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法定後見人の資格

夫が死亡し妻に遺産が相続されたとき、その妻が脳機能障害を発症し意志の疎通行使ができない場合その後の遺産分割協議を処理する際は法定後見人をたてるよう知らされましたが法定後見人はその妻の兄弟が裁判所により選任される事はあるのでしょうか。

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.1

あります。 親族からも選任されます。 第3者の選任もあるけど。 状態によって変わってきます。 日常生活に関して援助が義務なうえ。 報酬は契約時に無報酬なので、親族から選ばれることが多い。 子どもが被後見人で親と遺産相続権で対自するときは第3者から選ばれることが多い。

nenkuu
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。今後の行動の参考になりました。

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