死亡保険金の相続税について

このQ&Aのポイント
  • 死亡保険金の相続税について知りたいです。契約の条件や相続税の計算方法、非課税の条件について教えてください。
  • 死亡保険金の相続税に関して、生計を一にする相続人の場合非課税とされる金額や税率などについて知りたいです。
  • 死亡保険金の相続税について、保険金以外の遺産がない場合の税金のかかり方や、保険金の使い道に制限があるか教えてください。
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死亡保険金の相続税について

お世話になります。 死亡保険金     3000万  契約者・被保険者 親 受取人        子1人(生計を一にする) という契約の場合、相続税はどうなるのでしょうか。 ネットで調べたら、生計を一にする相続人、一人当たり500万が非課税とのことでした。 死亡保険金以外に遺産はない場合でも、2500万に税金がかかってしまうのでしょうか。 保険金以外残すことができないので、少しでも有利になるような抜け道を教えていただけたらと思います。 例えば、3000万の保険金を1000万と2000万に分けて、どちらかの契約者と受取人を子にするなど(この場合、一時所得になるらしいのですが)。 子の年収が400万と仮定した場合、相続税で支払うのと、一時所得で支払うのはどちらが有利なのでしょうか。 また、保険金を住宅ローンなどに充てた場合、住宅取得のための資金として計上などは無理なのでしょうか。 全然知識がなくて申し訳ありません。 わかりやすく教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>生計を一にする相続人、一人当たり500万が非課税とのことでした。 そのとおりです。 >死亡保険金以外に遺産はない場合でも、2500万に税金がかかってしまうのでしょうか。 いいえ。 相続税には「非課税額」と「基礎控除額」があります。 「非課税」というのはもともと課税対象外の遺産をいい、「基礎控除」は課税対象遺産から控除(差し引く)できる額をいいます。 基礎控除額は来年から引き下げられ 「3000万円+600万円×相続人の人数」になります。 なので、貴方の場合、保険金から非課税(500万円)を引き、保険金を含め残りの財産の合計が3600万円以下なら相続税かからないということです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf >子の年収が400万と仮定した場合、相続税で支払うのと、一時所得で支払うのはどちらが有利なのでしょうか。 一時所得です。 >保険金を住宅ローンなどに充てた場合、住宅取得のための資金として計上などは無理なのでしょうか。 無理です。 住宅取得資金は、あくまでそのお金で住宅を取得しないとだめです。 ローンの返済にあてたのでは対象にはありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q4 >保険金以外残すことができないので、少しでも有利になるような抜け道を教えていただけたらと思います。 それなら、前に書いたとおり相続税かかりませんから…。

kamome2014
質問者

お礼

ありがとうございます。 非課税枠と基礎控除額の違いがまったくわかっていませんでした。 わかりやすく説明してくださり、ありがとうございます。 3000万程度なら非課税枠と基礎控除額で税金がかからないようになっているんですね。 安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>契約者・被保険者 親… 保険料を払ってきたのも親ですか。 >死亡保険金以外に遺産はない場合でも、2500万に税金がかかってしまうの… 現行の相続税には、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 の基礎控除がありますので、2,500万だけなら相続税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 近く基礎控除額が引き下げられることになっていますが、それでも 2,500万を下回ることはないようになっています。 >どちらかの契約者と受取人を子にするなど(この場合、一時所得… 保険料を払った人が受取人となる場合は、たしかに所得税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm というか、税金の種別がどうのこうのいうより、保険料を誰が払うのかを決めるのが先です。 親自身が払ってくれるのと、あなたが払ってあげるのとでは、あなたの懐具合が大きく違ってくるでしょう。 契約者名義だけあなたにして、実際は親に払わせ続けるなどとしたら、受け取る保険金は相続税でも所得税でもなく、贈与税の対象ですよ。 贈与税は、あらゆる税金の中で最も税率の高い税金の一つです。 >子の年収が400万と仮定した場合… 400万であろうが 1,000万であろうが余り関係ないです。 >相続税で支払うのと、一時所得で支払うのはどちらが… 比べるまでの問題ではありません。 相続税のほうがはるかに有利です。 だって、基礎控除額が引き下げられる来年以降であったとしても、1円の相続税も払わなくて良いのですから。 もちろん、何十年も先の話ならそのときに税法がどう変わっているかは何ともいえませんけど、親は何歳ぐらいの方なんでしょうか。 >保険金を住宅ローンなどに充てた場合、住宅取得のための資金として計上などは… 保険金をもらう段階で、相続税あるいは贈与税、所得税のいずれかがかかるとしても、その時点できちんと農政をしてしまえば、あとは煮て食おうと焼いて食おうと全く自由です。 保険金をもらう段階で、相続税あるいは贈与税、所得税のいずれまかからないなら、なおさら好き勝手にすれば良いです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kamome2014
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金もいろいろな種類があってわかりにくいですね。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

>相続税で支払うのと、一時所得で支払うのはどちらが有利なのでしょうか。 ふつう相続税率が低い。 相続税の税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm  15% 所得税の税率 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm  40%(給与所得など控除額があるので単純に40%ではない) >例えば、3000万の保険金を1000万と2000万に分けて 既に契約した保険金を分割はできません。 相続税には基礎控除があります。3,000万円+(600万円×法定相続人の数。事例では1人) 参考URL 保険金以外に他の遺産が全くないと仮定 (死亡保険金との関連はわかりませんが)死亡保険金を解約し手元に解約還付金(現金)があって死亡した場合、基礎控除範囲内になるのでは?

参考URL:
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/144.htm
kamome2014
質問者

お礼

ありがとうございました。 税金や法律は本当に難しいですね。

kamome2014
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 保険はこれから加入するので、現在はまだ加入しておりません。 書き忘れて申し訳ありません。 相続税の基礎控除というのもネットで見たのですが、保険金に関しては500万以上のものは、その基礎控除に入れられないということでよろしいのでしょうか。 ということは、どうやっても2500万には相続税がかかってしまうということでよろしいのでしょうか。 申し訳ありませんが再度、お願いできれば幸いです。

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