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成年後見人
家庭内にある問題があり、父に(少し認知があります)成年後見人を付けようと思っていますが、後見人を付けた場合父が亡くなるまで後見人がかかわるのでしょうか?それとも、問題が解決したら断るということは、できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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noname#145046
回答No.2
まず、法律行為を単独で行なうことができないのは、「未成年者」(民法5条)、「成年被後見人」・「被保佐人」・「被補助人」(自己の行為の意味を判断できる能力=事理弁識能力がない人)です。 つまり、厳密に言えば現状ではあらゆる契約をお父様の名前ではできなくなっている状態です。 > 後見人を付けた場合父が亡くなるまで後見人がかかわるの > でしょうか? お父様が亡くなるまでに自己の行為の意味を判断できる能力を回復できなければ、亡くなるまで成年後見人が関与します。 それに、家庭内にある問題を解決するために、お父様の代理人として専門家に依頼することも「法律行為」なので、現状では依頼も不可能です。
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- areresouka
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回答No.1
少しの認知程度であると、家裁の審判による成年後見は難しいでしょう。任意後見ということになりますね。でも、後見監督人が必要だったりして、案外面倒かも。任意後見であれば、いつでも後見契約を解除できます。 しかし、お書きの内容を拝見するに、審判による成年後見制度、保佐、補助、任意後見などの制度全体を、その要件や効果などを、いま少し勉強された方がよろしいかと思います。 後見に関するハウツー本のようなものも出ていますから、一度ご覧になったらいかがでしょうか。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。おっしゃるとおり勉強します。
お礼
ご回答有難うございます。分かりやすいご説明有難うございました。