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死亡保険と相続について

相続について教えてください。 先日、母が亡くなり、相続財産の中に生命保険が見つかりました。 相続人は、おそらく父と私と弟になります。 生命保険(支払は母本人です)は死亡時保険金の受取人が甥姪になっています。 甥と姪は、未成年ですが、この場合どのような手続きが予想されるでしょうか(遺産分割協議所に反映?税金は?)? 特別代理人等は必要ですか? あるいは、特別代理人を必要としない方法はあるのでしょうか? 初歩の質問ばかりで恐縮ですが、今後の手順と注意点についてどなたかご教授いただければ幸いです。 宜しくお願い申しあげます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 生命保険の受取人が甥、姪ということですね。  その場合保険金は甥、姪に支払われるものであり、相続財産になりません。  そして甥、姪は今回、お話によると法定相続人ではありませんので、遺言がない限り相続財産について相続する権利がありません。ですから、遺産分割協議に反映のしようがありません。  特別代理人は代理人が代理行為を行えない場合や訴訟上必要な場合に選任されるものです。甥、姪は未成年ということなので、通常は親権者である親が法定代理人となり財産管理を行うと思うのですが、何か無理な事情でもあるのでしょうか?  あと税金は保険契約者、被保険者が母、受取人が甥と姪とのことなので、相続税です。  

その他の回答 (3)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

生命保険の受取り人が、甥姪という事ですが、保険料を亡くなったお母さんが支払っていたならば、贈与税がかかると思います。 相続人であれば相続税ですが。甥姪は相続人ではないので。 また、受取り人が保険料を支払っていたならば、所得税がかかると思います。 多分。

shaffe
質問者

お礼

回答者の皆さま、お忙しい中迅速な回答をありがとうございました! 参考になることばかりで大変に勉強なりました。 明日、保険会社と連絡が取れることになりましたので、ご意見を参考に進めていきたいと思います☆

noname#92208
noname#92208
回答No.3

下の回答をしたものですが、1点重大な誤りに気づいたので、 お詫びと訂正をしたいと思います 「●甥と姪が、未成年だからといって、特別の手続きは必要ない 民法第5条で、単に権利を得る(なんの義務をおわずに、金をもらう)ときには、 単独で出来ると規定されています」 と書きましたが、 「●甥と姪は未成年なので、法定代理人(通常親)の同意を得て、手続きを行う」 と変更させてください 生命保険をもらうことは、単に金をもらうだけではなくて、 相続税を支払う義務を負うので、「単に権利を得」にあたらないからです 大変失礼しました

noname#92208
noname#92208
回答No.2

●生命保険は、この場合相続財産ではないので、 甥と姪が受け取ることになる (生命保険が相続財産となるのは、 被保険者と保険料負担者及び保険受取人が同一人物の場合です この場合は母が自分を対象に生命保険に加入し、自分で金を払い、 自分が受取人となっていれば、生命保険が母の遺産に組み込まれ、 相続の対象となる) ●甥と姪が、未成年だからといって、特別の手続きは必要ない 民法第5条で、単に権利を得る(なんの義務をおわずに、金をもらう)ときには、 単独で出来ると規定されています なので、通常通り受取人である甥又は姪が、保険会社に母の死亡を通知し、 必要書類が届くので、それにしたがって請求手続きをとればOKです (※参考 民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務をまぬかれる法律行為については、この限りでない) ●生命保険に関する税金は、甥と姪に相続税がかかる (相続財産では無いと言いつつ、なぜ相続税?と言われると困りますが・・・) 甥と姪は未成年ということもあり、いくらかかり、どう納めるかというのは、 税理士に相談することになると思います。 以上が何らかの参考になれば幸いです

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