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生命保険に関する税金について

こんばんは。 (1)死亡保障のついた貯蓄型生命保険Iに関して。 被保険者:妻 契約者:夫 受取人:夫 保険料は主人の口座から引き落としです。 この保険が満期を迎えた時(もしくは途中で解約して返戻金を受け取った時)、関係してくる税金は、夫の一時所得にかかる所得税のみでしょうか? 実際のどのくらいの税金を支払うことになるのか計算したいので、計算式等教えてください。 また、契約者を夫→妻に変更した場合、何か得はありますか? それとも損ですか? (ちなみに妻は現在無職ですが、今後働きに出る予定です。ただ、出産・育児等もあると思うので、長期無職になる期間はあると思います。) (2)死亡保障のついた貯蓄型生命保険IIに関して。 被保険者:夫 契約者:夫 受取人:妻 保険料は主人の口座から引き落としです。 これに関しても(1)と同様、関係してくる税金と、その計算方法を教えてください。 この満期金を夫名義で借りている住宅ローンの返済にあてる場合、さらに何らかの税金がかかってきますか?(今度は妻→夫への贈与税?)

みんなの回答

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

(1) 一時所得 (保険金ー掛けた保険料ー基礎控除50万円)x1/2=に対して課税される。 夫→妻に変更した場合、贈与税がかかる。 (2) 満期保険金も夫→妻への贈与税になる。(110万の基礎控除がある) 今度は妻→夫への贈与税(住宅ローンの返済の出所が判明した場合)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
pandadnap
質問者

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