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相続放棄手続中の借金返済について

父が先月亡くなり、保証人等で債務があったため、法定相続人全員で相続放棄の手続きをしています。 そこでお聞きしたいのですが、全員分の手続きが終わるまで、借金は返済した方がいいのでしょうか? 借金関係の支払は父の死後一切支払っていませんが、母が父の死のショックにより体調を崩し入院したため、公共料金(ガス・水道・電気)などは今まだ父の名義になっていて、これら公共料金の請求のきたものは支払っています。(私は地元から離れて暮らしているため、なかなか手続きに行けない状態です) 法定相続人全員の手続きが無事に完了するまでは、父が亡くなったことをしられないためにも支払い続けた方がいいのか、 それとも、1回でも支払ってしまうと、相続の意思があったのでは?と思われてしまうのか、 法律に無知なため、この辺りをお教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

死亡した日以後の使用分は、被相続人にの財産から支払うのは疑問です。 厳密に翌日だなくとも良いと思いますが #2を訂正します。

nana2327
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼は下記にてかえさせていただきます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

死亡日までは、それ以後名義が誰であっても被相続人の財産支払うのは疑問です。 死亡した翌月からは、名義の関わらず、他の人が支払うべきです。 ガス、電気、水道などはすぐ停止処理が取れますので、被相続人の財産から支払うと、単純相続となると思います。 すなわち、使用者が支払うべき金額です。 借地の場合は支払いを続ければ、借地権が残る、相続財産が増える。 電気などはそのようなことがありません。 家庭裁判所の書記官に相談されると良いでしょう。

nana2327
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 また、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 公共料金の支払いについてですが、私(娘)のお財布から出しましたので、父の財産からではありません。 手続きの書類を出す際に、諸々家庭裁判所の方にもお話をし、故人の財産からでないということであれば問題ないとのことでした。 この度はご回答ありがとうございました。

回答No.1

父親の残した借金などの返済も相続財産の処分となり、単純承認したとみなされます。 ただし、公共料金など日常生活に必要な支払いや保存行為はこれに含まれません。 単純承認とみなされた場合、これを撤回することはできません。 つまり相続放棄できなくなります。 相続人が相続放棄をした場合、次順位の親族が相続人となります。 しかし、全員そろってしなけれいけないのは限定承認と遺産分割協議なので、 母親・質問者様のご兄弟全員が3ヶ月以内に相続放棄したあとに、 直系尊属(祖父祖母)、父親の兄弟に対し同じく相続放棄をするよう促したほうがよいでしょう。(相続人になったと知ったときから3ヶ月以内) ※父親の兄弟が既に死亡して子供がいる場合、その子供(いとこに当たりますね)が相続人となります。 親戚にとってはいきなり相続人になって、しかも借金を背負わされるなんて話を聞いたらビックリしてしまうかもしれません。 事前に連絡したほうがいいですね。 いろいろ個人では難しいこともあると思いますので、弁護士さんに相談してみてはいかがでしょう。 親戚への連絡もうまくやってくれると思いますよ。

nana2327
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 公共料金などの保存行為は単純承認にあたらないとのこと、安心しました。 相続放棄については、想定される順位の全員での放棄をする方向で親族含め了承済みです。 色々と不安なことが多いため、弁護士や司法書士の方への相談も視野に入れようと思います。 ありがとうございました。

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