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相続について

父が亡くなりました。 父と母は数年前に離婚しており、相続者は私(長女)と妹の2人です。 相続する財産としては、土地と家と現金のみで、相続税はかからない程度の物です。 私がずっと父と暮らして面倒を見ていた事もあり、妹は何もいらないと言ってます。 まず何をどうしたらいいのかも、さっぱり判りません。 遺産分割協議書を作る、という事を聞いた事がありますが、それだけでいいのでしょうか? 妹には相続放棄の手続きをしてもらわなくてはならないのでしょうか? 遺産分割協議書にはタンス預金も記入するのでしょうか? 妹は何もいらないと言いますが、私としてはいくらかの現金を渡したいと思っていますが、それは手続きの完了後に姉妹だけで勝手にやってもいいのでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

一般に不動産の権利登記などの場合には、司法書士へ依頼される方が多いと思います。 以前とは違い、法務局の相談も良くなり、自分で登記申請書を作成し、添付書類を用意することも難しくは無いでしょう。ただ、複雑な遺産や相続人がいる場合には、やはり専門家を利用すべきでしょう。 登記簿謄本の用意は必須でもないですし、添付資料ではありません。 しかし、不動産の所在地は住所表記とは異なりますし、以前の相続手続きがされていない場合などの確認などを含め、取得すべきでしょう。 住民票ですが、亡くなった方は通常の住民票ではなく、住民票の除票となります。印鑑証明でも住所の確認が出来ますし、法務局の判断次第ですので、戸籍謄本と戸籍謄本から考えた相続関係図(登記時の添付資料)を作成し、不動産の登記簿謄本を合わせ、法務局で相談されると良いでしょう。 またすべての相続人の戸籍謄本(抄本)も必要となると思います。 注意点として、不動産などの場合、所有者などが評価が低いと思っても、相続税上の評価額とずれがある場合があります。相続税の基礎控除は、1000万×法定相続人の数+5000万ですから、質問内容の相続人が法定相続人と考えると、7000万円までの遺産には相続税はかかりません。 生命保険や各種年金など、亡くなってから発生するものもありますし、手続きが必要なものもあります。手続きをしないと、本来もらえないものが振り込まれ、返済義務や手続きが必要となったり、逆にもらえるべきものがもらえない場合も出てくる場合もあります。 遺産分割協議書や相続関係図は、WEBの雛形を参考に作成しましょう。特別な様式は無いですが、必要な事柄が抜けると面倒ですからね。 登記申請書も、ワードなどでも作成できますし、手書きでも大丈夫でしょう。法務局の相談窓口でお願いすれば、雛形がもらえる場合もあります。 専門家を利用されるのであれば、  相続税や贈与税などは税理士  不動産登記を含めた相続手続きについては司法書士 登記や税を除く一部の相続業務は、行政書士でも可能です。

momot3
質問者

お礼

再び回答をありがとうございます。 とても心強く思っています。 今の所、他に兄弟がいるとも考えられませんし、未確認の財産もないと思っております。 父の戸籍を見てみないと判りませんが、複雑な事がもしもあれば、司法書士さんにお願いする事になるかもしれません。 雛形探してみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#121701
noname#121701
回答No.6

返信ありがとうごさいます。 司法書士に依頼せずご自分てやりたいとのこと。 お父様が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本の取り寄せがあります。 代々同じ本籍であれば役所の窓口で相続と言えば昔にさかのぼってとれます。 何度も転籍していれば、その都度役所に郵送で申請することになります。 転籍の度合いによりますので、簡単ですよとも司法書士にお願いした方がいいでよともお答えできません。 遺産分割協議書のひな形はネットですぐ見つかります。 登記申請書もネットで見つかります。 直感的な言い方をすればこうしたことがお好きならご自分で出来ます。 関係の沢山の役所にこまめに行く時間と好奇心があれば自分で出来ます。 登録免許税は自分でやっても司法書士に依頼しても変わりがありませんので、司法書士の報酬何万円の費用効果の問題です、 銀行はあなたが名義人が死亡したことを告げない限り凍結はされません。 銀行に知らせるか否かはあなの判断です。

