- ベストアンサー
離婚後の生命保険についての問い合わせ
- 結婚中に契約した生命保険は、離婚後どうなるのでしょうか?夫が支払いを続け、妻が死亡した場合、保険金は支払われるのでしょうか?
- 離婚した時点で生命保険契約が無効になるのでしょうか?
- 名字の違いから離婚が分かっても、保険金は請求できるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
元生保管理職です 支払われる時に離婚していたことがわかっても、保険金は支払われます ただし、遺族にしか開示権、請求権が無い死亡診断書や医療診断書、戸籍謄本は 前夫からの請求が生命保険金の請求に必要だとの理由では発行されません。 遺族の同意、協力が必要となります。 夫が契約者であった場合、契約者しか解約や変更はできないと聞きました。 それどころか被保険者であっても、契約者でなければ契約内容さえろくに 教えてもらえないようです。< 被保険者に権利があるのは加入時だけで その後は、契約者以外は全く権利はありません。 ただし、契約そのものが犯罪に悪用されるおそれがある場合は 被保険者からの申し立ても聞いてはくれますが、立証が難しく 逆に契約者から保険会社が訴訟を起こされる恐れがあるために 被保険者からの問い合わせ、申し立ては門前払いとなります。
その他の回答 (2)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)夫を契約者・受取人とし、妻を被保険者として結婚中に契約した生命保険は、離婚後どうなるのでしょうか? (A)そのまま継続されます。 (Q)夫がそのまま掛け金を払い続けていて、離婚後に妻が死亡した場合、名字などが違うことから調べれば離婚したことはわかると思うのですが、請求されれば保険金は支払われるのですか? (A)支払われます。 請求時に名前や住所が異なっている場合には、 戸籍や住民票などの書類が別に必要となります。 (Q)確かそもそもまったくの他人に生命保険はかけられなかったと思うのですが、 (A)その通りです。 (Q)離婚した時点で他人ですし契約自体が無効にならないのでしょうか? (A)無効になりません。 生命保険は、保険会社と契約者との「契約」で、 契約時点でどうだったのか、ということが問題であり、 離婚しても、夫婦でなくなるだけで、契約者個人や被保険者個人が、 生まれ変わって別人になるわけではないので、 契約は継続されることになります。 ただし、夫婦であることを条件にしている一部の保険では、 離婚すると、契約が無効になる場合があります。
お礼
すごくわかりやすく説明していただいてありがとうございます。 そうですか。離婚していても契約は有効なのですね。とても詳しくていらっしゃるので、よければもう少し教えてください。 被保険者が離婚を理由に、保険会社に解約を求めることはできないのでしょうか?(契約者ではありません)
- ShidaraReitos
- ベストアンサー率13% (644/4647)
これは実際の経験談からだけど、離婚してもその旨を生命保険会社に連絡していないと結婚したままの状態で契約が続くことになる。保険会社のほうでは勝手に調べたりはしないとのことだった。 解約時に独身における保険の商品に替えることができる場合があるので、詳しくは生命保険会社に相談するのが一番だ。(私の場合は解約しか手段がなかったので、解約したよ)
お礼
回答ありがとうございます。 経験談とても参考になりました。 結婚したままの状態で契約が続くということは、支払われる時に離婚していたことがわかっても、保険金もやはり支払われるのか知りたいです。 夫が契約者であった場合、契約者しか解約や変更はできないと聞きました。それどころか被保険者であっても、契約者でなければ契約内容さえろくに教えてもらえないようです。
お礼
疑問は解決しました。 ありがとうございます。 請求の書類は遺族しか手に入れられないのですね。世の犯罪者のすべてがその事実を知っていればいいのですが。 あるいは保険担当者がグルであるか、犯罪者本人である場合、なにか抜け道があるのではとも思えます。 日本の保険制度は契約者の権利と、保険会社の掛け金収入を守ることばかりで、犯罪の温床になっているとしか思えません。 契約だからと同意が必要であるはずの被保険者に、契約内容を隠さなければならない理由があるとは思えません。あるとすれば本当は被保険者の同意が得られていない可能性がある契約を守るためだけでしょう。 少なくとも被保険者に公正な情報開示や解約請求を認めて、権利を守るべきだと思います。 ベストアンサーに選ばせていただきます。 ありがとうございました。