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成年後見人のような制度はありませんか?

成年後見人のような制度はありませんか? 同居している親がもし今後高額な販売(リスクが分かっていない)ものを売りつけられた場合無効に出来るような制度を調べています。 このカテゴリーに質問をしていますが、そのことを調べているときに成年後見人という制度を知りました。 しかし、分かっていませんがこれは一人暮らしの年寄りなどに対して書かれておりました。 同居しているとはいえ、四六時中ついて回るわけにもいきませんので、悪徳商法被害を防げるものは無いかという趣旨で質問致しました。

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  • ベストアンサー
noname#121701
noname#121701
回答No.5

返信いただきました。 後見制度き本人を守る制度で、意志無表示が全く出来ない場合き後見人が代理し、本人にかろうじて意志表示が出来る場合は、補佐人が本人のとった法律行為を取り消すことが出来るというシステムです。 通帳印鑑は後見人が管理しのすので、収支は裁判所に報告いたします。 この制度の趣旨から考えますと、本人の全財産の管理をあなに移すということになります。 私も父の資産全部を管理し、月々30万円生活費として渡していました。 この形式でありませんと本人を守ることは出来ません。 法律はどんな状況であれ、本人の意志表示を一番にしますので、それに制限をつけるというのは厳格で、現行民法では成年後見制しかありません。

pekk08
質問者

お礼

手続きについてネットで調べました。 結構大変な作業があるんですね。 報告書の作成など。 本人は調子が悪いとき意外は意思表示が出来ますのでよく考えながら検討したいと思います。 もう少ししてから申請するか、もう実際被害にあったので決断するか。 重い腰を上げなければならない時期かもしれません。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.4

任意後見制度について補足しましょう。 任意後見制度は「契約」ですのでご本人に契約する能力があるかどうかが問題になります。契約は公証役場で行いますので公証人がご本人の判断能力を確認します。契約締結能力があればまだ後見が必要だ、ということにはなりません。つまり、「任意後見契約」は発効しません。将来判断能力が落ちた時に(医師が判断します)「任意後見契約」が発効します。公証役場で契約締結の能力がない、と判断されれば契約できませんので家庭裁判所に「法定の」後見申立てをしなければなりません。 次に、高額商品の販売などの取り消しは 任意後見制度では認められません。販売業者など第三者との契約取り消しをご希望でしたら「法定」後見制度によるしかありません。 ご質問の趣旨からすると、任意後見制度ではなく法定後見の申立てがよろしいと思います。

pekk08
質問者

お礼

取り消しについて分かりました。 かなり大変な手続きが必要なんですね。 少し軽く考えてました。 よく考えたいと思います。 ありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

成年後見制度には、後見人、補佐人、補助人とあり、本人の認識状態により裁判所が決定します。 完全な認知症であれば後見人ですが、まだら状態ですと補佐人になる可能性があります。 まだら状態なので意識がありますので、申請時における資産公開で本人の拒絶にあい、補佐人の選任の申請が出来ない場合もあります。 質問内容から、どの程度の認知症か分かりません。 いくくら後見人を選任したくても、本人の法律行為を制限しますので医師の診断書に基づき裁判所が厳格に調査し決定します。 そして以降裁判所への報告義務があり、これが面倒ということで選任しない方もおられます。 ですから、通常は本人の銀行預金通帳と印鑑を預かり管理して、月々必要なお金を渡すことの方が多いようです。 本人が通帳を渡さないのであれば。これは守りようがありません。 こうした方が高額の商品を買っても自己責任ですので、法的には何もできません。

pekk08
質問者

お礼

後見制度の各貢献者のレベルは個人の申請ではなく症例で裁判所が決定するのですね。 現在日常生活は出来ておりますが、判断力が鈍っており調子が悪い(記憶に残らない時期)がまれに出ている状態です。 そのような際に高額商品を売りつけられた場合を防ぎたいと思った次第です。 通帳を預かり制限するのですか。 出来ればあまりがんじがらめにしたくなかったのですが・・・。 任意後見契約の場合ではどうなんでしょうか。 ありがとうございました。

回答No.2

今現在、判断能力がない状態にあるのであれば、同居人がいる場合でも成年被後見人等の申立は可能です。 また、今はまだ判断能力がある場合には、任意後見契約(移行型)を活用するという方法が考えられます。 任意後見契約は、公正証書で任意後見契約書を作成しますので、公証役場に相談されると良いかと思います。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html http://www.koshonin.gr.jp/nin.html

pekk08
質問者

お礼

理解が足りませんでした。 同居は関係ないと分かりました。 任意というものがあるのですね。 調べた中で補助という制度もあったのですが、この場合ではいかがでしょうか。 ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

同居かどうかは、関係ありません。 意志能力があるかないかによつて成年後見人が決定されます。

pekk08
質問者

お礼

慌てて調べており理解が足りませんでした。 そのようです。 ありがとうございました。

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