momot3
質問者

お礼

こちらこそ、再度の回答ありがとうございます。 父の戸籍は変わっていないと予想しています。 私は現住所に本籍を移しましたが、父は田舎に強く拘っていましたので。 実は以前、離婚の際に不動産の名義変更を自分でやった経験があります。 かなり前なので詳細は忘れていますが、法務局の方に丁寧にご指導頂き、自力でやり遂げました。 なので不動産の名義変更については何とかなると思っていますが、その前に作る遺産分割協議書については不安でいっぱいです。 銀行口座の凍結について教えて下さってありがとうございます。 本当なら銀行に知らせるべきなんですよね? 普通預金に20~30万なので、さっと出してしまおうかとも思いますが・・・

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

判子代として、110万円以上でしたら、遺産分割協議に乗せなければいけません。 贈与税が発生します。 遺産分割協議で、金銭を渡すのでしたら、贈与税が発生しません。

momot3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 判子代について補足をありがとうございました。 妹が頑なに「何もいらないから!」と言ってるので、協議書に載せるのは難しいかもしれません。 今回100万渡して、また1年後に100万といった風に分けると、贈与税はかかりませんか? それも私が思っているだけで、妹は受け取ってくれないかもしれませんが・・・

noname#121701
noname#121701
回答No.3

不動産の名義変更をしなければいけません。 司法書士の事務所に行かれて相続による名義変更をお願いしてください。 その中に遺産分割協議書の作成が含まれます。 不動産以外に相続する財産を明記して協議書を作ってください。 銀行預金は既に払い戻したのですか。 銀行がお父さんの亡くなったことをしらなければ払い戻しが出来てしまいます。 但し多額な金額な場合は正式に銀行も相続手続きをふんでください。 司法書士に知り合いがいなければネットで見つけるか司法書士会に電話して支部長を紹介してもらってください。 現金の受け渡しですけど、これは通常判子代といいますので遺産分割協議書に捺印する時に渡すのが通例です。 遺産分割協議書で財産の帰属が明確になりますので裁判所の放棄手続きは入れません。 その他 お父さんが年金受給者なら年金手続きが必要です。 国民健康保険から弔慰金をもらえます。 必要書類は役所に聞いてください。

momot3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるべくなら手続きは自分でやりたいと思っているのですが、やはり司法書士にお願いしなくてはなりませんか? 自分では出来ないのでしょうか? 銀行預金は20~30万が残っていると思いますが、とくに確認もせず放置してあります。 すぐに凍結されるものだとばかり思っていましたので。 払い戻すには、遺産分割協議書が必要だと聞いたのですが。 父は年金受給者でした。 最後まで日割りとかで貰えるのでしょうか? そういえば、役所の手続きなどもあるんですね・・・ 確認してみます、ありがとうございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

