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生命保険と相続放棄

相続時の生命保険の扱いを教えてください。 生命保険の受取人が本人(被相続人)の場合は、故人の財産として相続財産に組み込む 生命保険の受取人が本人ではなく、子:山田太郎だった場合は、遺族の固有の財産とみなす。 これは正しいでしょうか? 後、わからないのが、受取人が「法定相続人」となっている場合。この場合は相続権がある方で分けてもらうことになりますよね? 相続放棄をした場合、受取人が本人の場合は相続財産なので、放棄の対象になる。受取人が子:山田太郎だった場合は、相続財産とみなさず放棄の対象にはならない。 とすると、 受取人が「法定相続人」だった場合、相続放棄とは、元から相続人ではなかったことにする手続きなわけですから、相続放棄をしたAには与えられず、単純承認した相続人Bには与えるということではないのでしょうか?? インターネットをめぐっていると、「相続人」と個人を名指ししていないものも、「子:山田太郎」と受取人を氏名したものと同等に、相続放棄をしても受け取れるとなっているページがあり、どちらだかわからなくなりました(TT) 保険会社の対応、学説・判例等ご存知でしたら教えてください。 お願いします。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

#2です。 どうも質問の文書を読み間違えていたみたいなので、再度整理します。 父親=A 子供=BとC としましょう。母親はいないとします。 保険契約者=被保険者=親(A) 死亡保険金受取人=法定相続人(BとC) この場合、BとCがそれぞれ受取人になります。 Bが相続放棄しても、Bは保険金を受取る権利を放棄したことにならず、保険金を受取ることができます。 Bが保険金を受取る権利を放棄すると、Cだけが保険金を受取ることになります。 つまり、生命保険金と他の相続財産とは、別々の問題です。 生命保険金の受取る権利の法定相続人と税法上の法定相続人とは、同じ「法定相続人」という名前を使っていながら、扱いが異なるということです。 ですから、Bは相続を放棄せずに、保険金を受取る権利だけを放棄することもできます。 Bが相続を放棄した場合、Bは相続税の税控除は対象外となりますから、Bが保険金を受取ると、そのまま相続税の課税対象となります。

takimiyume
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらこそわからない文章で申し訳ありませんでした。 保険金を受け取る権利は、法的な相続の放棄とは別ということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kelly7s
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回答No.6

#4です 被保険者が死亡してから受取人が死亡した場合は、税法上は受取人が受け取った後で死亡したとみなします。つまり、受取人が生命保険を受け取ったものと仮定して受取人の相続財産に含めて計算して、それを遺産分割協議で分けることになります。 被保険者と契約者が同一の場合は受取人は法定相続人となっていますが、これは通常の相続とは違います。同順位の相続人が5人いれば絶対的に5分の1の権利を有します。これは共有という考え方ではなく、個人一人の財産として評価します。これを長男はいらないから4人で分けましょうということになれば、長男から贈与を受けたものとして贈与税がかかってしまいます。通常の相続のように、相続放棄したら受け取り分は増えるわけではないのです。

takimiyume
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険の受け取りを拒否した場合他の方に贈与がかかるのは知りませんでした。

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.4

これは被保険者と受取人がどっちが先に亡くなったかによります。 被保険者が死亡して、受取人が保険金を請求する以前に、死亡すれば、受取人の相続人が受給権があり相続財産の対象となります。(被保険者死亡の時点ですでに権利が発生しているので)受取人が指定されている場合で先に死亡した場合は、指定された受取人がいないわけですから、このまま被保険者が死亡すれば、保険の支払順位にしたがって保険金が支払われます。 保険金を請求することができるもの 1)受取人本人 2)受取人から債権の譲渡を受けたもの 3)受取人が死亡した場合は受取人の相続人 4)受取人が未成年の場合、親権者等法定代理人 となっており、(3)のケースにあたるのではないかと思いますが、債権の相続になります。 契約者と被保険者が同一で死亡した場合も、保険金支払い規定によって支払われ、受取人固有の権利となります

