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死亡保険金に対する税金について

保険契約者・・・私 被保険者・・・・実母 給付金受取人・・実母 死亡保険金受取人・・私 いろいろな事情(母が保険契約者になれない等)があり、 上記のような生命保険をかけております。 母が死亡した際、私に保険金(1千万)がおりるのですが この時に私にかかる税金は 『贈与税』『所得税』のどちらになるのでしょうか? また、1千万の保険金に対して どれくらいの税金を支払わないといけないのか 教えてほしいのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

ANo.2です。保険料も払込中であり具体的な契約内容や実際に保険事故が起きた受取時のあなたの所得・所得控除が分かりませんので一般論でしかお答えのしようがありません。 ごめんなさいね。 参考URLにもありますが、その保険が一時所得にあたるものでしたら (受取保険金額-既払込保険料-特別控除額50万円)×1/2=一時所得となり、給与や年金等の他の所得と合計した合計所得金額に対して各種所得控除を差し引いたものに対して税率を掛けることでその年の税額が算定されます。 また、受取人の名義変更についてですが一般的に税負担が最も重いのは贈与税とされています。 受取人を妹さんにしても保険料を支払うのがあなたであれば結構な贈与税がかかります。 保険料負担者と受取人があなたである現契約のままで一時所得として所得税を負担された方が税負担は低いと思いますが一度保険会社にご相談下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm http://3040hoken.seima.info/37/39/000094.html http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417_qa.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

kanabu-
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございました。 詳しい説明でよくわかりました。 御礼が遅くなり申し訳ございません。

その他の回答 (2)

回答No.2

保険金の課税関係で重要なのは、保険料支払者と受取人ですね。 契約者のあなたが保険料を支払っており、受取人もあなたなら保険金を受け取った際には所得税がかかります。 かかる税額については、払込保険料が分かりませんので答えることができません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm http://fpjob01.com/53/55/000096.php

kanabu-
質問者

補足

払込保険料ですが、 月額7,375円、現在10年払込しています。 これで教えて頂く事ができますでしょうか? それと、もし宜しければですが・・・ この保険の受取人を私の妹に変更しようかとも考えています。 そうなると妹に贈与税がかかると思うのですが、 贈与税と所得税、 どちらの納付金額が高くなるか教えていただけませんか? よろしくお願い致します。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

タックスアンサーをご覧下さい。 契約者が受け取る場合は所得税の扱いのようです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
kanabu-
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 さっそくタックスアンサーを見てみます。

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