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相続放棄した場合の相続税について

夫が亡くなりましたが、借金が多いため相続放棄しました。 ところが、郵便局の養老保険に入っていました。 契約者、被保険者が夫です。 証書にはただ「受取人=夫の氏名」と書かれていますが、 死亡時の受取人は書いていません。 この場合は、受取人が指定されていないということになるのでしょうか? 相続放棄しても受け取れるものでしょうか? もし上記のことが「指定されてない」という結論ならば、 遺族がもらえるということになりますよね。 しかし、相続放棄したら「500万円×法定相続人数=死亡保険金」が適用されないそうで。 このような場合、いくら税金がかかるのでしょうか? 子供はいません。土地などの財産もありません。 どうぞ、よろしくお願いします。

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  • NYsteak
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.2

>夫が亡くなりましたが、借金が多いため相続放棄しました。 (1)単純承認(相続する) (2)限定承認(相続できた分だけで負債を払う) (3)相続放棄(一切相続しない) 質問から見て(3)の相続放棄ですよね、ここで問題になるのは、死亡保険金はみなし相続に当たるってことじゃないでしょうか? お金の流れだけ考えれば、郵便局が死亡保険金受取人への贈与ですが、掛金を被相続人(死亡した旦那さん)が掛けていたからこそ支払われたお金なので、契約者たる被相続人の残した財産とみなして相続の範囲に含め、「500万円×法定相続人数=死亡保険金」等の死亡保険金控除が適用されている訳です。 仮に、郵便局が奥さんが相続放棄している事を知らずに、死亡保険金を支払い、奥さんが受け取った場合、法定相続人が残した財産の一部相続や一部隠匿に当たるかも知れません。そうなると、(3)の相続放棄は認められなくなる可能性があるのではないでしょうか? そうなると、負債を背負う事になりかねません。 >証書にはただ「受取人=夫の氏名」と書かれていますが、死亡時の受取人は書いていません。 しばらく前までの、保険契約には良く有った事のようですね。受取人とは、その当時は満期の受取人を意味していたようです。「死亡保険金は当然、遺族が貰い受ける」という観点からあえて指定はしていませんでした。入院給付金は当然被保険者に行くわけで、今の保険契約の様に、事細かに指定していなかったんです。 ○郵便局とすれば、死亡保険金を払ってしまえば、方は付く訳ですので、当然「相続を放棄してます」と貴方が言い出さなければ、払ってくれるでしょう。 仮にその旨を郵便局の職員に話していたとして、「だいじょうぶです、受け取れますよ」と答えが返ってきたのか、不明ですが、郵便局員は税務相談にのることは出来ません。権限もありません。 税務相談にのれるのは、税理士資格のある税理士のみですので、仮に上記の様なことであったとしても、いちど税理士に確認しないと後で、泣きをみるかもしれませんよ。 ○確認すべき点は、【相続放棄している遺族が、被相続人が契約者で被相続人が被保険者の死亡保険金を受け取るとどうなるか?】 ○この質問に税理士資格のある税理士さん当たりの回答がくるといいんですが、もしはっきりしなければ、電話で匿名でも良いんじゃないかな、一度税務署に電話して、確認することお勧めします。 ◎私は専門家じゃないし、10年程保険の仕事してただけです、今回の様なケースを経験した訳でもないし、聞きかじりの寄せ集めの参考意見ですのであしからず。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/ans5.htm 相続放棄をすれば生命保険金や遺族年金は受け取れないのでしょうか? http://www2.odn.ne.jp/cjj30630/seiho.html 被相続人が自己を受取人に指定していた場合 以上によると相続財産になるので「相続放棄」をした場合は、取得できないようです。 したがって、相続税も課税されません。 注)この様な事例が少ないため裁判例が明確でないそうです。

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