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相続完了後に発覚した財産

相続があり、遺産分割協議が完了した後に、被相続人がある会社に債権を有していたことが発覚しました。相続人はこの債権は放棄して良いと考えています。その債権は抵当権の登記などがあるわけではありません。出資の協定書があるだけです。債務者としては相続人が債権を放棄してくれる事を書類で確認したいと考えています。 (1)相続人はこの債権についてだけ相続放棄する、ということができるのでしょうか? (2)この債権についても新たに遺産分割協議書を作成して相続したことにして、その後にこの債権を放棄する、ということにしなければならないでしょうか? (3)(2)の場合、その債権は放棄するとしても、その分も相続税の計算の中に入れなければならないのでしょうか?

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.3

遺産分割協議書の中に、分割完了後に見つかった相続財産の取扱について定めがありませんか。合意があれば、それに従います。 ご質問は、その合意がない場合の取扱になります。 (1)相続財産の一部の放棄ということは出来ません。 (2)遺産分割協議が終了する以前の相続財産である債権は、相続人全員で1個の債権を相続し、これを共有している状態ですから、債権を放棄(=債務免除)するなら、分割協議の追加ではなく、相続人全員で債務免除の合意書を作成するほうが手間が省けるでしょう。 (3)一旦相続が発生していますので、この債権も相続税の計算の対象になります。放棄してもよいくらいの額ならば、加算しても相続税の総額はおそらく申告義務がない基礎控除の範囲内(5000万+相続人の数×1000万)と思いますが、もし申告対象になる場合は、債権を放棄する前に税理士と相談する必要がありそうです。

0621p
質問者

お礼

遺産分割協議書にそういう定めがある場合があるのですね。確認してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

出資の協定書:内容が不明ですが有限会社・株式会社への出資だとすると、「放棄する」という考え方が通用しません。会社にとっては株主がいなくなることになりますので。 債権:資金の供出理由が貸金だとすると、今度は債権の放棄により相手企業側に「債務免除益」という利益が発生して、納税義務が生じる事になります。(債権者側には関係ない話かもしれませんが) 相続手続を円滑・円満に進めるということと、権利・義務を正当に行使・履行する、という考え方の違いなのかもしれませんが、結論を下す前に一考されるべき事項です。「相続したことにして」ではなく、相続が発生した時点で「相続してしまっています」。 相続税の計算については、当該出資・債権の税務上の評価という問題になります。(もちろん、資産評価価値以上の税金が課せられることはありませんが)

0621p
質問者

お礼

出資は会社へではなしにある事業への出資です。企業側の問題もあるのですね。解答ありがとうございました。

回答No.2

(1)相続放棄というのは、相続人の地位の放棄であるため、個別財産のみの放棄というのは、相続放棄ではありません(既に相続を承認していますから)。 (2)遺産分割協議に漏れていた相続財産があった場合、別に協議をすれば良いだけです。その協議の中で、誰が相続をするかを決め、その相続人が出資金(債権?)を放棄すれば良いと思います。 (3)本件は、そもそも相続税がかかる案件なのでしょうか。そうでなければ、相続税を検討する必要はないはずですが。

0621p
質問者

お礼

相続放棄というのは、相続人の地位の放棄であるため なるほど!です。 全体の相続では相続税のかかる金額であります。回答ありがとうございました。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

順にお答えします (1)相続の放棄は財産の一部だけを対象にすることは出来ません。この場合その債権もすでに相続されたものだと考えてください。 (2)に関しても基本的にはその通りです。もっとも分割をしなくても共同相続人全員の承諾があれば債権を放棄することはできます。分割協議前の財産は共有関係になるからです。 (3)相続税はあまり詳しく無いのではっきりとは分かりませんが基本的にはおっしゃる通りかと思います。

0621p
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続税の件は別にして、分割協議書を作るまでもなく、相続人全員に債権放棄の承諾をもらえば良い、ということですね。

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