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成年後見人について

成年後見人についてですが、先日父の、成年後見人として、申し立てをしたのですが、よく考えてみると、父は字もふつうに書けるし、お金も自分で払えます。後見人は必要ないような感じがしてきました。そして3日前、後見開始申立事件の審判は下され、裁判所から謄本が送られてきました。そして、この謄本を受け取ってから15日後に効力が発揮すると書いてありますが、できれば申立を取り消したいのですが、15日以内でしたら、取り消せるものなのでしょうか?

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  • sebango17
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回答No.1

できるだけ早く、家庭裁判所に相談しなさい。としか申し上げようがありません。 申立はあなたがなさいましたが、後見が必要だ、と判断したのは裁判所です。医師の診断書や、場合によっては鑑定、本人との面接を経て裁判所が後見相当と判断しているわけです。すでに審判決定しているわけですから、その後の法律的な問題は、裁判所に相談なさってください。納得がゆかなければ弁護士に相談することです。

Ixtushi-
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。本日裁判所に電話で、問い合わせしたところ、もう審判が下されているので、取り消しはできませんでした。

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