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遺留分
兄弟には遺留分請求権はないと聞いていますが、 法定相続人が兄弟しかいない場合では、 誰も、遺留分の主張が出来ない事になるのですか? 遺産分割の協議から抜かされた人は、 ただ受け入れるだけならば、法定相続人全員の署名捺印に 何の意味でしょう? 不公平な協議書には捺印拒否をもって対抗するだけ?
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相続の遺留分とは:法定相続人が最低限相続できる割合のことで、相続人によって遺留分の割合が変わってきます。 遺留分の割合は、具体的に以下のようになっています。 1)被相続人の兄弟姉妹には、一切遺留分はありません。 被相続人とは、死亡した方。 死亡した方の兄弟姉妹には、遺産相続権はありません。 2)被相続人の直系尊属(=父母、祖父母)だけが相続人の場合・・・遺産の1/3 3)上記以外の場合・・・遺産の1/2 果て、法定相続人が、死亡した方の兄弟とは・・・・???? 1)死亡した方のご両親は、すでに死亡しているのですか? 2)死亡した方の祖父母は、すでに死亡しているのですか? 3)死亡した方の子供・孫・ひ孫もいないのですか? 4)非嫡子もいないのですか? 5)同棲者もいないのですか? 次に、上述の1)~5)がYesの場合、 遺言書がありますか? 遺言書があれば、遺言が優先します。 併せて、財産目録がありますか? 財産目録が無い場合には、誰が財産目録を作成するかです。 さて、結論は、家庭裁判所に審判を仰ぐことです。
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- hekiyu
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”法定相続人が兄弟しかいない場合では、 誰も、遺留分の主張が出来ない事になるのですか?” ↑ その通りです。遺留分を主張できる相続人は いない、ということになります。 だから遺言でいかようにも決めることができます。 ”遺産分割の協議から抜かされた人は、 ただ受け入れるだけならば、法定相続人全員の署名捺印に 何の意味でしょう? 不公平な協議書には捺印拒否をもって対抗するだけ? ” ↑ 意味がよく解らないのですが、遺言は無かったのでしょう? なら、分割の協議から抜かされた云々に関わらず、相続の 権利はある訳です。 協議に参加させてもらえず、勝手に分割されたのであれば 裁判に訴えて、権利を主張すれば良いのではないですか。 一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 30分で 0~5千円ぐらいです。
補足
自筆遺言が裁判所で検認開封されています。 公正証書遺言でないと、遺産分割協議書に法定相続人全員の実印が必要らしい。 被相続人の妹にあたる私の母(すでに死去)の代襲者として 母の実の一人娘に当たる私(姪)の実印が揃わないと 登記も税務署も銀行もフリーズしたままらしいのです。 姪にも六分の一の相続権があるから署名捺印が必要なのですか? 遺産分割協議には私は参加の声もかかりませんでした。 遺言書の中に私の名がないからだと思いますが、 被相続人に代襲相続人の観念はあったとは思えないから抜けているのか? 因みに私と被相続人の仲は悪くはありません。 しかし被相続人の近況は誰からも知らされていません。 むしろ隠しているかのようでしたが、他人からの話で 意識不明のまま老人施設に居る事は知っていました。 この遺言書が作成された状況を悪く推測すれば、 老齢の被相続人に5名の兄弟が寄ってたかった書かせた可能性だってなきにしもあらず。 疑えばきりがなく、性善説で考えれば悪人はいないかもしれないし。。。。 とにかく私には解らない事ばかりなのでこのサイトへ相談しました
補足
被相続人については 1)~5)全てその通りです。 被相続人は数年間意識不明のまま高齢者施設で死去しました。 92歳だったので、配偶者も両親も既に他界、子供に恵まれなかった人でした。 法定相続人は5名の兄弟と一名の姪(代襲相続者)だけです。 裁判所で開封検認された簡単な自筆遺言書は存在します。 その全文は 「私の全財産を次の者に相続させます。 5人兄弟の名前(誤字が1名ありますが、 誰を指しているのかは理解できます)日付」があり、 追加文のような「どこどこの土地建物全てを誰々(5人のうちの一人で後見人になっていた弟の名) に相続させる」が書かれ 被相続人の署名 捺印。 の以上です。 追記文の土地とは全財産の一部で、正確にはダブっっています。 財産目録は遺産分割協議書に記載されていました。 遺産分割協議に姪である私は加わっていません。 署名と実印の要求に後見人の叔父がやってきました。 遺産分割協議書の内容をよく読んだ後に、署名と捺印をしますと 言っても、協議書は渡せないと言いはり、しかも年末の御用納めの前日に 電話で連絡があり、今年中に片づけたい相続期限が迫っているの一点張りでした。 印鑑証明はすでに被相続人の後見人であった叔父宅へ2通12月初めに届けてあり、 その際、私の実印は都心の信託銀行の貸金庫に保管してあるので、年内は多忙ですので、 捺印はできない又、実印を自宅に持ち帰って捺印し、また都心の貸金庫まで戻しに行くのは 時間のロスが甚大だから、書類を貸金庫まで持って行きたい旨を言ってあったのに、 この態度にはびっくりでした。 更に、どうしても年内にかたづけたいから、明日(御用納めの当日)、 叔父も書類を 持って一緒に都心の信託銀行の貸金庫まで同行すると言いはるので、 私は声を荒立てて、なぜ遠距離の場所に実印を保管しているかの理由を説明しました。 父の遺言でもある説明です。 「実印を押す時は、何を承認する印であるかを理解する事。簡単に押してはいけない。 遠距離まで実印を取りに行く時間にも熟孝しつづけなさい。押印が親戚からの依頼であっても 性善説で考えてはいけない。 ひとりで解らない時は複数の信頼できる人に相談しなさい」 というものです。 かんねんした叔父が1月5日に遺産分割協議書を持ってやって来ました。 5名の兄弟の署名捺印がされていました。私が最後です。 その時初めて私は被相続人の遺産の全貌を把握しました。 とにかく莫大な物でした。都内の土地1000m2(自宅&事業用アパート)、 別荘地3000m2、神奈川と千葉の山林3000m2 生命保険500万円 農協定期と郵貯5500万円 銀行定期2000万円 MRF1000万円 各種共済金2000万円 他です。 少なく見積もっても3億円は超えています。 私にはハンコウ代の金額すら提示されていません。 因みに、被相続人の自宅は年内に取り壊しを完了しており、 XX会社管理地の看板が立っています。 この会社をネット検索したら、後見人の叔父の次男がオーナー社長の 社員数30名の新宿の不動産会社でした。 リンクされているフェイスブックには被相続人の自宅を壊す時の 写真もUPされていました。 これに黙って署名捺印するのは、あまりに人が良すぎると、 友人が言うので、世間を知ってる人のご意見を伺いたくネット相談しました。