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相続放棄について(父親の借金)

今年の2月に別居していた父親が他界しましたが 相続放棄手続きを取っていませんでした。 先週、その父親に借金があったことが発覚し 支払い請求が弁護士から来ました。 相続放棄手続きは死後3ヶ月以内に済ませて おかなければならのですよね? この場合どう対処すればよいのでしょうか?

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  • SSSIN
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回答No.2

「相続放棄」は原則として被相続人(父)の相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きを行うことが必要です。 ただ、例外的に相続放棄の期間3ヶ月後でも債務の存在を知らなかったことにつき過失がない場合、請求時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば相続放棄できる可能性があります。 しかし、相続人が相続財産の全部又は一部を処分している場合には財産を単純承認したとみなされ、相続放棄ができないとされていますので、個別のケースにより家裁に判断を仰ぐことになると思います。 具体的なご相談は弁護士等の専門家にした方が宜しいと思います。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/souzokuhouki.htm

参考URL:
http://www.isan-souzoku.com/houki.html
noname#8474
質問者

お礼

遅くなりましたが大変参考になり 無事、円満解決致しまた。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#8709
noname#8709
回答No.1

「知らなかったこと」が認められるようなら、相続放棄できる場合があります。 速やかにお近くの弁護士にご相談下さい。 悩んでいる時間的猶予はほとんどありませんので、相続放棄の可否の確答と、できる場合の手続き依頼を行うことでしょう。

noname#8474
質問者

お礼

参考になりました ありがとうございます。

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