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生命保険の契約者

主人が契約者、私が被保険者になっている生命保険について・・・ふと、思ったのですが。 もし、主人が私より先に亡くなった場合に、この保険の受け取りの権利は、どうなるのでしょうか?保険金の受取人は主人になっています。 まさか、保険会社に対して権利が無くなってしまったりは、しないですよね。やはり、法廷相続人が権利を持つようになるのでしょうか?子供がいないので、そんなら・・・私が、権利者になるのかなあ・・・??? あ・・・別に主人も私も、健康で元気なんですけどね・・・(笑)

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  • ベストアンサー
  • rokutaro36
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回答No.3

No.2の方が税金について、述べているので、補足として…… ●このまま契約を継続した場合 ●契約者を変更した場合 の2つについてコメントします。 ●この契約をこのまま継続した場合…… 質問者様(妻様)が先に亡くなれた場合には、税金の問題は、No.2の方のコメントの(A)の場合で、コメントの通りです。 夫様が先に亡くなれた場合、この保険は、No.1の方がコメントしたとおり、契約者を質問者様に変更して、継続可能です。 この場合、 契約者=被保険者=質問者様 となります。 税金から言えば、この時点での解約払戻金が相続財産となり、相続税の対象となります。 次に、受取人ですが…… (1)受取人を夫様のままにしておくことも可能です。 この場合、質問者様が亡くなられた場合、夫様の法定相続人がその保険金を受け取る権利が生じます。 つまり、夫様のご両親、ご兄弟ということになります。 もちろん、一番の相続人は、お子様なのですが、いらっしゃらないとのことなので…… すでに亡くなっている方の相続人が相続するというのは、納得できないかもしれませんが、法律上はこのようになります。 (2)受取人を質問者様に変更した場合、 今度は、質問者様の法定相続人がその保険金を受け取る権利が生じます。 ●現時点で、契約者を変更した場合 つまり、契約者=被保険者=質問者様(妻様)、受取人=夫様 となります。 質問者様が亡くなられた場合の税金は、基本的には、No.2の方の(B)となりますが、実際には、そんなに単純ではありません。 というのは、税金は、契約者の名義が誰であろうとも、実際に保険料を払ったのは誰かということを重視するからです。 名義変更をした直後に質問者様が亡くなれた場合、実際に保険料のほとんどを払っていたのは、夫様なので、受け取った保険金のほとんどは、相続税の対象とされます。 例えば、保険料の負担割合が合計で夫様対質問者様=9対1だった場合、受け取った保険金の9割は相続税の対象となり、1割が所得税の対象となります。 さらに、ややこしい話なのですが、質問者様が専業主婦だった場合、収入がないので、保険料を支払えるはずがありません。 従って、名義上は質問者様の支払でも、実際には夫様の支払とされて、所得税の対象となります。 つまり、 (1)今まで、夫様が保険料を払っていたという事実はどうすることもできません。 (2)質問者様に収入がなければ、名義変更をしても、税法上は何も変わりません。 (3)(2)において、例外とするためには、つまり、収入のない質問者様が保険料を払ったことにするには、保険料を毎年、夫様から質問者様に贈与したという証拠が必要です。 そのためには、夫様の口座から質問者様の口座へ送金したという証拠(もちろん、送金手数料がかかります)、保険料を贈与するという契約書が必要です。 こうすれば、年間110万円までは、贈与税の控除があるので、それを利用できます。 死亡ではなく、将来、生活費などで解約をした場合…… 契約者である質問者様が解約払戻金を受け取ることになりますが…… 誰が保険料を払っていたのか、ということが同じように問題になります。 つまり、実質、夫様が保険料を払っていた場合、解約払戻金を質問者様が受け取ると、その金額を贈与されたことになり、贈与税が発生します。 などなど、話がすごくややこしいです。 どうして、こんなに話がややこしいのか…… その一つは、民法(商法、保険業法)と税法とは、考え方が違うからであり、保険は両方の影響を受けるからです。 つまり、契約者が誰であり、誰が保険金を受け取るのか、という問題は、民法です。 でも、受け取った保険金にどのような税金をかけるのかというのは、税法です。 つまり、民法は「誰が」ということを決めて、税法は「いくら」ということを決めます。 だから、契約上の名義は、民法上では重要です。 でも、税法上では、契約上の名義は誰でもよく、「誰がお金を払って、誰が受け取ったのか」ということだけが重要なのです。 このようなことが、良くわかっている保険担当者から契約するのがベストなのですが…… 起きてしまったことは、どうしようもありません。 良くわかっている人(担当者?)を探して、説明を聞いてください。 ご参考になれば、幸いです。

