離婚後の生命保険についての問い合わせ

このQ&Aのポイント
  • 結婚中に契約した生命保険は、離婚後どうなるのでしょうか?夫が支払いを続け、妻が死亡した場合、保険金は支払われるのでしょうか?
  • 離婚した時点で生命保険契約が無効になるのでしょうか?
  • 名字の違いから離婚が分かっても、保険金は請求できるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

結婚中に契約した生命保険

夫を契約者・受取人とし、妻を被保険者として結婚中に契約した生命保険は、離婚後どうなるのでしょうか? 夫がそのまま掛け金を払い続けていて、離婚後に妻が死亡した場合、名字などが違うことから調べれば離婚したことはわかると思うのですが、請求されれば保険金は支払われるのですか? 確かそもそもまったくの他人に生命保険はかけられなかったと思うのですが、離婚した時点で他人ですし契約自体が無効にならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

元生保管理職です 支払われる時に離婚していたことがわかっても、保険金は支払われます ただし、遺族にしか開示権、請求権が無い死亡診断書や医療診断書、戸籍謄本は 前夫からの請求が生命保険金の請求に必要だとの理由では発行されません。 遺族の同意、協力が必要となります。 夫が契約者であった場合、契約者しか解約や変更はできないと聞きました。 それどころか被保険者であっても、契約者でなければ契約内容さえろくに 教えてもらえないようです。< 被保険者に権利があるのは加入時だけで その後は、契約者以外は全く権利はありません。 ただし、契約そのものが犯罪に悪用されるおそれがある場合は 被保険者からの申し立ても聞いてはくれますが、立証が難しく 逆に契約者から保険会社が訴訟を起こされる恐れがあるために 被保険者からの問い合わせ、申し立ては門前払いとなります。

milmil731
質問者

お礼

疑問は解決しました。 ありがとうございます。 請求の書類は遺族しか手に入れられないのですね。世の犯罪者のすべてがその事実を知っていればいいのですが。 あるいは保険担当者がグルであるか、犯罪者本人である場合、なにか抜け道があるのではとも思えます。  日本の保険制度は契約者の権利と、保険会社の掛け金収入を守ることばかりで、犯罪の温床になっているとしか思えません。    契約だからと同意が必要であるはずの被保険者に、契約内容を隠さなければならない理由があるとは思えません。あるとすれば本当は被保険者の同意が得られていない可能性がある契約を守るためだけでしょう。  少なくとも被保険者に公正な情報開示や解約請求を認めて、権利を守るべきだと思います。  ベストアンサーに選ばせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)夫を契約者・受取人とし、妻を被保険者として結婚中に契約した生命保険は、離婚後どうなるのでしょうか? (A)そのまま継続されます。 (Q)夫がそのまま掛け金を払い続けていて、離婚後に妻が死亡した場合、名字などが違うことから調べれば離婚したことはわかると思うのですが、請求されれば保険金は支払われるのですか? (A)支払われます。 請求時に名前や住所が異なっている場合には、 戸籍や住民票などの書類が別に必要となります。 (Q)確かそもそもまったくの他人に生命保険はかけられなかったと思うのですが、 (A)その通りです。 (Q)離婚した時点で他人ですし契約自体が無効にならないのでしょうか? (A)無効になりません。 生命保険は、保険会社と契約者との「契約」で、 契約時点でどうだったのか、ということが問題であり、 離婚しても、夫婦でなくなるだけで、契約者個人や被保険者個人が、 生まれ変わって別人になるわけではないので、 契約は継続されることになります。 ただし、夫婦であることを条件にしている一部の保険では、 離婚すると、契約が無効になる場合があります。

milmil731
質問者

お礼

すごくわかりやすく説明していただいてありがとうございます。 そうですか。離婚していても契約は有効なのですね。とても詳しくていらっしゃるので、よければもう少し教えてください。 被保険者が離婚を理由に、保険会社に解約を求めることはできないのでしょうか?(契約者ではありません)

回答No.1

これは実際の経験談からだけど、離婚してもその旨を生命保険会社に連絡していないと結婚したままの状態で契約が続くことになる。保険会社のほうでは勝手に調べたりはしないとのことだった。 解約時に独身における保険の商品に替えることができる場合があるので、詳しくは生命保険会社に相談するのが一番だ。(私の場合は解約しか手段がなかったので、解約したよ)

milmil731
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経験談とても参考になりました。 結婚したままの状態で契約が続くということは、支払われる時に離婚していたことがわかっても、保険金もやはり支払われるのか知りたいです。 夫が契約者であった場合、契約者しか解約や変更はできないと聞きました。それどころか被保険者であっても、契約者でなければ契約内容さえろくに教えてもらえないようです。

関連するQ&A

  • 離婚の際、生命保険の契約者等の変更について

    生命保険の変更について。現在の契約は、契約者と被保険者が夫、受取人が妻です。 夫とは離婚を考えており、離婚に際し、生命保険の変更をしたいと思っています。 契約者と被保険者はそのまま、受取人を子供にしたいのですが、それですと、離婚後に夫が勝手に受取人を変更されてしまう可能性があります。 そのため、契約者を私、被保険者を夫(離婚後は元夫になりますが)、受取人を子供2人にしようと思っています。 (保険料は夫から貰うつもり) 元夫が亡くなった場合、子供が保険金を受け取るには、それが一番確実だと思うのですが。(税金が高くなってしまうのは仕方ありません) そのような変更は可能でしょうか?

