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生命保険の受取について
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対応可能です。 受取人の変更は被保険者の同意を得て契約者が行う事が出来ます。 質問内容は受取人の氏名変更の手続きになります。同様に被保険者の同意を得て契約者が行う事が出来ます。なお、受取人に通知や同意を求める必要は在りません。 離婚してまで受取人にしておく契約は私の知る限りでは珍しいです。
その他の回答 (1)
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
被保険者である夫が受取人を元妻に変更する(具体的には受取人の名字を変更するということですが)ことで対応可能です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 今後の手続きの参考にさせて頂きます。
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