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生命保険の死亡保険金

生命保険に関して、よく理解できないことがあります。 生命保険から支払われる死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産になり、 原則、遺産分割や遺留分の対象とならない。 具体的に、わかりやすく解説していただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.3

原則はそうですが、相続人が受取人になってるときのほうが多いので。 遺留分と遺産分割には対象になります。見なし相続財産となるときは。 相続財産に死亡保険金から控除を引いた額を組み入れる 場合には対象になります。相続財産から負債や控除を引いて課税金額を 求めます。相続税が決まります。相続財産を被相続人の子供や配偶者 両親に配分されるときは遺留分は侵せません。 死亡保険金が相続人出ない人を受取人に設定した時は控除がない代わりに 受取ることができます。その時に限り遺留分や遺産分割の 対象になりません。相続の対象ではないからです

atom_28
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分で、もう一度、勉強しなおします。 参考にさせていただきます。

  • ojisandes
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.2

死亡保険金は、亡くなって始めて発生する契約であって、故人が生存中に作った財産では無いからです。 契約と財産の違いです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.1

何が理解で着ないのだろう。 相続財産とは基本的に被相続人(死亡した人)の財産であったものでしょ。生命保険金は被相続人の財産ではなく,死亡保険金の受取人のものだから相続財産に含まれないのは当然です。 ただし,相続財産ではなくても相続税の対象になることはあります。

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