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死亡保険金を受け取った時の税金

定期保険(特約無し)の生命保険に加入していて、加入形態は 契約者=夫 被保険者=妻 死亡保険金受取人=夫 だったとします。 最初の加入は1995年1月1日とします。 そして、今年の1月に更新とします。 妻が死亡した場合の税金は、一時所得になるかと思いますが、その際の払込保険料総額の計算は、今年の1月分からの払込保険料総額ということになるのでしょうか? それとも、1995年1月分からということになるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

満期ですか!?  それならば今年の1月分からで間違いないと思います。 すいません。乗せかえるとは、一旦その定期を解約して再度、入り直すという意味です(転換になるのかな?)。 でも定期保険を満期ですか、普通は途中で解約すると 一番いいんですけど。。

mka352
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 今年の1月分からになるんですね。 はい、分かります。助かります。

その他の回答 (1)

回答No.1

更新とありますが満期で更新ですか、それとも解約ですか? 定期保険なので一般的には有利な時に解約し乗せかえると思うのですが、どちらにしても保険内容に変更がないなら保険会社にお聞きになると詳細は教えていただけます。

mka352
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 >満期で更新ですか、それとも解約ですか? え~~っと、満期で更新です。解約というのは、解約してまた同じ生命保険会社で契約という意味ですか?それとも、転換という意味ですか?それとも、他社?いずれにしても、今年の1月分からの払込保険料総額ということになりますよね? >有利な時に解約し乗せかえる え~~っと、ごめんなさい。「乗せかえる」の意味が分かりません。主契約が定期保険なんですけど。ハイ

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