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死亡保険金と相続放棄

受取人が「被相続人」と指定されている場合 この場合は保険金は相続財産を構成します。相続人が保険金を受け取ることは相続財産を受け取ること(相続すること)になります。 相続放棄すると生命保険を受け取る権利はなくなり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされます。 という、弁護士の文章を見つけたのですが、これは、どのようなケースを指しているのでしょうか。 私の場合、受取人を指定しているものと、都民共済で自動的に相続順に受取人が決まるものと、2種類あるのですが、上のケースに当てはまるものがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
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回答No.2

受取人に配偶者や子どもを指定したり、個別に指定しなくとも「相続人」としておくことが多いようです。しかし、それ以外のケースで受取人を「被相続者」、要は自分としておくケースもあるのです。 受取人を指定していれば、相続財産扱いにはなりません。明言はできませんが、相続順に受取人が決まるというのが前述した「相続人」と受取人指定しているのだと思いますので、いずれも上記ケースには当たらないと思われます。

bakuba
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も普通に考えれば相続放棄可能だと思います。 しかし、「受取人を「被相続者」、要は自分としておくケースも」あるんですね。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>都民共済は特定の一人(配偶者)、あるいは複数人(子、父母、)が受け取る仕組みです。 ならば民法の相続と同一とはいえないので相続財産ではないと考えるのが妥当なように思われます。 (この違いは主に判例により生まれたものなので断言は出来ませんが) >ところで、受取人が「本人」となっている死亡保険とはどのようなものなのでしょうか。 受取人が被保険者とか被相続人となっているものですね。 このやり方はそれなりに相続人に対して平等になりますので、そういうやり方をする人もいますね。 債務のない人であれば、相続放棄のことなど考える必要はないのですから。

bakuba
質問者

お礼

>それなりに相続人に対して平等になります なるほど。よくわかりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>という、弁護士の文章を見つけたのですが、これは、どのようなケースを指しているのでしょうか。 そのままずばりです。受取人が「本人」となっているものと受取人が「相続人」となっているものです。 で、 >受取人を指定しているものと、 これはその指定された受取人のものであり相続財産ではありません。 >都民共済で自動的に相続順に受取人が決まるものと これはちょっと微妙です。これだけでは断言できません。 ただ相続順位の特定一人が受取人になるという仕組みであれば、まず相続財産ではないでしょう。 たとえば配偶者と子供がいたときには配偶者のみが受取人になるような規定だと相続財産とはいえないということです。

bakuba
質問者

補足

ありがとうございます。 都民共済は特定の一人(配偶者)、あるいは複数人(子、父母、)が受け取る仕組みです。 私の場合は、母が一人で受け取ります。 ところで、受取人が「本人」となっている死亡保険とはどのようなものなのでしょうか。

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