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成年後見人について
質問です。例えば、親が認知症になったら家族は必ず、成年後見人をつけないといけないのでしょうか? 認知症になったら、銀行からお金をおろせなくなるという人がいますが、 親と同居している家族なら、印鑑と通帳があるなら、定期預金は無理でも、普通預金なら下せると思うのですが、どうでしょうか? 成年後見人をつけるまで多少時間がかかるみたいですし、 普通預金も下せないとなると、生活が出来なくなると思うのですが。。。 また成年後見人が、同居している息子が指定されたとします。 成年後見人が、金銭を使い込んだから告訴され、逮捕されることもあると聞いたことが御座います。 しかし成年後見人でなかれば、親子間ということで金銭を使い込んでも逮捕されないと聞いたことが御座いますが、どうしてですか?
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- chie65536(@chie65535)
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>親が認知症になったら家族は必ず、成年後見人をつけないといけないのでしょうか? 家族には「つけない」と言う自由もあります。 例えば「親と子が一人づつで、他に親族が一人もいない」って場合は、何をやっても「他の親族から訴えられる心配は無い」ので、わざわざ成年後見人を付ける必要はありません。 「他の親族が居ない」のですから「好きにしてよい」のは当たり前の話です。 但し、誰からも文句言われないからと、好き勝手にしていると、相続時に泣きを見るので注意。 >親と同居している家族なら、印鑑と通帳があるなら、定期預金は無理でも、普通預金なら下せると思うのですが、どうでしょうか? 窃盗罪ですが、後述のように「刑が免除される」ので、刑事的には問題ありません。 しかし、他の親族が「使い込んだお金を弁済しろ」と民事で訴えた場合」には、不法行為なのは明らかですから、弁済義務を負う事になります。 例えば「認知症になった本人の為に、介護施設の入所費用300万を引き出して、本人を入所させ、介護施設に300万を払った」としても、成年後見人じゃない人間が300万円を引き出しているので、他の親族から「300万返せ」って言われたら、対抗できないのです。 この場合、民事で裁判されたら負けてしまい、自腹で300万を弁済しないとならなくなります。 他の親族が文句を言うので、親の金を勝手にする事はできず「子が親の為に300万を出してあげる」と言う形にしないといけないのです。 民事弁済の場合、どういう用途で使ったかは一切考慮されないので「本人の為に使ったのに」は通用しないです。 このように「成年後見人」になっておかないと、刑事は問題なくても、民事で問題になるのです。 >成年後見人が、金銭を使い込んだから告訴され、逮捕されることもあると聞いたことが御座います。 成年後見人が、その立場を利用して使い込みをすると「横領」になります。 成年後見人は、被成年後見人の財産を保全、管理する責任がありますから。 >親子間ということで金銭を使い込んでも逮捕されないと聞いたことが御座いますが、どうしてですか? 「親族相盗例」と言う法律があるからです。 刑法244条 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 第235条の罪=窃盗 第235条の2の罪=不動産侵奪 「単なる親子間」であれば、窃盗になり、横領にはなりません。 窃盗になれば「刑を免除する」って言う条文によって、逮捕されません。 しかし、この「親族相盗例」には「横領」は入っていません。 なので、親子間であっても「横領」が成立すれば、逮捕される事があります。 成年後見人が親族相盗例に規定された親族であっても、親族相盗例は適用しない、とした最高裁判決の判例があります。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82627 この判例によれば、成年後見人は「横領したら有罪」です。親子かどうかは関係ありません。