• ベストアンサー

死亡保険金と相続放棄

受取人が「被相続人」と指定されている場合 この場合は保険金は相続財産を構成します。相続人が保険金を受け取ることは相続財産を受け取ること(相続すること)になります。 相続放棄すると生命保険を受け取る権利はなくなり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされます。 という、弁護士の文章を見つけたのですが、これは、どのようなケースを指しているのでしょうか。 私の場合、受取人を指定しているものと、都民共済で自動的に相続順に受取人が決まるものと、2種類あるのですが、上のケースに当てはまるものがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

受取人に配偶者や子どもを指定したり、個別に指定しなくとも「相続人」としておくことが多いようです。しかし、それ以外のケースで受取人を「被相続者」、要は自分としておくケースもあるのです。 受取人を指定していれば、相続財産扱いにはなりません。明言はできませんが、相続順に受取人が決まるというのが前述した「相続人」と受取人指定しているのだと思いますので、いずれも上記ケースには当たらないと思われます。

bakuba
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も普通に考えれば相続放棄可能だと思います。 しかし、「受取人を「被相続者」、要は自分としておくケースも」あるんですね。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>都民共済は特定の一人(配偶者)、あるいは複数人(子、父母、)が受け取る仕組みです。 ならば民法の相続と同一とはいえないので相続財産ではないと考えるのが妥当なように思われます。 (この違いは主に判例により生まれたものなので断言は出来ませんが) >ところで、受取人が「本人」となっている死亡保険とはどのようなものなのでしょうか。 受取人が被保険者とか被相続人となっているものですね。 このやり方はそれなりに相続人に対して平等になりますので、そういうやり方をする人もいますね。 債務のない人であれば、相続放棄のことなど考える必要はないのですから。

bakuba
質問者

お礼

>それなりに相続人に対して平等になります なるほど。よくわかりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>という、弁護士の文章を見つけたのですが、これは、どのようなケースを指しているのでしょうか。 そのままずばりです。受取人が「本人」となっているものと受取人が「相続人」となっているものです。 で、 >受取人を指定しているものと、 これはその指定された受取人のものであり相続財産ではありません。 >都民共済で自動的に相続順に受取人が決まるものと これはちょっと微妙です。これだけでは断言できません。 ただ相続順位の特定一人が受取人になるという仕組みであれば、まず相続財産ではないでしょう。 たとえば配偶者と子供がいたときには配偶者のみが受取人になるような規定だと相続財産とはいえないということです。

bakuba
質問者

補足

ありがとうございます。 都民共済は特定の一人(配偶者)、あるいは複数人(子、父母、)が受け取る仕組みです。 私の場合は、母が一人で受け取ります。 ところで、受取人が「本人」となっている死亡保険とはどのようなものなのでしょうか。

関連するQ&A

  • 生命保険と相続放棄

    相続時の生命保険の扱いを教えてください。 生命保険の受取人が本人(被相続人)の場合は、故人の財産として相続財産に組み込む 生命保険の受取人が本人ではなく、子:山田太郎だった場合は、遺族の固有の財産とみなす。 これは正しいでしょうか? 後、わからないのが、受取人が「法定相続人」となっている場合。この場合は相続権がある方で分けてもらうことになりますよね? 相続放棄をした場合、受取人が本人の場合は相続財産なので、放棄の対象になる。受取人が子:山田太郎だった場合は、相続財産とみなさず放棄の対象にはならない。 とすると、 受取人が「法定相続人」だった場合、相続放棄とは、元から相続人ではなかったことにする手続きなわけですから、相続放棄をしたAには与えられず、単純承認した相続人Bには与えるということではないのでしょうか?? インターネットをめぐっていると、「相続人」と個人を名指ししていないものも、「子:山田太郎」と受取人を氏名したものと同等に、相続放棄をしても受け取れるとなっているページがあり、どちらだかわからなくなりました(TT) 保険会社の対応、学説・判例等ご存知でしたら教えてください。 お願いします。

  • 遺産放棄した場合の生命保険金の扱い

    知人より相談を受けたのですが、父親に借金があり亡くなった場合に遺産相続を放棄した場合に生命保険(都民共済)の受取は出来るのでしょうか。 借金が約3000万円で保険金は約800万円で葬儀費用にあてたいとのことです。 共済金は受取人を指定出来ずに「法定相続による」となっています。 以上、宜しくお願いします。

  • 相続放棄と共済(道民)共済の死亡保険金について。

    先日、こちらで相続放棄に関して質問をさせて頂き、相続放棄の申請中です。 父は、生前に共済(道民)保険に加入しておりました。 今回、相続放棄を申請中なのですが、死亡保険金の受け取りは、しない方がよいのでしょうか? 念の為に保険会社に聞いてみたのですが、相続放棄をしても受け取れるのか、(恐らく、できるかできないかの書類上の事を言っているのだと思います。) と聞きましたら、「受け取れます」との答えでした。 「ただ、相続放棄に関係するかまでは、分かりません。」 と言われたので、家庭裁判所に確認してみてもはっきとした答えが返ってきません。 調べてみると、受取人の指定がない場合は加入者(故人)の財産であるともあり、困っています。 保険の約款には、 「共済金の受け取りは加入者本人です。ただし、死亡共済金の受け取りは、加入者の死亡当時における次の順序で、上位の方になります。 1・加入者の配偶者 2・子 3同孫・・・・   」 とあります。父は、母と離別しております。 死亡保険金は、父の財産となるのでしょうか? 相続放棄をする場合に受けたらない方が、良いのでしょうか? 教えて下さい。お願いします。