  • 離婚の際の生命保険の契約者変更について

    夫と離婚を考えています。 現在の契約は、契約者・被保険者ともに夫、受取人が妻(私)です。 離婚の際に、契約者を私 被保険者を元夫 受取人を私 と変更することは可能でしょうか? また、元夫が亡くなる前に、契約者と受取人である私が死亡してしまった場合、契約者と受取人を子供に変更できますでしょうか? ※離婚の際に、受取人を子供にしておけば済む話ですが、それだと勝手に元夫が受取人を変えてしまう可能性があるため、保険料を元夫からもらい、私が契約者になることにしました。

  • 生命保険料控除の対象となる契約について

    年末調整の生命保険料控除について教えて下さい。 現在、 1. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 2. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 3. 契約者:妻、受取人:夫、支払い:夫の口座 の3契約の生命保険があります。 1 の支払い保険料だけで控除額の上限(10万)を超えてしまうため、2,3 の契約を妻の給与からの控除として申告したいのですが、そのようなことは可能でしょうか? 妻は夫の扶養ではありません。 国税庁のサイトを見てみたところ 「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」 とあるのですが、よく理解できませんでした。 (保険金の受取人が、保険料の支払いをする人かその家族でなければならないということは分かるのですが、その契約を控除申告できる者が誰になるのかが分かりません。) また、保険料の支払いは夫名義の口座から引き落としにはなっていますが、妻も給与所得があり生計は一つなので、どちらの給与からどちらの保険料を支払っているということもありません。便宜上、引き落としに使っている口座が夫名義というだけのことです。 同様な質問は過去ににもされていたのですが、私のケースはそれとは少し違っているようなので質問をさせていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 生命保険の受取について

    生命保険の受取について 結婚中に加入した生命保険について、受取人を妻にしています。 この状態で、離婚した場合、受取人は引き続き「元妻」にしたい と思います。 この場合の手続きとして、被保険者である夫が受取人を元妻に変更する (具体的には受取人の名字を変更するということですが)ことで 対応可能でしょうか。 子供のいない夫婦なのですが、一般的にこういう手続きはよくあるもの でしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 保険の契約者と税金

    現在加入している保険は、夫が病気死亡時200万、災害死亡時700万という小さな保険です。夫が契約者、かつ被保険者で、夫死亡時の保険金受取人が妻です。契約者が夫か妻かによって、夫が死亡した場合、妻が受け取る保険金にかかる税金額が違ってくると聞きました。 次のうち、どっちが妻が受け取る保険金の税額が安くなるのでしょうか。 (1)被保険者が夫、契約者が夫、受取人が妻 (2)被保険者が夫、契約者が妻、受取人が妻

  • 生命保険の税金について

    少し前に初めて夫婦で生命保険に加入しました。 色々と調べていていまいちわからないのですが、 夫が契約者被保険者で受取人が私(妻)、死亡保険金が2000万(不慮の事故時は3000万)の生命保険の場合、相続税や所得税、贈与税はどれが発生しますか?(夫の保険は医療保険がついた生命保険です) また妻が契約者被保険者で受取人が夫、しかし毎月の保険料の支払いが夫の口座引き落としの場合はどうですか? ちなみに妻が保険契約者、被保険者で毎月の保険料の支払いが夫の口座引き落としの医療保険のみの場合はどうなんでしょうか? 色々なパターンによりかかる税金が違ってくるようなので気になっています。 無知なものでお願いします。

  • 生命保険の契約

    私が自分で自分に掛けている生命保険の受取人は夫です。 事情があり、(離婚するかも知れないので)もしも私が先に死んだ場合 夫には受け取らせたくありません。 こんな場合、受取人を息子に変更したらいいのかと思いますが 契約者と受取人が違うので贈与税がかかるそうです。 それでは、こんな場合契約者も息子に変更したらいいのでしょうか? この解釈であっているかどうか教えてくださいませんか。 ちなみに息子は社会人になったばかりですが、契約者に変更できますか?

  • 生命保険金の税金について

    死亡保険金を受け取る際の税金について質問します。 死亡保険金に係る税金は契約形態によって違うようですが、下記のような場合は、どんな税金がかかってくるのでしょうか? 保険契約者(息子の母)、 被保険者(息子)、 受取人(息子の妻)で契約していた生命保険の死亡保険金を、 1.「受取人」が受け取る場合は何税になりますか? 2.「受取人」ではなく「契約者(法定相続人)」が受け取る場合は何税になりますか? 契約者が受取人に代わり保険金請求をし契約者が保険金を受取ったとしても受取っていない「受取人」に税金がかかるなんて事にはなりませんよね?それとも何か書面等で証明する必要があるのですか? また、保険契約者が「息子の母」でなく被保険者の「息子本人」での契約では、何か違ってきますか? 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 生命保険の死亡保険金の受け取りについて

    生命保険の死亡保険金の受け取りについて 夫が被保険者となって、いくつかの保険に加入していますが、 全て死亡保険金の受取人が妻である、私の名前になっています。 子供が2人いますが、2人とも成人していて、同居しています。 最近、子供も成長して夫婦2人で行動することが増えたのですが、 もし、事故などで両親共に死亡してしまった場合、死亡保険金は どうなるのですか?受取人の私の代わりに子供達が受け取れますか? 契約者が夫の名前なので、私が問い合わせても契約者本人でないため、 質問には答えてもらえないようです。 保険契約の条件によってさまざまだったりするのでしょうか? 急に両親がいなくなった場合、子供達にもわかるようにしておかなければ と思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 生命保険で夫と妻が同時になくなった場合

    現在、夫婦と男子児童(3歳と5歳)2人の家族です。 生命保険で、夫が死亡したときに受け取りが妻になっています。 もし、夫と妻が同時に死亡した場合、生命保険の保険金の受け取りは、どうなるのでしょうか?

専門家に質問してみよう