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死亡保険金の相続について・・・

父が亡くなりました。 死亡保険金の受取人は、結婚している兄です。 そこで、相続税の話なのですが、法定相続人は、配偶者、子供2人です。 が、生命保険というのは、契約者、被保険者、受取人の関係によって、相続税になるか、贈与税、所得税になると私は思っているのですが・・・ 契約者と被保険者が同一である場合、受取人が、法定相続人のだれかであれば、相続税になるのでは? 生保の担当者の方に確認したところ、被保険者が死亡した場合はずべて、相続税ですと言われました。 この、回答は間違っているように思うのすが・・・

みんなの回答

noname#177513
noname#177513
回答No.5

>が、生命保険というのは、契約者、被保険者、受取人の関係によって、相続税になるか、贈与税、所得税になると私は思っているのですが・・・ この認識は正しいです。 >契約者と被保険者が同一である場合、受取人が、法定相続人のだれかであれば、相続税になるのでは? モラルの問題から現在は引き受けてはいませんが、契約者と被保険者が同一である場合、受取人が他人でも相続税です。 N0.3さんの回答が親切で宜しいような。 N0.2さんのリンク先は古すぎます。質問者さんには関係ないところですが、変更されてる部分があり、いらぬ誤解をまねく問題もありますので、今更使うのは止めたほうがいいような。 まあ保険を売る人全てが税務も理解しているとは言えないのが現状ですので問題といえば問題ですね。たかが保険屋と侮蔑されても仕方の無いところなのかもしれません。 担当の人が、「契約者や受取人に拘らず、被保険者が死亡した場合はすべて、相続税です」と言ったなら大間違いですし、 「私が提案している保険は、被保険者が死亡した場合はすべて、相続税です」とか「お客さまの契約の場合は、被保険者が死亡した場合は、すべて相続税です」 という意味で言ってたら、ちょーー。

ht218
質問者

お礼

PCの調子がわるいので、koriru98様のお礼欄を拝借して皆様にお礼もうしあげます。 やはり、契約状態によって、税金が違ってくるのですよね。 私は、父の生命保険によって、これからの生活をなんとか過ごせることができそうです。 なので、生保で、働こうと思っています。 私の顧客には、間違った情報を与えないよう気をつけたいと思っています。

  • red-bronx
  • ベストアンサー率36% (13/36)
回答No.4

>被保険者が死亡した場合はずべて、相続税です 生保担当者の言うことが間違いで、質問者さんの言うことが正しいです。 契約者=A 被保険者=B 受取人=A のような契約形態は所得税 契約者=A 被保険者=B 受取人=C のような契約形態は贈与税 と、いうように「誰が契約者で」「誰に保険がかかっていて」「誰が受け取るか」によって、かかる税金の種類が変わってきます。

回答No.3

形態によって税金の種類が変わるのは、ht218さんの仰るとおり。契約者=A、被保険者=A、受取人=Bの場合、相続税です。 B=法定相続人の場合 保険金のうち、「500万×法定相続人の数」が非課税。 B=法定相続人以外の場合 非課税枠なし。 受取人が法定相続人かどうかは、「相続税かどうか」ではなく、「非課税枠があるかないか」という事になります。詳しくはもう一度、担当者にご確認下さい。

  • kyousai
  • ベストアンサー率57% (23/40)
回答No.2

ht218の言うとおり契約の形態によって税金がかわります。 分かりやすいHPを参考に載っけておきます。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~nishino/zeimutopix/zei00.09.htm

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~nishino/zeimutopix/zei00.09.htm
  • kazuyat
  • ベストアンサー率11% (16/144)
回答No.1

生保側の言う通りです。

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