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青年後見制度について

質問というより愚痴です。 父が他界して、父の財産を相続しなければなりません。私は兄弟がおらず、相続は、母と私になりますが、母は認知症を患っています。 遺産分割協議には、母に法定代理人を立てなければならず、通常は裁判所が選任した青年後見人がこれに当たります。 納得いかないのは、第3者が後見人になった場合、その報酬を支払わなければならないことです。せっかく父の残してくれた財産が、第3者の元に流れていくことになります。 報酬は月額2万円から6万円くらいで、年間24万円から72万円。母が10年生きれば、240万円から720万円が減っていくことになります。 これが、母の介護費用や治療費、日用品の購入や娯楽などに充てられるなら納得できるのですが・・・。 勿論、第3者にすれば、正当な労働対価であることは理解できます。 この報酬を支払っても、原資を確保できるような法的な信託投資運用をするとか・・・。何か手立てはないものでしょうか? 現状の法律には納得いかないのですが、皆さんはどう思われますか? (私が選任されれば文句はありません。裁判所に意見陳述でもしますか・・・。はぁ~。)

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

同じ相続人である人の成年後見人になれないというのを問題視されているのですよね。 つまり、質問者さんも、その母上も、父上の相続人ですから、利益相反の関係になるため、質問者さんが母上の成年後見人になって遺産分割協議に参加することは、民法の規定によりできないわけです。 (確かに、兄弟姉妹や叔父叔母・甥姪の間であれば仕方ない面もありますが、母子の間でも同じ取り扱いなのは、ちょっと釈然としない気もしますね) この場合、一般的には弁護士などの第三者が成年後見人に選定される可能性が高いですが、その場合は報酬が気になります。 報酬が多額になるのを回避する方法として、以下のような3案が考えられます。 (1)相続に関係しない親族(叔父叔母・従兄妹など)や知人・友人などに、成年後見人をお願いする。 →そこまで信頼できる人、引き受けてくれる人がいるかどうかがネックでしょうか。 (2)質問者さんを成年後見人に選んでもらうが、弁護士などを成年後見監督人として選任してもらう。 →遺産分割協議では成年後見監督人が母上を代理します。報酬は、成年後見監督人のほうが、成年後見人よりは安くて済むようです。 (3)質問者さんを成年後見人に選んでもらうが、弁護士などを遺産分割協議だけのために特別代理人として選任してもらう。 →遺産分割協議の時だけのスポット的な依頼なので、報酬額は抑えられます。特別代理人の選任も家庭裁判所への申し立て事項です。

noname#228299
noname#228299
回答No.1

私の姉は父の青年後見人になりました。私は成り方や成った後に何をするかも、具体的に何も知りません。姉も、残った少し認知症ぎみの母や親が苦労して残してくれた財産を無駄にしないためでした。気をつけないと、他人の青年後見人に財産をとられたなんて(裁判所のチェック機能があるはずなのに、不思議ですが)話しも聞きます。ただ、大変な審査があるようで、それで諦める方もいました。成ってからも定期的な報告など、大変そうでしたね。良く考えて判断を、無理なさいません様に。

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