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成年後見人の報酬 疑問あり

施設に入居していた母が11月上旬に他界。成年後見人(弁護士)から引き継ぎ連絡メールがありました。報酬額を尋ねると、「家庭裁判所から24万4000円の審判がでている」との回答がきましたが、正直言って、この報酬額に驚いています。成年後見人制度の選任文書がきたのは7月上旬なので、後見人の任務期間はたった4ヵ月です。一体なぜこの報酬額になるのでしょうか。 ネット情報では、 「一般的には、被後見人の財産が1,000万円を超え、5,000万円以下の場合は、月額3〜4万円が目安とされています。さらに、財産が5,000万円を超える場合は、月額5〜6万円が目安とされています。」 母の財産は、5000万以下に該当しますので、約16万円(4ヵ月×4万円)が妥当な報酬額だと思うのですが・・・。 特殊事情としては、今年1月に父が他界。相続人は母と兄と私の3人。母が認知症なので遺産分割協議書のために成年後見人制度を申し立てたのですが、相続税申告の提出期限に間に合わず、母が他界する前に未分割申告をしました。このことが報酬額の審判に関係しているのでしょうか。(後見人は、父の銀行口座の残高証明書を入手しています。そのほか、いろいろ調査していたようです)) そこで、疑問&質問です。 ① 父の相続税申告は未分割につき、母は何も相続しないまま他界しましたが、法定相続で母が父から受け取る資産を計上すると、5000万円を超えます。しかし、この先の修正申告でも、母には父資産からの相続はありません。にもかかわらず、後見人の報酬額算定には、受け取ることのない父の資産が計上されているのでしょうか。 ② ①のように、実際には相続していない資産を計上し、報酬額を算定することは、正当なものなのでしょうか? 素人感覚からすると、架空の資産が財産目録に記載されていたとしたら、不思議でなりません。納得できません。 家庭裁判所に、「後見人への報酬。審判の算定は開示されるのでしょうか」と問い合わせると、「それはできない」でした。やはりシークレットなのですね。成年後見人制度って、そういうものなのでしょうか。モヤモヤ感があります。 皆さんの知識と経験から、成年後見人制度のあり方をはじめ、上記①と②に関するコメントやアドバイスをいただけると、ありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
回答No.8

補足ですが、 「①では特にお父さんの遺言でもない限り、各人の相続割合を法定相続分に従って計算することになると思います。お母さんが2分の1、お兄さんとあなたが4分の1ずつです」と申したくだりですが、遺言がなくても相続人全員が同意した場合、相続割合は変更することが可能で、お母さんがゼロでお兄さんとあなたが2分の1ずつという相続も、必ずしも不可能ではありません。それでお母さんの相続税がかからないのなら、あなたとお兄さんで腹を合わせて、「お母さんもその分け方に同意していたことにする」というような手法は、実務としては案外多く行われているのかもしれません。 しかし、今回のケースでは成年後見人をつけたということで、お母さんに同意の可否を判断する能力はなかったということを公的に証明してしまっています。後見人もこの分け方には同意しないでしょう。となると、やはり法定相続分に従って計算するしかなさそうな気がします。

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回答No.9

これで最後に致しますが、もしも税理士さん等適切な相談先が見つけられなかった場合、全国ネットのラジオ番組「テレフォン人生相談」に電話してみるという方法もありますよ。相続というのも多い相談で、弁護士さんが匿名での相談に答えてくれると思います。 https://www.1242.com/jinseisoudan/

katama
質問者

お礼

「お母さんがゼロでお兄さんとあなたが2分の1ずつという相続も、必ずしも不可能ではありません」については、これから確かめてみます。投稿相談して良かったです。具体アドバイス、ありがとうございました。心強かったです。

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回答No.7

>父の相続はこれから修正申告をすることになります。母は他界したので、父の相続資産は私と兄の2人で自由分割にして母の相続分はなし(母の納税はなし)という相続は可能ですよね。 いや、それは違うと思いますよ。まずは①お父さんの遺産分割をお母さん、お兄さん、あなたの3人でした上で、②お母さんの遺産をお兄さんとあなたの2人で折半する、という順序で計算をするのです。①では特にお父さんの遺言でもない限り、各人の相続割合を法定相続分に従って計算することになると思います。お母さんが2分の1、お兄さんとあなたが4分の1ずつです。お父さんの遺産の額によってはお母さんに相続税が発生しますが、お母さんは亡くなったので、お母さんの納税義務分もお兄さんとあなたが相続して支払うのです。そのうえで②を計算して、そこでも相続税が発生するなら、やはりお兄さんとあなたが納税するのです。 税務署の人かあなたのどちらかが、何かを勘違いされているような気がします。ちなみに、税務署員が間違った説明をして、それに従って納税した場合でも、後で申告漏れを指摘された場合、正当な理由にはならないことになっています。税務署員というのは誠に無責任で気楽な職業です。 計算の基本的な考えはこちらが参考になるかと https://www.t-leo.com/customer/inheritance/column/0924-10908/ ここにも書いてある通り、お父さんの遺産が4800万円以下でしたら①の相続に相続税は発生しません。 あと、「相似相続控除」というのがあって、これは数次相続も条件を満たしていれば対象になります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168_qa.htm#q2 素人の小生にアドバイスできるのはこのくらいまでで、もしもこれ以上難しいことを誰かに相談するとしたら、税務署員よりは税理士さんに聞く方がいいと思いますよ。