  • poketaru
  • ベストアンサー率31% (7/22)
回答No.3

簡単に整理すると 本来 死亡保険金の受け取り権利は 相続財産ではない だから 相続関係の規定は 関係ない  権利については、相続による承継取得という概念に対して 死亡保険金受取人が原始的に取得した(本来自分のもの)という ような言い方をします  ただし 税の課税では、相続財産と みなされる ということがあるから 注意が必要ということですね。  

takimiyume
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、法的にいう「相続人」という概念は関係ないということでしょうか。相続人が二人いたら、たとえ相続人として一人の人間を指定していなかった場合も、放棄をした場合、二人とも受け取ってよいということですかね。 (放棄をすると、相続人の資格を失うので、そう考えると受取人の欠格のような気がしていたのですが。確かに、相続に含まないお墓の権利とか受け取れるものも多いです。) 生命保険の、課税の方法は複雑ですよね(^^;。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険の受取人が本人(被相続人)の場合は、故人の財産として相続財産に組み込む 生命保険の受取人が本人ではなく、子:山田太郎だった場合は、遺族の固有の財産とみなす。これは正しいでしょうか? (A)「故人の財産として相続財産に組み込む」ということは、それを遺族で分配できるか、という意味だと想像しますが、受取人以外の遺族が受取れるという権利はどこにもありません。相続財産に組み込まれますが、受取れるのは、受取人だけです。 極端な話、相続人がA,B,Cと3人がいて、Aだけが3000万円の生命保険金の受取人だった場合、他に相続財産がなくても、Aだけが3000万円を受取る権利を持っています。 つまり、BとCは、ゼロとなります。 相続権がある方で分けてもらうことになりますよね? (A)上記で説明したとおり、分ける必要はありません。 相続放棄 (A)相続放棄をしても、生命保険金は受取れます。放棄の対象外です。 相続放棄をしたAには与えられず、単純承認した相続人Bには与えるということではないのでしょうか?? (A)なりません。 ●生命保険金の受取りの権利は、絶対的権利です。 他人がその権利を侵すことはできません。他の遺族が分配を要求しても、それに応じる義務はありません。 ちなみに、分配すれば、受取った人には、贈与税がかかります。

takimiyume
質問者

お礼

ありがとうございます。 書き方が悪かったようですが、 受取人の名義が子:山田太郎だった場合、山田太郎の固有財産で他の相続人へ分ける必要が無いというのはわかっております。 それと、受取人が亡くなった本人の場合は、相続財産とみなされ、単純承認すれば、相続人が分配に応じて沸け、相続放棄すれば受け取れなくなるはずです。

  • azirogi
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.1

ご質問で、法定相続人が本人、子、とかあり少し関係がわかりかねるところがありますが、適当に推測して参考までに・・。まず、基本的に死亡保険金は、相続放棄等との関係では相続財産にはならないとされています。従って相続放棄の手続きをしても関係なく受け取ることができます。受け取っても単純相続したこと等にはなりません。相続人固有の権利といわれるところです。相続財産は被相続人が死亡の時点で持っていた財産を指します。だから積極財産と消極財産(負債)も含まれます。保険金は本人が死亡することにより発生するもので、本人が持っていた財産ではないと考えれば多少はわかりやすいかも。ただし、よく混同しがちですが、課税の関係はこれと異なります。生前保険料を誰が負担していて、受取人がだれかによって、相続税、所得税、贈与税がそれぞれ課税されます。単純なのは、被相続人が自分に保険を掛け、保険料を支払っていて、受取人が法定相続人であった場合は相続税で課税され、手厚い控除があります。その他夫が保険料を負担し、妻に保険をかけていて妻が死亡し、夫が受け取れば所得税、息子が受け取れば贈与税となります。 受取人が法定相続人となっていた場合は、同順位で複数の相続人があれば、基本的には質問者さんの言われる通りだと思います。ただ現実はどなたか一人の代表受取人を届けてもらいその方に全額支払い、協議の上分配等してもらうというのが一般的な取扱いではないでしょうか。 的を得た回答になっていないかもしれませんが・・・。

takimiyume
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 わかりにくい文章で申し訳ありませんでした。 受取人が「相続人」と一人の人間をさして指定していない場合、法的に相続人でなくなる方は、「相続人」として保険の受け取りもできないのかなと思ったしだいです。 すいませんでした。

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