• ベストアンサー

生命保険の契約者

主人が契約者、私が被保険者になっている生命保険について・・・ふと、思ったのですが。 もし、主人が私より先に亡くなった場合に、この保険の受け取りの権利は、どうなるのでしょうか?保険金の受取人は主人になっています。 まさか、保険会社に対して権利が無くなってしまったりは、しないですよね。やはり、法廷相続人が権利を持つようになるのでしょうか?子供がいないので、そんなら・・・私が、権利者になるのかなあ・・・??? あ・・・別に主人も私も、健康で元気なんですけどね・・・(笑)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

No.2の方が税金について、述べているので、補足として…… ●このまま契約を継続した場合 ●契約者を変更した場合 の2つについてコメントします。 ●この契約をこのまま継続した場合…… 質問者様(妻様)が先に亡くなれた場合には、税金の問題は、No.2の方のコメントの(A)の場合で、コメントの通りです。 夫様が先に亡くなれた場合、この保険は、No.1の方がコメントしたとおり、契約者を質問者様に変更して、継続可能です。 この場合、 契約者=被保険者=質問者様 となります。 税金から言えば、この時点での解約払戻金が相続財産となり、相続税の対象となります。 次に、受取人ですが…… (1)受取人を夫様のままにしておくことも可能です。 この場合、質問者様が亡くなられた場合、夫様の法定相続人がその保険金を受け取る権利が生じます。 つまり、夫様のご両親、ご兄弟ということになります。 もちろん、一番の相続人は、お子様なのですが、いらっしゃらないとのことなので…… すでに亡くなっている方の相続人が相続するというのは、納得できないかもしれませんが、法律上はこのようになります。 (2)受取人を質問者様に変更した場合、 今度は、質問者様の法定相続人がその保険金を受け取る権利が生じます。 ●現時点で、契約者を変更した場合 つまり、契約者=被保険者=質問者様(妻様)、受取人=夫様 となります。 質問者様が亡くなられた場合の税金は、基本的には、No.2の方の(B)となりますが、実際には、そんなに単純ではありません。 というのは、税金は、契約者の名義が誰であろうとも、実際に保険料を払ったのは誰かということを重視するからです。 名義変更をした直後に質問者様が亡くなれた場合、実際に保険料のほとんどを払っていたのは、夫様なので、受け取った保険金のほとんどは、相続税の対象とされます。 例えば、保険料の負担割合が合計で夫様対質問者様=9対1だった場合、受け取った保険金の9割は相続税の対象となり、1割が所得税の対象となります。 さらに、ややこしい話なのですが、質問者様が専業主婦だった場合、収入がないので、保険料を支払えるはずがありません。 従って、名義上は質問者様の支払でも、実際には夫様の支払とされて、所得税の対象となります。 つまり、 (1)今まで、夫様が保険料を払っていたという事実はどうすることもできません。 (2)質問者様に収入がなければ、名義変更をしても、税法上は何も変わりません。 (3)(2)において、例外とするためには、つまり、収入のない質問者様が保険料を払ったことにするには、保険料を毎年、夫様から質問者様に贈与したという証拠が必要です。 そのためには、夫様の口座から質問者様の口座へ送金したという証拠(もちろん、送金手数料がかかります)、保険料を贈与するという契約書が必要です。 こうすれば、年間110万円までは、贈与税の控除があるので、それを利用できます。 死亡ではなく、将来、生活費などで解約をした場合…… 契約者である質問者様が解約払戻金を受け取ることになりますが…… 誰が保険料を払っていたのか、ということが同じように問題になります。 つまり、実質、夫様が保険料を払っていた場合、解約払戻金を質問者様が受け取ると、その金額を贈与されたことになり、贈与税が発生します。 などなど、話がすごくややこしいです。 どうして、こんなに話がややこしいのか…… その一つは、民法(商法、保険業法)と税法とは、考え方が違うからであり、保険は両方の影響を受けるからです。 つまり、契約者が誰であり、誰が保険金を受け取るのか、という問題は、民法です。 でも、受け取った保険金にどのような税金をかけるのかというのは、税法です。 つまり、民法は「誰が」ということを決めて、税法は「いくら」ということを決めます。 だから、契約上の名義は、民法上では重要です。 でも、税法上では、契約上の名義は誰でもよく、「誰がお金を払って、誰が受け取ったのか」ということだけが重要なのです。 このようなことが、良くわかっている保険担当者から契約するのがベストなのですが…… 起きてしまったことは、どうしようもありません。 良くわかっている人(担当者?)を探して、説明を聞いてください。 ご参考になれば、幸いです。

