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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続についての疑問と遺産の調査方法

このQ&Aのポイント
  • 相続問題に関して、私の相続権が放棄されていた場合、家裁に照会できるかどうかが気になります。
  • もし相続が放棄されていない場合、遺産分割協議書のコピーなどを法務局で照会できるかどうかも知りたいです。
  • 私は遺産分割協議書の内容を知らず、署名や実印も押していません。家裁に相談し、相続回復請求権や遺産分割協議の無効を主張する可能性も考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 おそらく、勝手に相続放棄の手続をされたということではないと思います。説明を単純化するために登場人物を変えます。  被相続人を甲、被相続人の配偶者を乙、甲と乙との子1を丙(ただし、甲の死亡以前に既に死亡している。)、子2を丁、丙の配偶者を戊、丙と戊との子1をA(成年)、子2をB(未成年)、子3をC(未成年)とします。御相談者の事例で言えば、甲は祖父、乙は祖母、丙が母、戊が父、Aが御相談者の立場です。  甲の相続人は、乙、A(代襲相続人)、B(代襲相続人)、C(代襲相続人)、丁となります。ところで、BとCは未成年者ですので、BとCが参加した遺産分割協議につき、法定代理人が同意をするか、あるいはBとCの法定代理人が本人を代理して遺産分割協議に参加しなければ有効な遺産分割協議が成立しません。  ところが、BとCの法定代理人は、同じ人物である親権者の戊です。そうすると、戊がBの法定代理人としての立場と、Cの法定代理人としての立場を兼ねて遺産分割協議に関与することは、BとCとの間に利益の対立(利益相反)が生じます。そこで、臨時的な法定代理人である特別代理人の選任が必要になります。(民法第826条第2項)そこで、Cが申立人(Cの法定代理人親権者戊)となって、家庭裁判所に対してBの特別代理人の選任の申立をしたところ、Bの特別代理人としてXが選任されたとします。そうすれば、XはBの法定代理人として、戊はCの法定代理人として、遺産分割協議に関与することになります。 民法 (利益相反行為) 第八百二十六条  親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2  親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

pk19
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 まずは特別代理人を立てて、これから分割協議ではないかということでしょうか? 度々申し訳ありません。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>まずは特別代理人を立てて、これから分割協議ではないかということでしょうか?  ここで示された事実関係を前提にすれば、そのように推測するのが自然です。

pk19
質問者

お礼

そうですよね、、、 御教授ありがとうございます。 まずは週明けにも家裁に出向こうと存じます。

  • BB_PONTA
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

(1)家庭裁判所で紹介できます。(以下参照) http://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/tetuzuki/souzoku_houki/index.html (2)司法書士が関与しているのであれば、不動産があるのでしょう。 不動産は、市町村役場で固定資産税の名寄せを取ればわかるはずです。 相続関係を証する戸籍など必要書類は役所に問い合わせてください。 そのうえで、法務局で登記簿謄本を取って調べればよいでしょう。 印鑑証明書が勝手に使われていないかなどは、市役所で発行履歴が調べられるかもしれないので、聞いてみてください。

pk19
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます(>_<) 参考にさせて頂きます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>読みにくいかも知れませんが… この種のご質問は、誰から見た血縁関係かを統一して書かないとたいへん読解しにくいです。 ご質問文では、 ・故人から見た関係 ・相続人から見た関係 ・あなたから見た関係 が入り乱れているのです。 >祖父が他界した後、祖父の弟さんが… 故人には子 (叔母) や孫 (あなた方兄弟) がいるのでしょう。 子が 1人でもいる限り、兄弟 (大叔父) は相続人ではありません。 >と父に話したそうですが、当初父は拒否したそうです… 故人と父が養子縁組をしているとか特殊な事情がない限り、父は母方祖父の相続人にはなり得ません。 大叔父が父に話を持ってくるのもおかしければ、父がそれを拒否するしないもおかしな話です。 父は「私には関係ない」と門前払いするのが本来の姿です。 つまり、部外者と部外者とで勝手に話を進めようとしているところに、争いが生じた最大の原因がありそうです。 >父とは同居しておりますが、仲が良くなく… 誰が父と同居しているのですか。 大叔父? 祖母? あなた? >祖母はその弟さんになんらかの口止めをされてる… 認知症でも患われているのですか。 >本来であれば私自身がきちんと話しを聞けば良かったのですが… 法定相続人と遺言書がない場合の相続割合は、 ・祖母・・・1/2 ・叔母・・・1/4 ・あなた・・・1/16 ・長妹・・・1/16 ・次妹・・・1/16 ・三妹・・・1/16 です。 それ以外の人物は関係ありません。 >父が遺産分割協議の話し合いを拒否したというので、勝手に家裁に相続放棄の申述書を送ったのではないかと思いました… 誰が、誰の、相続放棄申述書を送ったとお思いですか。 他人に分かるように書いてください。 >1番下の妹の代理人が父になっており、次女の特別代理人の選定に関する書類… 未成年、あるいは心身障害者ということで、代理人の必要性が生じたのでしょうね。 そうだとしても、あなたと長妹には関係ないことです。 >私の相続権が放棄されてしまっていた場合… あなたは立派な成人した健常者である以上、あなた自身で実印を捺して覚えがない限り、相続放棄の鉄続きがなされることはあり得ません。 長妹についても同じです。 >私自身が家裁にて照会してもらうことは… 照会ぐらいはできるでしょう。 >遺産分割協議書(受理をされていた場合)のコピーなどを法務局などで照会してもらえるますか… 照会以前に、あなたが実印を捺してはいないという以上、遺産分割協議書など作成されていません。 >個人的に祖父の遺産などを調べ、相続回復請求権や遺産分割協議の無効の主張を… それはそれで良いですけど、ご質問文からは、質問者さんは生前の故人をあまり良く知らなかったように読めます。 質問者さんの法定相続割合はたかが1/16、ウン億円の遺産がありそうなら張り切って調べれば良いですが、もし個人が会社経営でもしていたのなら遺産どころか莫大な借金だけが見つかった、なんて事に終わらないわけではありません。 逆の結果になることも十分想定して、調査されることをお薦めします。 辛口を失礼しました。

pk19
質問者

補足

父と私が同居しております。 祖母は健在ですが、この手のことには疎いので祖父の弟に一任してます。 相続放棄の申述は実印ではなく認印、そして、申述書自体は言ってしまえば誰が書いてもよいため、通ってしまうことはありませんか? 会社経営はしておりませんが、土地を複数所有しております。 個人でやっておりました、月極めの駐車場などです。 おっしゃる通り、生前の祖父は地方公務員で共済に入っていたなどしか存じておりません。 もちろんマイナスの場合も考慮し、慎重に熟慮してまいります。

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