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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人が相続(放棄)の手続きをしてくれない)

相続人が相続(放棄)の手続きをしてくれない

このQ&Aのポイント
  • 相続人が相続(放棄)の手続きをしてくれない場合、適切な対処方法は何でしょうか?
  • 叔父の相続財産は現金・軽自動車・生命保険の年金返金で構成されていますが、ほとんど残っていません。
  • 相続放棄の書類を提出しているかどうか不明な状況で、相続人との連絡も取れません。対応策はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.2

>嘘であればすでに3ヶ月以上経過しているので単純承認した事になっ >てしまっているとおもうのですが、それすらはっきりしません。 そうであれば今更どうしようもないので、ここで質問してもしようがないのでは… なお、裁判所に相続放棄の書類を出したら、裁判所から本人の意向に間 違いないか確認する書類を送ってくるので、それに対してまた書類を提 出しなければならないというのは本当です。

kan20011
質問者

補足

>そうであれば今更どうしようもないので、ここで質問してもしようがないのでは… こちらとしては、相続しようが、放棄しようがどっちでも構わないんです。 ただ、口座が凍結されているので、それをおろすのは相続人しかできないので、手続きしてもらわないと葬儀代とかも取り戻せないので困っています。軽自動車も処分できませんし… 意向調査の書類がくる、ということも最初に説明してあります。 今その手続きをしているような事を言っていたのですが、それ以来音沙汰ありません。

その他の回答 (6)

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.7

#5です。 >受理番号が分からないと教えられないと言われてしまいました 相続放棄の証明書が必要な場合は、受理番号が必要ですが、相続放棄をしているかどうか調べる場合には、必要ないようです。 「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会および同申述がなき旨の証明交付申請」 というのをすると判るようです。 必要書類もたくさんいるので、本当は相手方がきちんと教えてくれるべきですよね。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410873799
  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.6

訂正です。重要なことを読み落としていました。 亡くなったのは昨年なんですよね? 相続があったことを知ったときから (今回ならば死亡をしったときから) 3ヶ月以内に放棄や限定承認をしない場合は、 単純承認になります(民法915、921) ですから、すでに承認したか、放棄したか確定しているはずです。 家庭裁判所に問い合わせてみると良いと思います。

kan20011
質問者

お礼

確定しているはずなんです。 家裁に問い合わせたら「受理番号が分からないと教えられない」と言われてしまいました。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.5

こんばんは。 父が亡くなった時に、兄の相続放棄の手続きを兄に代わって行いました。 その時、印鑑証明書をつけていたら、本人に確認の書類は行かないと聞きました。 裁判所が申立書を受け取り、処理が済んだ事を本人に通知するだけだったと思います。 なので、この場合も既に相続放棄がなされているのかもしれません。 ただ、完了してなかった場合、単純相続になっているかもしれませんので、家庭裁判所に確認する事ができます。 その方が相続放棄をしていたら、法定相続人になる質問者さんのお父様が申請しないといけないようですが。 一度、確認されてみたらいかがですか?

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413441304
kan20011
質問者

お礼

確認してみましたが、受理番号が分からないと教えられないと言われてしまいました。

noname#107982
noname#107982
回答No.4

以前  うちの婆さんの相続案件(昔家=物置査定10万・年金) 物置は過去の相続で残ってしまった)で6人叔父さん叔母さんのハンコ・印鑑証明など1人の叔父さんにはえらい手間がかかりました。 全員放棄して私の父に相続でしたが 1人だけ 面倒でした。 1年近くなるころイライラして私が代理で行きました。 飛行機で遠方まで出向いて、長男がいないので判らない。 暫く戻ってないので現状が知りたい。(まあ勝手な事言いますね) 一泊、翌日夜にハンコ貰う。(父が気に食わないだけだが、長いされるもの困ったのでしょう) 印鑑証明書 急がしから自分で行け”役所に代理で 取りに出かけて、 まあ途中会話でいくらかあるだろ? 無い。ある。話 結局 ハンコ代 30万円欲しい はあ~ 押したら作りかえるだそうで。。 えらい損でした。 面倒ですが出向いておわしたのが良いですよ。 長いしても訴えられませんし相手も断れないですから。。  

kan20011
質問者

補足

その面倒な子は近くに住んでいるので行こうと思えばいけるのですが、居留守使われることが間違いないので困っています。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

家庭裁判所に、遺産分割調停の申立をして、相手が欠席ならば、 裁判に移行します。 弁護士なしでもできますよ。

kan20011
質問者

補足

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html こちらを見ると、 「この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。」 とあります。 現状では私の父は相続人ではないのですが、申し立てできるのでしょうか?

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

調停に呼び出せばいかがでしょう、1回でかたがつくかもしれません。 それでだめなら審判してみればどうでしょう?

kan20011
質問者

お礼

家事調停というやつでしょうか? 家庭裁判所でやれば良いのですか?

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