  • 相続放棄と死亡保険金の受取について

    先日父が亡くなりました(母はすでに死亡)。 債務等がありプラスの財産はほとんどないので、相続放棄をする予定です。 相続人は家を継いだ兄夫婦と姉の私1人です。(家、土地は兄の名義) 母は以前から生命保険に加入していて、約2500万の保険が支払われる予定です。 契約者;母、被保険者:母、保険金受取人:兄 この場合、 1.相続放棄しても保険金は受け取れるのでしょうか。 2.その場合受け取る権利のあるのは兄1名でだけでしょうか。 3.どのような税金がかかりますか。 4.相続人全員が合意した場合、保険金を3人で受け取ることにして税金を節約することは出来るでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄をした場合に受取る死亡保険金にかかかる相続税

    父が借金を残して他界してしまい、相続放棄を考えています。 生命保険金の受取人は母が指定されているので相続放棄をしても受取ることができると思いますが、1500万円ほどの死亡保険金を受取る場合、どのくらいの相続税を支払うことになるのでしょうか。法定相続人は2人です。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続放棄時の受取りについて

    2点お聞きしたいことがあります。 1点目は、生命保険の受取人になっている人間が、 生命保険を掛けている人間の相続人になることを放棄した場合、 生命保険金を受け取る権利は残るのか?ということです。 もう1点は、上記の疑問と同様に、医療保険の葬儀代を 相続を放棄した場合に受け取る権利が残るのか?という疑問です。 尚、この保険料は、保険金の受取人(相続の権利があって、 放棄しようとしている者)が支払っていると仮定してください。 保険会社には聞きにくい質問なので、ご存知の方おられたら、 ご教授願います。 よろしくお願いします。

  • 生命保険での相続放棄について

    離婚により15年ほど消息不明だった父が亡くなりました。葬儀等は亡き父の親が行なってくれたので 私と弟は相続放棄しました。(相続人は2人) 簡保に380万円加入していて、入院給付金は相続放棄により父の親が受取る事になりましたが、 死亡保険金は相続放棄したにもかかわらず、私と弟が受取らなければならないと言われました。調べて見ると 『生命保険から出る死亡保険金は、受取人固有の財産なので相続の放棄には一切関係がありません』 とありましたが、受取った場合、相続税では無く、贈与税がかかると言う事でしょうか。今年中に受取った場合、いつ申告するのでしょうか? この死亡保険金も放棄出来ますか? 証書の内容ですが、死亡受取人は指定していなく、契約者(父)の名前になっておりました。

  • 相続放棄と死亡保険金、税金について

    上記タイトルについて、 相続放棄をしても、死亡保険金の受取人が「○○ ×雄」などと指定してあればその「○○ ×雄」さんが死亡保険金を問題なく受け取れるということは調べてわかったのですが http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q12.html ここを見て税金について混乱してしまいました。 相続放棄しなかった場合は 1.遺産にかかる基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人(*2)の人数 2.「500万円×法定相続人数」 の二つの控除が重複適用され、 相続放棄した場合は1.の控除のみがあるということでしょうか? 具体的に2000万の死亡保険金を受け取る権利が法定相続人たる「○○ ×雄」を指定してある場合、 相続放棄しても税金はかからない、と考えて間違いありませんか? (1.の適用があるため、法定相続人が一人であっても、6000万までは非課税?) また、例えば7000万の死亡保険金の受取権利が「○○ ×雄」にあった場合で、法定相続人が2人いた場合でも非課税になりますか? 一人分の6000万までは大丈夫だとしても2人分の非課税枠を「○○ ×雄」一人で使えるのかな、と疑問です。 よろしくお願いいたします。

  • 団信の保険金を受けとっても相続放棄できる?

    失礼します。 団体信用生命保険(以下、団信)と相続放棄の関係性についてお訊きします。 以前、団信の保険金受け取りの手続きについてお訊きしました。 父が地方銀行から多額の借金をしてアパート経営をしています。毎月の家賃収入から返済していき、ローンの残りが23年です。父が他界しても完済できない可能性が圧倒的に高いです。 父は地銀協の団信に加入しており、前回の質問で保険金の受け取り手続きに関して詳しく教えて頂きました。 ですが、新たな疑問点が浮かび上がってきました。すみません。 父の他界後(もしくは回復不能の高度障害になった後)、団信の保険金受け取り手続きを(銀行に連絡して)行っても相続放棄は出来るのでしょうか? 父にはローンとは別の多額の借金があります。その為、団信に加入していても相続放棄は必須です。 まさかとは思いますが、団信の保険金受け取り手続きをしたら「相続財産に手をつけた、単純承認したとみなされ相続放棄が認められなくなる」なんてことにはならないでしょうか?通常、生命保険は相続放棄しても貰えるそうですが団信も例外とはならないでしょうか? 又、「生命保険金受け取り手続きは2カ月以内に」との記載が他のサイトで調べたらありました。団信の場合も同様ですか? 以上です。 宜しくお願い致します。

  • 相続放棄するのですが

    調べてもいまいち分からないのでお願いします。 父が他界したのですが、債務が多いので母と兄と私の 3名の相続人は相続放棄する予定です。母が受取人指定されている 生命保険金が3040万あるので手続きしました。 相続放棄しても受取人指定の保険は受け取れると思うのですが 相続税の質問です。 まず相続放棄するので、生命保険の非課税枠の500万×相続人数は 適用されないと思います。すると相続税課税されるのは3040万ですよね。相続税の基礎控除が5000万+1000万×法定相続人=8000万に なります。これは相続放棄しても適用になるとサイトで見たのですが つまり相続放棄しているので生命保険のみの相続になりますので 相続税の申告は不要ということでいいのですか? 放棄しているのに基礎控除が適用されるのが不思議なのです。