回答No.6

老婆心ながらさらに追伸です。 ご参考にと思って貼ったサイトですけど、冒頭の文章はあなたのケースと同じですが、中段の目次以降で挙げられている例はあなたのケースと異なりますので、混同されませぬように。詳しくは「数次相続」でいろいろ検索なさってみてください。

katama
質問者

補足

レスが遅くなってしまいました。 老婆心、歓迎です。重要なご指摘ありがとうございます。 「数次相続」のことは、父他界のあとさくっと調べていました。 母が亡くなり、当然「数次相続」になるだろうと思っていましたが、税務署の方から「代襲相続」という言葉を聞き、「えっ!そういう方法もあるのか」と単純に理解してしまいました。 「数次相続」と「代襲相続」。似て非なるものですね。 税務署相談センターの方は丁寧に説明してくれますが、人によってアドバイスが微妙に異なるので慎重に聞き入れたいです。 父の相続はこれから修正申告をすることになります。母は他界したので、父の相続資産は私と兄の2人で自由分割にして母の相続分はなし(母の納税はなし)という相続は可能ですよね。 であれば、母の相続資産は基礎控除枠(4,200万円)に納まるので、相続税申告しないで済みます。 問題点があれば教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

回答No.5

追伸です。 >税務署に問い合わせたところ、母の相続分は、代襲相続人として私と兄、2人の氏名を遺産分割協議書に記載し、2人が分割して相続すればよい、と言われました。 困った税務署ですね。それは代襲相続とは言いません。代襲相続というのは、お父さんやお母さんが亡くなる前にあなたが亡くなっていたような場合に、あなたに代わってあなたのお子さんが相続するような場合を言います。今回のようなケースは代襲相続ではなく、数次相続というべきものです。二つの相続を順を追って行うのです。とは言っても、亡くなったお母さんが納税することはできませんから、実際に納税するのはあなたとお兄さんということです。税務署の人はそれを言いたかったのでしょう。 こちらのサイトが参考になると思いますが https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/36/ 最初の方に書いてある通り「理論上は、母親の相続財産の中には、相続するはずであった父親の相続財産も含まれるということになります」ということになります。これが裁判所の決定した報酬の根拠になっていると思います。

  • erieriri
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回答No.4

>家庭裁判所に、「後見人への報酬。審判の算定は開示されるのでしょうか」と問い合わせると、「それはできない」でした。 裁判所には、行政機関と同じように個人情報開示請求の手続がありますから、これを利用して開示請求してみたらどうでしょうか? 黒塗りで開示されるかもしれませんが、それはそれで一つの情報です。

katama
質問者

お礼

「開示請求」ですね。リサーチします。 回答ありがとうございました。

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回答No.3

お母さんは何も相続しないまま他界、ということは法律的にはあり得ないと思います。たとえ実際に財産の移転がなかったとしても、形式上はいったんお父さんの財産を相続したうえで、それをさらにあなたとお兄さんが相続した形で処理するしかないと思います。それを前提にした場合にお母さんの財産が5000万円を超えるのならば、6万円が目安というのは妥当、という判断を裁判所が下したのでしょう。

katama
質問者

補足

「法律的にはありえない」「形式上は・・・」ということになるんですね。裁判所の判断はそういうものなんですね。その判断は正当である、となるわけですね。 頭をクールダウンして、着地点を見出してみます。 尚、母が他界にしたことにより、父の相続における母の相続分はどのようになるのか税務署に問い合わせたところ、母の相続分は、代襲相続人として私と兄、2人の氏名を遺産分割協議書に記載し、2人が分割して相続すればよい、と言われました。未分割申告では、母が納める税金がありますが、修正申告では上記対処により、母の相続分と税金はなし、ということになるようです。

回答No.2

弁護士などに依頼すれば、20万円以上はかかるのが相場です。以前より、被後見人の身上監護(「寄り添う」と言ったら少し語弊があるが)は手薄になることが指摘されています。一方、社会福祉士による成年後見は、身上監護は優れているが法的な処理に限界があると言われています。 弁護士に依頼したときに、手数料などは聞かなかったのでしょうか。依頼し、やりますといった契約がない限り、弁護士は着手しないと思いますが。

katama
質問者

補足

成年後見人制度では、後見人が任務着手する前に、報酬契約を交わすことになっているのでしょうか。 実情を説明しておきます。 成年後見人制度を申し立てたのは兄です。父の相続で豹変した兄が、街中にある弁護士事務所に出向き、私には何の相談もないまま、独断で申し立て手続きを事務所に依頼。そして、家庭裁判所が後見人に選任したのが弁護士、ということです。 申し立て人は兄でも、私が母の通帳管理をしていたので、財産目録作成に必要な情報提供など、メールやりとりを含め後見人対応はすべて私が行ってきました。兄は後見人に挨拶をしただけで、直接の関りはありません。 今回の報酬額は、引継ぎ前に私が後見人に尋ねたので判明したもの。「報酬のことを兄と話し合った」と後見人から聞いたことはないので、おそらく報酬契約はなかったのではと思います。

  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (293/944)
回答No.1

裁判所の資料です 成年後見人等の報酬額のめやす https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/0102.pdf 3)付加報酬 身上監護等に特別困難な事情 報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為 この様な事があれば付加報酬が出ると書いて有ります 金額の根拠は裁判所に問い合わせできないでしょうか

katama
質問者

お礼

資料提供、ありがとうございます。 母については施設に入居。付加報酬に該当することはありませんでした。

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