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家庭裁判所が決めた成年後見人をなくす事が出来るのでしょうか?

 何時も見てます。すみませんが教えてください。 例えば裁判してる為認知症の人に後見人を裁判所に申し立て、弁護士が成年後見人になったら、裁判が終わって後見人解除は出来るのでしょうか?もし解除出来て後見人解除されたとしたら、もう後見人を付ける事が出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • kakineko
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回答No.3

現在、成年後見の申立てをしております。 親族が後見人を申し立てているにもかかわらず、後見人に弁護士が任命された場合、申立ての親族ではなんらかの理由で不適当と判断されたわけですから、再度、申立てするとしたら違う親族を立てなければなりません。また、成年後見人は一人でなくてもかまわないので、最初から家裁の任命した弁護士にならないように申立てをすればいいのでは? また、弁護士を解任する場合は、成年後見人が必要な状況であるのに、なんで後見人を解任しなければいけないのか、家裁に説明しなければいけないのではないでしょうか。また、それまでに親族が本人に関係のないものまで預金を下ろして使っていたとか、その証明ができない場合に、後見人に選ばれた弁護士にその費用を返還するように言われると思います。解任にどのような手続きが必要なのかわかりませんが、家裁が一旦、後見人を決め、それが家裁の任命した弁護士であった場合は、それなりに解任するのは正当な理由が必要なのではないでしょうか。 >身内が勝手に使っても 後見人に選ばれたとしたら、本人の財産を守るのが後見人の職務のひとつですから、出納長などをつけ、いくら下ろして本人の何のために何月何日に使ったのか、定期的に裁判所に報告する必要があります。成年後見人の立場を悪用した犯罪が多発しているようなので、チェックは厳しいです。親族でもあっても、後見人になっている場合は親族相殺は適用されません。親族が後見人となり、本人の財産を生活費や遊興費に充てたとして、横領罪で逮捕され懲役刑がかせられた人もでてます。 今後、後見人にならないと決め、各金融機関や生保があなたなり親族であればお金を下ろしてもかまわないとか、保険金を支払うと文書などで約束があれば、勝手に本人のお金を使っても親族相殺で罪にはならないと思います。 私の場合は、親の後見人に申立てしています。結婚を機に別居しており、本人は長年一人暮らしだったため、各金融機関も生保の解約や保険金の受け取り、株の売却、土地の売却など、どれも成年後見人でなければと言われました。保険については、代理人請求特約がついていれば、本人以外が請求してもおりますが、古い保険だとされていないのででないようです。私の場合は、私が受取人になっていますが、代理人請求特約がついていなかったので、診断書を保険会社に送付してから「後見人になってもらわないと出せない」と言われました。土地もいずれは処分する予定があるとか、株をたくさんもっているとかなら、成年後見を申請したほうがいいと思います。 本人の財産は預貯金のみで、暗証番号は知っており、土地などは財産になく、または処分する予定はなく、株などもなくて保険もおりるのであれば、成年後見を申立てない人がほとんどじゃないでしょうか。それ以前に、多少ボケている位で、委任状のサインができる状態であれば、それで通ってしまうと思います。 うちの場合は、書くことができなくなったので、これで決定的に後見人になろうと決めました。あと、同居で配偶者なら、保険会社も銀行なども多少あまいかもしれません。子には厳しかったです。 申立人が後見人になりたいのであれば、司法書士さん(成年後見の経験の豊富な)に相談してみてください。認知症でも、他人にはしっかりしている場合だと、何度も調査されるわけではないので、後見人ではなく保佐人が妥当だと家裁が判断することもあります。専門家のアドバイスにかなり私は助けられているので、一度もご相談されてないのであれば、一度、相談されるとスッキリすると思いますよ。

chippurinn
質問者

お礼

 遅くなってすみません。有難う御座います。私が後見人になりたい訳で無く、今成年後見人(弁護士)が付いてるのでそのままで居て欲しいのですが、他の兄弟が被後年人の土地や財産を自分の物にしたく、解雇するのか心配なので相談しました。兄弟は自分が後見人に申し立てたのですが却下され今の後見人が決まったのですが、今の後見人も??で兄弟に土地などの名義を変えると言っていて、家裁に相談しそれは出来ないと言われ弁護士にも相談したのですが、後見人になる人はみんな似たり寄ったりだからといわれました。相続の時に話せばよいと考えているので、もし後見人解雇になったらと思い相談しました。有難う御座います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>認知症がある被後見人に返ってくるのでしょうか? そうです。 >身内が勝手に使っても罪にならないのでしょうか? 使用するのはだめですが罪になるのかというと親族間の窃盗は罪ではあるけど不処罰規定により処罰されません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>裁判が終わって後見人解除は出来るのでしょうか? 出来ます。 >もし解除出来て後見人解除されたとしたら、もう後見人を付ける事が出来ないのでしょうか? いえ、可能です。

chippurinn
質問者

お礼

有難う御座います。成年後見人を家庭裁判所で申し立て、裁判所が弁護士になっても必要なくなったら解除できるという事ですね。その場合成年後見人が保管していた被後見人の財産は認知症がある被後見人に返ってくるのでしょうか?その場合、被後見人の財産を認知症であると知っている身内が勝手に使っても罪にならないのでしょうか?

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