- ベストアンサー
生命保険の死亡保険金の受け取りについて
- 生命保険の死亡保険金の受け取りについて調べてみましょう。
- 夫が被保険者で、妻が受取人である場合、子供が受け取れるのか疑問です。
- 保険契約の条件によって受け取りが変わる可能性があるかもしれません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生命保険専門のFPです。 契約者=被保険者=夫様 受取人=奥様(質問者様) という保険ですね。 民間の生命保険の場合、受取人の遺族が相続することになります。 (旧)簡易保険の場合、受取人の遺族ではなく、被保険者の遺族が 相続することになります。 (旧・簡易保険法の規定による) 今回の場合は、いずれの場合でも、お子様が受け取れるので、 問題はありません。 夫様と奥様が同時に亡くなれた場合、どのような保険に入っているのか、 分かるようにしておくと良いです。 お子様が未成年の場合、親類の方が身の回りの整理をすることになります。 そのために、重要な書類はわかりやすいようにまとめて保管しておくことを お勧めします。 未成年の場合、保険金を保険会社に請求しても支払ってもらえません。 必ず後見人の同意が必要となります。 ご参考になれば、幸いです。
その他の回答 (3)
- 黒田(@kuro-cyan)
- ベストアンサー率61% (114/184)
No1さんの言われる最高裁判決は、夫婦同時死亡で、夫婦に子供がいない場合、誰が相続するかを争った判例で、結果は、「受取人である妻の相続人が相続する」と言うものでした。 今回の質問者さんには、子供がおられるので、最高裁の判例によらなくても、子供が相続人であることには間違いありません。 但し、(失礼と思いますが、あえて言わせて下さい)相談者さんのお子さんが、御両親より先に亡くなられた場合、お孫さんがおられたらお孫さんが相続人になりますが、そうでなければ、No1さんが言われる最高裁判例に従う事になると思います。 だけど、ここまで心配していたらきりが有りません。 あえて今時点で相続人を決めておきたいなら、遺言書を書いておくのも良いかもわかりませんね。 (それで、相談者さんの気持ちがすっきりするなら・・・) それよりも、No2さんが言われるように、何時ご不幸があっても、大事な書類がどこにあるか、常にはっきりしておく必要があると思います。 また、夫婦同時死亡だけではなく、奥さんにもし何かが有った(病気入院でも)としても、旦那さんは右往左往してしまいます。 当方夫婦もそんな年代になったので、女房は私に対して、重要書類のありかを教えてくれています。 (私はそれまで実印の保管場所も知りませんでした。) 「備えあれば憂いなし」と言いますが、やれる事だけやっておけば、後は子供たちがしっかりされるでしょう。 余り過度の心配をせずに、これからはご夫婦で、楽しい日々を送って下さい。 (下記に、法定相続の説明の一例URLをあげておきます) http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/souzokubunn.htm
お礼
参考URLありがとうございました。 詳しく説明があり、早速ブックマークしました。 子供たちにも今度きちんと話しておこうと思います。
- yamato1957
- ベストアンサー率24% (2279/9313)
>受取人の私の代わりに子供達が受け取れますか? 大丈夫ですよ。法定相続人の順位で分配することになります。 >子供達にもわかるようにしておかなければ 少なくと契約してる保険会社の連絡先は家族で共用しておきましょう。
お礼
ありがとうございました。 銀行口座や年金関連も一覧表でも作っておこうと思います。 子供はまだ、これらにまったく疎いもので・・・。
- poppyday
- ベストアンサー率56% (164/290)
Web検索で「生命保険 同時死亡」で検索してみてください。 最高裁判例があるようです。 受取人の相続財産として扱われるようですので 結果的にお子さんが受け取ることになります。
お礼
子供が居る場合は自動的に子供に相続されるのですね。 ただ、保険の存在を知らないで、請求しないままになりそうです。 きちんと伝えておかなければいけませんね。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明をありがとうございました。 早速、整理してわかるようにしておこうと思います。