• 締切済み

相続放棄できませんか?

故人(兄弟)の医療費の支払いと故人名義の軽自動車の名義変更の手続きをしてしまいました。故人には借金があり法定相続人である兄弟全員が相続放棄を考えていますが、上記の行為をしたことによって認められなくなってしまうでしょうか?

みんなの回答

  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.5

財産処分にあたるかどうかという理屈上の問題とは別に、相続放棄の実務は、裁判所の審査は雑なので、3か月以内に相続放棄の書類を裁判所に提出すればよいでしょう。

  • Kunfu
  • ベストアンサー率38% (164/424)
回答No.4

故人の医療費を故人の預金をおろして払ったのでなければ大丈夫です。 しかし、軽自動車の名義変更の手続きをしたのは財産の処分行為ですから、「単純承認」したことになります。 つまり、相続放棄も限定承認もできないということです。 いずれにしても、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。 時間がありませんから、明日にでも法律相談のドアを叩いた方がよいでしょう。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

こんばんは。 結論から言えば,前の回答者の方が言われるように相続放棄可能と思います。 相続の承認の意思表示をしなくとも,民法921条に掲げる事由があれば,単純承認をしたものとみなされ,以後相続放棄ができなくなります。これを「法定単純承認」といいます。921条1号には,「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」とありますが,質問者様の行為がこの規定にあたるかが問題となります。 この規定の趣旨は,相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは,相続人は単純承認をする意思があるという推定にあります。 まず,被相続人たる故人の医療費を支払っても,相続財産の処分にあたりませんから,921条1号にはあたりません。 問題は,「故人名義の軽自動車の名義変更の手続き」が処分にあたるかです。 ご質問だけからは「名義変更」の内容がどのようなものかが,分かりませんが,軽自動車を売却等譲渡して名義変更したというのならともかく,持ち主が死亡したためとりあえず(死者の名義ではなく)相続人の名義にしておくという程度のことであれば,それは実質的に相続する意思を持った財産処分とはいえないので,921条1号には該当しないと思います。921条1号ただし書は,「保存行為~をすることは,」法定単純承認にはあたらないとしており,このような行為はこの相続財産の保存行為にすぎないともいえます。  最高裁も,昭和42年4月27日判決において,「相続人が被相続人の家出後それまでみずからも従事していた左官業を会社組織にするために有限会社E工作所を設立し、同会社をしてDの所有にかかる所論各物件を使用させたことは、民法九二一条一号但書所定の保存行為の範囲を超えるものでないとする原審の判断も、正当なものとして是認することができる」としており,921条1号の処分行為にあたるかについては,形式的にではなく実質的に判断していると考えられます。  以上のような事を念頭に専門家に相談されるとよいと思います。 【民法】 (法定単純承認) 第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

相続放棄の申請には、そのようなことに関する審査はありませんから申請は受け付けられます 問題は、債権者が、質問者が相続財産に財産に手を付けたことを理由に相続放棄無効の申し立てができることです 相続財産に手を付けていれば、その申し立ては認められ、相続放棄は取り消されます

回答No.1

法科大学院進学目指してる大学3年です。各大学で行われている、無料法律相談会に行ってみることをお勧めします。修習生や弁護士先生に無料で相談が可能です。私見では相続放棄可能かと。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう