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生命保険の契約

私が自分で自分に掛けている生命保険の受取人は夫です。 事情があり、(離婚するかも知れないので)もしも私が先に死んだ場合 夫には受け取らせたくありません。 こんな場合、受取人を息子に変更したらいいのかと思いますが 契約者と受取人が違うので贈与税がかかるそうです。 それでは、こんな場合契約者も息子に変更したらいいのでしょうか? この解釈であっているかどうか教えてくださいませんか。 ちなみに息子は社会人になったばかりですが、契約者に変更できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者が契約者・被保険者であれば、受取人を息子さんにした場合、 質問者がお亡くなりになると息子さんに支払われる死亡保険金は 贈与税ではなく、相続税の対象になります。 ですから、息子さんを契約者にするのではなく、 受取人にするだけで目的を達成できます。

ohanabatake
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 受取人を息子にするだけでよかったんですね。 契約者、被保険者とも私ですので、そのままにしておけばいいのということですね。質問してよかったです!

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