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遺言がある場合の法定相続人の人数について

被相続人に親も子もいない場合の話です。 被相続人には配偶者と兄弟5人がいます。 遺言書には財産のすべてを配偶者に渡すと書いてあります。 法定相続人は、配偶者が4分の3、兄弟5人が4分の1(を5等分する) になると思うのですが、 財産のすべてを配偶者に相続した場合も、基礎控除の法定相続人は6人で計算してしまってよろしいのでしょうか? またこの場合、遺産分割協議書は必要ですか? 兄弟には遺留分がないので必要ないと思うのですが。 要するに兄弟の印鑑を必要とせずに相続税の申告をしたいのですが、 可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • minosennin
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回答No.3

#1です。根拠条文は以下のとおりです。 >基礎控除の法定相続人は6人で計算します。 →相続税法15条1項、2項、民法第5章第2編(886~895条) >遺産分割協議書は必要ありません。兄弟の印鑑も必要ありません。 →兄弟姉妹に遺留分がないことは、民法1028条に規定があります。遺言書ですべての財産が遺贈されていて、分割しようにも分割する財産がないので遺産分割協議書は作りようがありません >相続税の申告をするのは配偶者だけで、遺言書の写しを添付します。 相続税申告書の提出義務者→相続税法27条 遺言書の写しの添付→相続税法施行規則第1条の6第3項

typewriter705
質問者

お礼

ありがとうございます! 本当にありがとうございます! ここまで詳しく教えていただけるとは思ってもいませんでした。 すべての疑問がふっ飛びました。 本当に感謝します!

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

追記です。 他の回答にもあるように遺産分割協議書は不要です。 ただ実務的に金融機関などは、多くの例に従って動くことが原則になっていて、例外を知らない人が多いです。 公正証書の遺言書があれば、内容の不備もないでしょうし、公証役場の証明も取れますから、公正証書遺言の効力を示せば、金融機関でも大丈夫だと思いますよ。 私は、相続人の権利なども理解していない金融機関の担当者に苦労させられました。電話でも良いので金融機関などへは確認することをお勧めします。 相続税の申告で原本を要求されることはまず少ないです。不動産の登記簿謄本などでもコピーで対応してもらった経験もあります。 相続税の申告では、財産評価の計算次第で大きく変わります。 私は多少の知識で計算しましたが、他の相続人との関係上税理士へ依頼したところ、評価の計算も特例などを駆使していただき、大幅に税額が減少しました。必要に応じて税理士へ相談されることをお勧めします。

typewriter705
質問者

お礼

ありがとうございます! 具体的なアドバイス、大変参考になりました。 金融機関への確認や税理士への依頼などを視野に入れて 進めていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

家庭裁判所にて検認はされていますでしょうか? 遺言書が発見された場合には義務だったと思います。 金融機関などに資産がある場合には遺産分割協議書が求められるかもしれません。事前に相談しましょう。 どうしても法的に必要であれば、家庭裁判所に調停を申し立てることですね。裁判所で調停結果の証明書類を発行されれば、分割協議の代用になるでしょう。 第三者には遺言書が正当なものであるかの判断が出来ません。検認は家庭裁判所でしか行えず、相続人全員を家庭裁判所が呼び出します。 ちなみに遺言書が公正証書であれば、強いですがね。検認も必要ないですしね。 相続税の申告には要求されないと思います。遺言書もコピーでよかったでしょうしね。

typewriter705
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! たしか遺言書は公正証書だったと思います。 その場合は遺産分割協議書が必要ないということでよいのでしょうか?

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

基礎控除の法定相続人は6人で計算します。 遺産分割協議書は必要ありません。兄弟の印鑑も必要ありません。 相続税の申告をするのは配偶者だけで、遺言書の写しを添付します。

typewriter705
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 大変参考になりました。 もし根拠条文などがありましたら教えてください。 お願いします!

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