wisecherry
質問者

お礼

(*^^*) 回答ありがとうございます。 初級・基礎知識編・そして・・・応用・実践編と言う感じで、たいへん合理的な回答を得ることが出来まして回答を下さった方々に、大変に感謝しております。 う~むむ・・・生命保険って・・・奥が深い!! TVのCMだと「入院保証」がいくらいくら貰えますとか・・・いかにも、コチラがもらえる話ばかり、バンバン流している感じですが。 本当に知りたいことって、払いこんだ保険料に対して・・・貰えない(途中解約したり、税金で取られたり)ケースについての情報ですよね。 今後は、こういうリアルな情報を提供できる保険会社を選らばないとダメですね。それにしてもこの保険に関しては、超ベテランの代理店さんに頼んで入ったはずだのに、こんな大事なことを、そういう説明は、いっさいなかったのは・・・ (><)なんでだあ!!! 私は専業主婦もどき(?)なんですよね。自営業の夫から帳簿上には、お給料を貰っていることになっているし・・・独身のときの貯金から・・・夫の稼ぎが足りないときは払えない保険料を補填して払っていました。 つまり・・・そんなことが、ビミョ~に影響を受けるのですかね。 (((゜д゜;))) なんか頭がこんぐらがって来ました。ドキドキ・・・ なんにしろ、物事は勉強して調べなくてはダメですね。 <(_ _)>ありがとうございました。勉強になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

wisecherryさん 契約者 - 被保険者 - 死亡保険金 受取人 ご主人 -  奥様  -   ご主人  このような生命保険で、ご主人が先にお亡くなりになった場合の契約者の変更については、No.1の方が回答なさっておりました。 私は、税金の観点から書かせていただきます。 現在の契約形態では、受取る保険金に対して高い税金を払う可能性がありますので、ご注意ください。 (A) 契約者 - 被保険者 - 死亡保険金 受取人    ご主人 -  奥様  -   ご主人 (B) 契約者 - 被保険者 - 死亡保険金 受取人    奥様  -  奥様  -   ご主人 奥様がお亡くなりになった場合、 (A)の保険金には所得税が、 (B)の保険金には相続税が掛かるようです。 所得税のほうが多く税金を払いことになる可能性が高いと思います。 以下の例でざっくりと試算してみます。(細かい計算は省きます) ・奥様の預貯金 2000万円 ・奥様の生命保険 保険金 3000万円、これまでに払った保険料50万円 ・法定相続人 ご主人1名のみ 各税額は、おおよそ以下のようになると思われます。 ●(A)保険の保険金をご主人が受け取り、預貯金2000万円も相続した場合  所得税=約430万円  相続税=0万円 保険金:所得税(一時所得)={死亡保険金額-支払った保険料-50万円(特別控除)}×1/2  所得税 課税対象額=(3000万円-50万円-50万円)×1/2=1450万円  仮に他の所得が無いとした場合でも、  所得税額=(1450万円-153.6万円)×33%=約430万円 預貯金:相続財産=相続税対象  相続税課税額→基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人数1名)があるため、課税額はゼロ。  相続税額=(2000万円-6000万円)×10%= 0万円 ●(B)保険の保険金をご主人が受け取り、預貯金2000万円も相続した場合   相続税=0万円 保険金に対する相続税課税対象額=3000万円-(非課税枠500万円×法定相続人数1名)=2500万円 課税対象額合計=預貯金2000万円+保険金2500万円=4500万円 基礎控除額6000万円より低いため、相続税課税は無し。 参考URL: 「国税庁-タックスアンサー-所得税の税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「国税庁-タックスアンサー-相続税がかかる場合」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm 「国税庁-タックスアンサー-相続税の対象になる死亡保険金」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

wisecherry
質問者

お礼

(*^^*) 回答ありがとうございます。 参考URL・・・とても為になります。ズッとわからなくて・・・なんだかモヤモヤしていたものが・・・目からウロコが落ちた気分です。 保険と税金の関係ってこんなふうになっていたんですね。所得税・相続税・贈与税・・・とても勉強になりました! ( ^^;) 私の預貯金は2000万円なんて、とても・・とても・・200万円もありません・・・ ともかく・・なんか入ってないと・・・てな感じで、わけもわからずに入っていたけれど・・・保険って、難しい!! ともかく、もっと勉強しないと!! ありがとうございます。

回答No.1

初めまして、現在代理店をしております。blackcatです。 ご質問の件ですが、契約者が被保険者よりも先に死亡することは十分ありえるケースです。 この場合、契約者変更となり、保障は継続できます。 払込み期間中に契約者が死亡した場合は、引き続き契約変更した者が保険料を納めることになります。 また、払込が終了している場合は契約者の変更だけですね。 間違っても、保険会社の対して権利がなくなることはないのでご安心を

wisecherry
質問者

お礼

(*^^*) 回答ありがとうございます。 そうですよね。保険会社への権利がなくなったりしませんよね。そんなはずは無いと・・・思いつつも、ハッキリ言ってもらえると安心しました。 ありがとうございます。

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