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相続について

相続が終わっていない間に夫が亡くなった場合は、その妻は相続権を主張できないのでしょうか? 具体的には夫の親が3年前に亡くなり、遺産分割協議が終わらないまま今年に入り夫が無くなってしまった場合です。ちなみに、夫の親が亡くなった時点では相続人は夫を含めた兄弟4人しかいませんでした。 つまりその妻は少なくとも1/4の法定相続分を相続したとして主張できないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

既に正解がでてますが 1)ご主人の親が亡くなった。→ご主人は親がなくなった時点で法定相続分1/4は相続した。 2)ご主人が亡くなった。→親からの相続分を含むご主人の全財産を配偶者(奥さん)を含む相続人が相続した・・・と、いうことです。 妻はご主人が既に相続しているので法定相続分の請求は当然できます。

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回答No.1

夫の親が死亡した場合の夫の取り分について、その遺産分割協議がなされないうちに夫自身が亡くなってしまった場合には、夫の相続人(妻である質問者さんや夫の子供など、家族構成により変わります。いずれにせよ妻である質問者さんは夫の相続人となります)が夫に代わって、その遺産分割協議に参加し、夫の相続した財産(法定相続分としては夫の親の全財産の1/4)について「よこせ」と言えます。そこで取得した相続財産は、更に夫の死亡により今度は夫の相続が開始したのですから、元々ある夫の財産とともに、質問者さんをはじめとする夫の相続人間で遺産分割協議をする事になります。

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