まずは、相続人の調査を行うべきです。 通常、相続人には家族が含まれることも多いため、相続人は明らかに思えますが、遺産を分けた後に新たな相続人がいたりとなった場合を回避するためにも調査をすべきでしょう。 中には、家族に知られたくない婚姻歴や認知をした子などがいる場合もあります。また、不動産登記や預貯金の手続きでは、第三者に相続人であることを証明するために証明書類が必要となります。 まずは、お父様が亡くなった当時の本籍地の役所で、亡くなった事実の記載のある戸籍謄本を取得してください。結婚や分籍・養子縁組などにより戸籍謄本は閉鎖と編成などを繰り返されますので、最後の戸籍謄本から出生時の戸籍謄本までを遡って取得すべきです。 これらの戸籍謄本で、相続人の関係図を作成しましょう。相続人などがなくなっている場合には、代襲相続などもありますからね。 遺産の調査も大切です。家族の知らない遺産も存在する場合もあります。預貯金の取引内容から、株などの配当・各種保険料の引き落としなどで知る場合も多いでしょう。ですので、通帳がすべてではありませんから、金融機関の取引すべての残高証明を取得する必要もあります。自宅のカレンダーやタオルなど金融機関などが配布するようなものがあって、通帳などが無ければ、遺産の手続きの漏れにならないように同様に残高証明などを取得する必要があるでしょう。 毎年通知がされる固定資産税などの通知には不動産などの明細もあるでしょう。明細などから不動産の登記簿謄本も取得しましょう。中には抵当権などの設定から借入が見つかったり、返済が済んでいるのに抵当が残っているような場合には、相続手続きと並行して抵当の抹消手続きも必要でしょう。 考えられるすべての調査を行ったうえで遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産分割協議書に捺印しましょう。遺産を相続しない相続人に捺印してもらっても有効だと思いますが、どうせお金を渡すのであれば、遺産分割協議書に記載することで、姉妹の喧嘩で問題にされても、わかりやすいでしょう。 どうせ相続税がかからないのであれば、タンス預金も記載すべきでしょう。妹さんにもその上で理解してもらうことで、後のトラブルの回避にもなるでしょう。 相続人調査・遺産調査・不動産登記・預貯金手続きなど素人でも可能です。ただ、面倒な手続きであることでもありますし、専門家に頼むことも多いでしょう。不安であれば司法書士へ依頼しましょう。ご自身で行う場合も各窓口(役所・法務局・金融機関など)でそれぞれの手続きの相談は可能でしょう。 私は祖父の相続の際に争いとなりました。相続人ではありませんでしたが、相続人である親の代理で各種の調査などを行いました。司法書士へも依頼しましたが、ほとんどの調査や書類作成を自分で行うことが出来たため、司法書士へ支払うお金は安くなりましたね。 戸籍謄本などの書類は取得に費用がかかります。各種手続きでは極力原本は提示するにとどまり、コピーをとってもらうことで、原本は返却を受けましょう。また、戸籍謄本などの書類では、ホチキスをはずすと効力がなくなるものもあるため、各窓口の担当者に注意する旨を伝えましょう。零細の金融機関などの担当者は無知で、楽をするためホチキスをはずしてしまうことも多いです。私は金融機関に苦情を伝え、金融機関の負担で司法書士に再度の戸籍謄本の取得をさせたこともあります。 手続きを放置しても、罰則があることは少ないです。しかし、手続きを放置すると当時の相続人が亡くなったりすることで、相続人の相続人などと関係者が増えてしまうことも多いです。遺産分割協議書などには、実印が必要ですし、印鑑証明も必要です。登記などでは住民票なども必要となります。そして、相続人の意思を無視した相続人の相続人が出てくると、トラブルともなるでしょう。 長文となりましたが、頑張ってください。ほとんどの人が人生1・2度行う程度の手続きですからね。

momot3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご経験からの丁寧なお話に感謝します。 まずは父の最初から最後の戸籍謄本が必要なのですね。 父の遺産は現在判っている物以外にはないと思います。 不動産の登記簿謄本も必要なんですね。 田舎の山奥に小さな田畑や山林がいくつもあるようなので、数が多そうです。 ほとんど価値のないものですが、先祖代々の土地なのできちんとしようと思います。 必要な書類は、(1)遺産分割協議書、(2)印鑑証明書、(3)父の全ての戸籍謄本、(4)父の全ての不動産の登記簿謄本、(5)父の通帳、(6)住民票(これは父のですか?私と妹のでしょうか?)以上でよいでしょうか? 私もなるべく自分で手続きをしたいと思っています。 頑張ります。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

それだけでいいです。 全ての動産(お金、株券、死亡保険金、会員権など)、不動産を含めて遺産分割協議書にしたためれば終了です。 あとは、そのとおりに分割してください。

momot3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 全ての動産との事で、タンス預金もやはり書くべきものなんですね。

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