相続、遺留分減債請求に対するお金の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 相続において遺留分減債請求に対してお金を支払う条件とは?
  • 遺産分割協議書の作成を拒否された場合の対応方法とは?
  • 遺留分の金額での争いを避けるためにどのような書面が必要か?
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相続、遺留分減債請求に対してお金を支払う場合

遺留分の減債請求に対してお金を支払う場合 母の遺言書には「私が全てを相続し、遺留分をめい(代襲相続)に支払う」旨の記載がありましたが、不動産などの詳細は記載されていませんでした。 このため遺産分割協議書を作成・捺印を求めたものの、ハンコを拒否されました。 以下はめいの主張です。 ・遺産分割協議書は作成したくない(心理的問題)。 ・こちらが提示した遺留分の金額で争うつもりはない。 ・遺留分を支払ってくれればいい。 不動産などは遺言書で登記できたので、あとはお金の支払いと書面を渡すだけだと思います。以下の書面で問題ないでしょうか?   ***** 様  平成**年**月**日に死亡した***(住所)の相続につき,***より受け取りました遺留分減殺請求に対して下記の通り対応致します。 1.下記相続財産は、相続人***が相続する。 **不動産を列記   2.被相続人***の上記記載不動産を含む財産及び本書面記載以外の財産・債務並びに葬式費用は全て相続人****が相続及び継承するものとする。  3.相続人****は被相続人***の相続の代償金として相続人****に金△万円支払います。  平成**年**月**日  住所  名前    印

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

質問者が何を書いて送付しても、あまり効力はありません。 めいから、金銭の支払いと同時に書類をもらうものです。 質問者が送付した金額に、不足があれば、 一旦遺留分の請求をしていますので、 質問者が決めた金額に、不足があれば、数年後に請求できる。 今後、遺留分の請求権をしないことの書面をもらう。 あるいは、解決済みとの書面をもらう。

futsugaichiban
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし書面がもらえるならそれが一番ですね。 受け入れてもらえるかわかりませんが、提案してみます。

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

1,2は不要 3の 代償金 の文言は不適切 遺留分として(質問者がめいに)金銭で支払うことを明記するだけ (めい)の指定口座に振り込むとした方がよろしいでしょう その上で、領収書を受け取っておくこと(指定口座への振込みならば、領収書が入手できなくても支払った証拠となる) 文面は必要最小限が望ましい、余計なことを書けば、追求の糸口を提供するだけ

futsugaichiban
質問者

お礼

ありがとうございます。 口座に振り込めば証拠になりますね。 口座への入金と同時に領収証をもらうことにします。 文面は必要最低減にします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

登記は終わったのでしよう。 そして相手は「遺留分を支払ってくれればいい。」と言っているのでしよう。 それならば、遺留分に該当する金額を自分で考え、それを、手渡すか、又は、振り込みにするか電話で済むことです。 その額に、争いがあるならば、争いたい方から訴訟すればいいのですから、「・・・下記のとおり対応します。」と言うような書面は全く必要無いです。

futsugaichiban
質問者

お礼

ありがとうございます。 お金は手渡さずに振込にします。 訴訟はなるべく避けたいですね・・既に相続の話し合いからだいぶ年数が経っているので早く終わらせたい。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

遺留分相当代金として、金○円を受け取りました。 領収書にサインしてもらえばよい。 余計な記載は不要。

futsugaichiban
質問者

お礼

ありがとうございます。 領収証をもらうようにします。 いろいろな記載は余計なんですね。

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