棄後の相続についてご教示ください。 夫婦子供2人(いずれも成人、独立)の夫が亡くなり子供2人が相続放棄をして妻のみが相続した場合、 その妻が亡くなったときに、子供は妻が夫を相続した分についても妻の財産を相続できるでしょうか? 財産は妻在住の自宅土地建物(現時点では故夫名義)のみ、 借金等はありません。 夫妻ともに兄弟がおります。 よろしくお願いいたします。 遺産相続他 一般的な法律知識として、夫が死亡した場合は妻が遺産の1/2を相続し、残りの1/2を子供たちが平等に分割して相続するものと理解しています。またその際に、夫名義の銀行口座はロックされて、引き出しができなくなると聞いています。ところで妻が先に死亡した場合、遺産がほとんどなく、銀行の妻名義の預金が小額(例えば100万円以下)あるような場合でも、夫死亡の場合と同じようにロックされてしまうのでしょうか、そしてそれを解除するためには、子供たちに財産放棄手続きをさせなければならないのでしょうか。 子の無い夫婦の場合、妻が先に死亡した場合の遺言の効力 子の無い夫婦です。双方の親は死亡しています。妻が先に死亡した場合、妻名義の遺産は夫に3/4,妻の兄弟に1/4相続されるそうで、遺言があれば別とのことですが、妻の遺言で、妻が先に死亡した場合「妻名義の遺産は全部、妻の兄弟に遺産相続する」と遺言した場合、夫の遺留分を考慮すると、兄弟と夫の割合はいくらになりますか? 同時死亡の場合と相続について詳しく教えて下さい 同時死亡の場合と相続について 夫の財産600万円、妻と子供A200万円、子供Aの子供Bと夫の母がいるとする 1)夫が4月1日、子供Aが8月5日に各死亡した場合、誰がいくら相続するか? 2)この場合、子供Aが6月4日に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続をしていた場合はどうか? 3)子供Aが8月5日、夫が9月3日に死亡した時はどうか? 4)夫と子供Aの同乗する飛行機が墜落して夫と子供Aともに死亡した時はどうか?(民法32条の2) 5)夫が200万円を甥に贈与(遺贈)する遺言書を作っていた場合、夫と甥の同乗する飛行機が墜落して夫と甥とも死亡した時、甥の妻は200万円を貰えるか(994条(1)) この場合の相続は、どうなるのでしょうか? ある夫婦(夫:A、妻:B)がいます。この夫婦には三人の子供がいます。 もしかりに夫Aが死亡した場合、彼の財産相続は、次のようになると考えて問題ないでしょうか。 (1)結婚後、夫婦ABが二人で築いた財産については、妻Bと三人の子供が法律に基づき相続できると考えて問題ないと思います。 (2)Aの両親が残した財産(Aの兄弟がおり協議できないまま名義変更手続きをしていない)について、Aの相続分は三人の子供が相続する権利があると考えるのが妥当かと思います。 この場合、Aの相続分は特別財産と解するのが妥当なのでしょうか。もしそうなら、Aの両親が残した財産については、妻Bの取り分は全く無いと考えられます。 以上の考えでいいのか否かアドバイスをお願いしたいと思います。 子の無い夫婦です。妻が先に死亡した場合、妻名義のマンションの相続はどうなりますか? 子の無い夫婦です。妻が先に死亡した場合、妻が実家の遺産相続で得た金で取得した「妻名義のマンション」がありますが、これは誰に遺産相続されますか? この夫婦には子もなく、親も死亡していますが、妻には兄弟があります。 遺産相続についての質問です。 遺産相続についての質問です。 妻と私の間には子供が1人いますが、妻は離婚暦があり前夫との間に子供が1人います。 子供は前夫と暮らし親権も前夫にあります。 私・妻が死亡した場合、子供(私と妻の子供)に全財産を相続させたいと思っています。 財産と言っても家と預金が少し(両方私名義で家は私の親から相続)程度で、私はサラリーマン、妻はパートです。 そこでご教示頂きたいのですが、 (1)私が先に死亡した場合、「私が全財産を子供に相続する」という遺言書を作成し、妻がそれを認めれば子供に全財産を相続できると聞きましたが、実際そうなのでしょうか? (2)妻が先に死亡した場合、そもそも妻の遺産はどう計算されるのでしょうか?(妻名義の預金はありません) (3)妻の遺産が算出されたとして、妻の遺産は私が50%、私の子供が25%、妻と前夫の子供が25%。妻が遺言を書いたとしても遺留分?があるので一部が妻と前夫の子供に相続されると聞きましたが、実際はどうなるのでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。 【相続】遺産分割協議後の相続?? 以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。 遺産相続について 結婚後の貯金が子供なして共働きで 夫1000万妻1000万 だった場合、旦那死亡時に相続人が妻と義理親になりますがこの場合親の取り分の3分の1は夫名義のみの1000万の3分の1ですか?妻の分合わせて2000万の3分の1ですか? 友達とこれについて話をしていたら結婚後の妻の財産も共同で築いて共有財産だから2000万の3分の1だと言われるのですが。 後、夫の預貯金を、こっそりヘソクリして妻名義にした場合、財産開示請求をされたら夫の預貯金の出金は開示しないといけないですが妻の財産も入出金明細も開示しないといけないですか? 法律に詳しい方教えてください 遺産分割協議書による法定相続人以外の相続 夫は数年前にすでに死亡、今回夫の母親(つまり義理の母)が亡くなりました。 遺言書はなかったので、母親の財産を代襲相続人である子供2人が遺産分割協議し、妻(つまり代襲相続人の母親)が相続することとしました。 この場合、税金はどうなりますか?ちなみに、法定相続人2人として基礎控除の範囲内です。 妻が受け取る財産は贈与となり、贈与税がかかりますか? なお財産は、妻・今回死亡した夫の母親・子供2人が同居していた自宅です。よろしくお願いします。 未成年の子供に相続させるには 妻の財産を夫ではなく未成年の子供に相続させる方法をお尋ねします。 夫・・・住居を所有 貯金なし 妻・・・別の住居を所有 億単位の貯金あり 子供・・・未成年2人 夫は10年くらい単身赴任中 この場合、妻が死亡すれば、妻の財産は夫婦の共有財産になるのでしょうか? 妻の立場から見れば、子育てに非協力的な夫に財産を残したくないのです。また、夫に財産が渡れば、すぐに使ってしまうことが明白で、子供の将来に残したいのです。 遺言ですべての財産を子供2人に等分に分けると記載し、子供が成人するまで、妻の両親が預かる形に出来ますか? 夫の遺留分を請求されたら仕方ないですが・・・ よろしくお願いします。 相続人について ドラマの話ですが、教えてください。 夫婦と子供2人が自動車事故で同時に死亡しました。 夫の生命保険金の受取人は妻ですが、同時に死亡したため妻の両親が相続人となり、受け取る権利があります。 ところが夫のほうが少しでも後から死亡していれば、夫の両親にも相続権が生じて妻の両親との折半になるという説明でした。 ここで疑問なのですが、妻が先に死亡していれば受取人はいないわけですから、その後、夫が死亡した場合相続人は夫の両親だけになるのではないでしょうか?それとも夫の死亡時に受取人が死亡していた場合、受取人の相続人が受け取る権利があるのでしょうか?そうであればやはり妻の両親に受け取る権利があり、いずれにしても折半という結論にはならないと思うのですが、この点についてご教示ください。