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こんな事なら青年後見人制度を申し込まなかった。

母が認知症で青年後見人をしていますが、今回裁判所から後見人監督官を頼むので毎年15万円かかると言われました。母の後見人になった時、詐欺に騙されない為にこの制度を申し込んだのですが、今有料老人ホームに居るのでその心配はなくなりました。 施設の費用で毎月5万円赤字になる上に母の家の固定資産税や電気、ガス、水道の基本料、母の外出した時の買い物代や美容院代、食事代等かかるのでどうしても赤字になってしまいます。 母の所はほぼ毎日私か私の子供か妹かで行って、なるべく母に寂しい思いをさせないよう、楽しく過ごせるように心がけています。 なぜ後見人監督官が必要なのかと聞いたら、高額所得者だからと言われましたが、自宅と預貯金を合わせてもそれほど多いとは思えないし、ただでさえ目減りしているのに毎年15万円はきついです。裁判所の一方的な命令で毎年支払わなければならない事に納得いきません。 こんな事なら後見人制度を利用しなければよかったと思っています。 裁判所の決定に異議を申し出ることはできないのでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

後見監督人についての知らせの文書等に異議申し立てなどの記載はありませんでしたか? なければそのような制度はないのではありませんかね。 専門家のアドバイスを聞くことをおすすめします。 貢献報告の書類をもとに、後見監督人の報酬は捻出できないと伝えましょう。そして、後見人が負担すべきというのであれば、辞任を検討すると伝えましょう。後見人は被後見人の財産等を守る立場にあっても、費用負担する立場にはないはずですからね。矛盾しますよね。 やむを得なければ、あなた自身が成年後見人を辞任されてはいかがですか? そして、関係者すべてが後任になることを拒否されたら、裁判所は職業専門家(弁護士など)を選任することになるでしょう。 その際に、預貯金等を含めた資産や年金収入などを踏まえて、後見人報酬を決めることになるでしょう。その費用をあなた方に頼ることは難しいと思いますので、後見人の報酬も出ないかもしれません。 後見監督人も同様に報酬が払えないことでしょう。 後見人の任が亡くなれば、あくまでも子供として同じように見舞いには行けることでしょう。お見舞いの際にあなた方がお金を使うことについて、裁判所がどうこう言える立場でもないでしょう。 裁判所も親族として後見人として頑張っている人に対して必要以上の負担を強いたために、後見人をやめる以上に負担をしないこととなることで被後見人の生活が悪化するということは、裁判所も簡単にはいかないと思います。

4512hty
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。母は80近いのですが、まだ70代で身体的には元気なので、楽しく長生き出来るように願っています。一度専門家に相談してみますね。

その他の回答 (1)

noname#205881
noname#205881
回答No.1

此処で質問して弁護士が答えてくれるなら良いが一銭にも成らないから難しいよな。 俺だったら弁護士事務所に行って弁護士に相談したらお金取られるから行かずに 市役所の無料法律相談に行って聞いてくる。 市役所では無料法律相談を市民税使って市民の為に当番制で弁護士を頼んでいる。 まずはこれを利用してみた方が良いのでは。 お金に余裕が有るのなら別だけど。

4512hty
質問者

お礼

ありがとうございました。市役所に聞いてみます。

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