wisecherry
質問者

お礼

(*^^*) 回答ありがとうございます。 初級・基礎知識編・そして・・・応用・実践編と言う感じで、たいへん合理的な回答を得ることが出来まして回答を下さった方々に、大変に感謝しております。 う~むむ・・・生命保険って・・・奥が深い!! TVのCMだと「入院保証」がいくらいくら貰えますとか・・・いかにも、コチラがもらえる話ばかり、バンバン流している感じですが。 本当に知りたいことって、払いこんだ保険料に対して・・・貰えない(途中解約したり、税金で取られたり)ケースについての情報ですよね。 今後は、こういうリアルな情報を提供できる保険会社を選らばないとダメですね。それにしてもこの保険に関しては、超ベテランの代理店さんに頼んで入ったはずだのに、こんな大事なことを、そういう説明は、いっさいなかったのは・・・ (><)なんでだあ!!! 私は専業主婦もどき(?)なんですよね。自営業の夫から帳簿上には、お給料を貰っていることになっているし・・・独身のときの貯金から・・・夫の稼ぎが足りないときは払えない保険料を補填して払っていました。 つまり・・・そんなことが、ビミョ~に影響を受けるのですかね。 (((゜д゜;))) なんか頭がこんぐらがって来ました。ドキドキ・・・ なんにしろ、物事は勉強して調べなくてはダメですね。 <(_ _)>ありがとうございました。勉強になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

wisecherryさん 契約者 - 被保険者 - 死亡保険金 受取人 ご主人 -  奥様  -   ご主人  このような生命保険で、ご主人が先にお亡くなりになった場合の契約者の変更については、No.1の方が回答なさっておりました。 私は、税金の観点から書かせていただきます。 現在の契約形態では、受取る保険金に対して高い税金を払う可能性がありますので、ご注意ください。 (A) 契約者 - 被保険者 - 死亡保険金 受取人    ご主人 -  奥様  -   ご主人 (B) 契約者 - 被保険者 - 死亡保険金 受取人    奥様  -  奥様  -   ご主人 奥様がお亡くなりになった場合、 (A)の保険金には所得税が、 (B)の保険金には相続税が掛かるようです。 所得税のほうが多く税金を払いことになる可能性が高いと思います。 以下の例でざっくりと試算してみます。(細かい計算は省きます) ・奥様の預貯金 2000万円 ・奥様の生命保険 保険金 3000万円、これまでに払った保険料50万円 ・法定相続人 ご主人1名のみ 各税額は、おおよそ以下のようになると思われます。 ●(A)保険の保険金をご主人が受け取り、預貯金2000万円も相続した場合  所得税=約430万円  相続税=0万円 保険金:所得税(一時所得)={死亡保険金額-支払った保険料-50万円(特別控除)}×1/2  所得税 課税対象額=(3000万円-50万円-50万円)×1/2=1450万円  仮に他の所得が無いとした場合でも、  所得税額=(1450万円-153.6万円)×33%=約430万円 預貯金:相続財産=相続税対象  相続税課税額→基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人数1名)があるため、課税額はゼロ。  相続税額=(2000万円-6000万円)×10%= 0万円 ●(B)保険の保険金をご主人が受け取り、預貯金2000万円も相続した場合   相続税=0万円 保険金に対する相続税課税対象額=3000万円-(非課税枠500万円×法定相続人数1名)=2500万円 課税対象額合計=預貯金2000万円+保険金2500万円=4500万円 基礎控除額6000万円より低いため、相続税課税は無し。 参考URL: 「国税庁-タックスアンサー-所得税の税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「国税庁-タックスアンサー-相続税がかかる場合」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm 「国税庁-タックスアンサー-相続税の対象になる死亡保険金」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

wisecherry
質問者

お礼

(*^^*) 回答ありがとうございます。 参考URL・・・とても為になります。ズッとわからなくて・・・なんだかモヤモヤしていたものが・・・目からウロコが落ちた気分です。 保険と税金の関係ってこんなふうになっていたんですね。所得税・相続税・贈与税・・・とても勉強になりました! ( ^^;) 私の預貯金は2000万円なんて、とても・・とても・・200万円もありません・・・ ともかく・・なんか入ってないと・・・てな感じで、わけもわからずに入っていたけれど・・・保険って、難しい!! ともかく、もっと勉強しないと!! ありがとうございます。

回答No.1

初めまして、現在代理店をしております。blackcatです。 ご質問の件ですが、契約者が被保険者よりも先に死亡することは十分ありえるケースです。 この場合、契約者変更となり、保障は継続できます。 払込み期間中に契約者が死亡した場合は、引き続き契約変更した者が保険料を納めることになります。 また、払込が終了している場合は契約者の変更だけですね。 間違っても、保険会社の対して権利がなくなることはないのでご安心を

wisecherry
質問者

お礼

(*^^*) 回答ありがとうございます。 そうですよね。保険会社への権利がなくなったりしませんよね。そんなはずは無いと・・・思いつつも、ハッキリ言ってもらえると安心しました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 生命保険受け取りについて

    生命保険の受け取りについてですが、被保険者が障害者になり、障害保険を受け取ることになった場合、受け取りとして契約している人の権利になるのか、あるいは、被保険者の権利なのか、あるいは、保険会社によって違うのか教えていただきたいので、よろしくお願いいたします。

  • 生命保険の死亡受取人の税金について

    母は生命保険に加入しています。 (1)日本生命死亡保険金2000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:弟 (2)太陽生命死亡保険金1000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:内縁の夫 法廷相続人は私と弟です。 母の財産となるものはこの生命保険2件のみです。 他に現金・土地・株など何もございません。 弟は内縁の夫が生命保険の死亡保険金を受け取ると、内縁の夫に税金がかかるので 母が元気なうちに私が受取人になった方がいいと言います。 出来れば、私は死亡受取人にはなりたくありません。 本当に税金はかかるのでしょうか? 詳しい方、実際に経験された方宜しくお願いします。

  • 生命保険で契約者・被保険者・受取人のベストは?

