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生命保険契約に関する権利 民法上は財産か

相続について追加で質問です。 母の遺言書には「私が全てを相続し、遺留分をめい(代襲相続)に支払う」旨の記載がありましたが、不動産などの詳細は記載されていませんでした。 遺留分をめいに支払うにあたって、税理士の法律の解釈が正しいのか不安があります。 生命保険契約に関する権利(保険料払込は死亡した母、契約者・被保険者は私、簡易保険の養老)は税法上は財産だけれども、民法上は財産でないという理解で問題ないでしょうか?? めいの遺留分を算出した基になる財産には「生命保険契約に関する権利」が除外されています。税理士が計算しました。民法上では財産でないので遺産分割の対象にならないと説明を受けています。 遺留分の支払い後に修正申告をする必要があると思い税務署にやり方を相談に行ったところ、遺言に基づけば「生命保険契約に関する権利」も遺産分割の対象になるのではと言われ不安になっています。 ただ、その方は新人職員だったので・・。 税理士の見解と税務署職員どちらが正しいのか、、グレーゾーンなのか、、おわかりになる方よろしくお願いします。 また、もし判例が載っているサイトをご存じでしたら教えてください。

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

保険関係者ですが、質問者さんのケースの場合、 保険料の払い込みはお母様、契約者もお母様、被保険者が質問者さん(この場合、満期保険金・死亡保険金の受け取りは指定していないかぎり通常お母様になるかと思います。)ということですので、 被相続人の財産となり、お母様が支払い込み済み保険料部分が、相続財産になるかと思います。 ちなみに被保険者が質問者さんで、もし質問者さんがお亡くなりになれば、 その養老保険の死亡保険金はお母様が受け取れば所得税が掛かり、 第三者(質問者さんの兄弟など)が受け取れば贈与税が掛かります。 養老保険ではあまり聞きませんが、終身保険ではよくあるケースです。 お金を持っている親が契約者で、子供を被保険者にして、保険料を払い 自分が亡くなった場合、その保険は子供に掛かっており、その時点で解約するか・保有するかは 選べますし、一時払いや年払いの終身保険なら明らかに、年数に因りますがそのまま保有し、 何年後かに解約すれば解約返戻金のほうが 支払い保険料よりかなり多くなりますので、 相続税対策として生保を活用する方が多くいますが、 この場合、親が支払い済みの保険料部分が相続財産となります。 質問者さんのケースも同様だと考えます。 その税理士さんは、契約者や保険料払い込みや被保険者が同一で、その人が亡くなった場合と 混同されているかと思います。 簡保の人はあまりあてになりませんが、生保の知り合いにでも 確認してみてください。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

すみません。一部記載に誤りがあったので,訂正します。 「生命保険金請求権は,相続法上は受取人の固有財産であり,相続人の財産ではありません。」→「生命保険金請求権は,相続法上は受取人の固有財産であり,相続財産ではありません。」

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんばんは。 生命保険金請求権は,相続法上は受取人の固有財産であり,相続人の財産ではありません。 次のような最高裁判例もありますので,参考にされてください。 ●最高裁昭和40年2月2日判決 一 養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。 二 前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。

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