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保険の契約者と税金

現在加入している保険は、夫が病気死亡時200万、災害死亡時700万という小さな保険です。夫が契約者、かつ被保険者で、夫死亡時の保険金受取人が妻です。契約者が夫か妻かによって、夫が死亡した場合、妻が受け取る保険金にかかる税金額が違ってくると聞きました。 次のうち、どっちが妻が受け取る保険金の税額が安くなるのでしょうか。 (1)被保険者が夫、契約者が夫、受取人が妻 (2)被保険者が夫、契約者が妻、受取人が妻

みんなの回答

  • ebihunyai
  • ベストアンサー率28% (248/857)
回答No.2

今のままで大丈夫です。 法定相続人である妻が受取人なので、その金額では相続税はかかりません。 2、の場合所得税がかかります。 一時所得 {保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除額(50万円)}×1/2=課税対象額

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.1

(2)契約者が妻の場合、当該保険金を得るために支出した金額が控除される。

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