    以下のような場合、生命保険の加入の仕方で それぞれ契約者(=保険料負担者)・被保険者・保険金受取人を誰にしたら一番オトクというか損しないでしょうか? 夫の年末調整や、贈与・相続などが絡み合ってくるので、どれがベストなのかがよくわかりません。 家族構成 夫(会社員) 妻(専業主婦) 子供(2歳) (1)夫の生命保険 (2)妻の生命保険 (3)子の生命保険 宜しくお願いいたします。

  • 生命保険の受取人順位

    例えば 夫の生命保険受取人が 妻の場合 妻が先に死亡していて 受取人名義が そのままで、夫が死亡した場合 次の相続人は 誰になるんでしょうか。 夫と妻は 再婚です。夫と、妻の子供は養子縁組しています。 この場合 夫の子供と妻の子供双方が 法廷相続人となるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 生命保険契約に関する権利の価額について教えて下さい!

    生命保険の相続税評価については、生命保険契約に関する権利の価額を求める式(払い込み保険料×70%-保険金額×2%)で計算しますね。 この式は定期保険契約についても使えますか?それとも定期保険の場合は別の評価方法ですか?教えて下さい。

  • 生命保険の相続税

    母が死にました。 遺産は、生命保険のみです。生命保険に相続税ってかかるのですか? 保険は2件あります。 1件は、農協;1000万円 1件は、コープ:100万円 契約者:母 支払者:母 受取者:父 法廷相続人;父、娘3人 以上、具体的な数字も教えていただきたく。 ご回答お願いします。

  • 生命保険は相続の対象になるのでしょうか?

    知り合いの話です.父親が契約者となって自分の生命保険に入っています.契約者には二人の娘がいますが,受取人は姉になっていますが,父親がなくなったときには,この保険金に対して妹への相続は発生するのでしょうか.つまり,姉の財産ということであれば,相続には関係なく,妹はまったくもらえないということになりますし,受取人に関係なく,契約者である父親の財産ということであれば,受取人でない妹も,相続分としていくらかもらえる権利があるということになります.どうなりますでしょうか. また,保険の掛け金を支払いを,契約者の父親がしている場合と,逆に受取人の姉が掛け金を支払っている場合とでは,相続に影響があるのでしょうか. 結果的に保険金はすべて姉に権利があり,妹は相続に関係ないということを避けたいと考えています.よい方法はありますでしょうか. よろしくお願い致します.

  • 生命保険受取人について

    昨年と今年、続けて祖父・養祖母が亡くなりました(父方)。祖父が先に亡くなり、数ヵ月後、父の養母である祖母が亡くなりました。 生前、祖父が痴呆ということもあり、祖父母の生命保険の受取人を息子である父に変更しました。 祖父母ともに自宅療養中で母が看病をしており、そのときに郵便局員の方に祖父母の自宅まできてもらい、祖母が署名し変更しました。 その後、二人が亡くなったあと、自宅であるマンション(祖父母共同名義)を処分(売却)するため、不動産屋と行政書士の方にいろいろ手続きをしてもらっていたところ、父が養子縁組されていないことが分かりました。 このような場合、保険金は相続財産にならないことは分かっていますが、かんぽ保険の受取人は、法廷相続人=受取人と聞いたことがあり、受取人の不正(無効)等で祖母の法廷相続人(姉妹)より返却を求められることはあるのでしょうか。(祖母には実子はおりません) ちなみに、契約者が祖父のものは被契約者は祖母、祖母が契約者のものは祖父が被契約者となっていたように思います。 だらだらと長くなりましたが、ご回答宜しくお願いいたします。

  • 生命保険を受取ると住民税等は支払うのですか?

    生命保険を妻(と子供)が受取ると住民税等の扱いはどうなるのですか? 生命保険は契約人と被保険人が私で受取人は妻ですので相続税扱いで相続税はゼロとなると思います。

  • 生命保険受け取りでの相続人

    父(A)が配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、 (B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、 (B)が受取人の変更をしていなかったため、 父の法定相続人の私(実子は私一人)が手続きをしていますが、 保険会社が 「(A)さんもしくは(B)さんに兄弟がいたらその人も相続人だから分割しないといけない」と言います。 生命保険は民法と違う相続人の解釈をするのでしょうか。 民法では、子がいたら直系尊属や兄弟姉妹は相続人ではないですよね。 しかもそんな遠い相続人(?)にわけていたら何のための受取人指定なのでしょうか。 意味がわかりません。 どなたか、本当のことを教えて下さい。

専門家に質問してみよう