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死亡保険金受け取りの請求人は誰?

兄が母を受取人にして生命保険に加入しています。 契約者、被保険者、掛金支払い者が兄、死亡保険受取人が母です。 兄が亡くなったときは受取人の母の手続きだけで、保険金の請求が出来ますか?兄は離婚歴があり子供が2人いますが、現在は独身です。 保険契約者の兄の相続人である、4人の子供にしか保険金請求の 権利が無いのでしょうか? (保険に加入したのは兄の離婚後です) 子供達が幼い時に離婚したので、交流が全く無く 出来れば母だけで保険金を請求し、子供達には保険の事を知らせたくないのですが・・。 子供のうち一人が成人しています。 もし母が兄より先に亡くなって、受取人を変更する前に 兄が亡くなった場合、保険金はどうなってしまいますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.4

被保険者と受取人の関係は、親族等は関係有りません。 受取人となっている人単独で請求受け取りが出来ます。 なお受取人死亡の場合は、その受取人の相続権利者が請求し受け取りすることになります。 その場合はお母様の子供になりますが、その子供である死亡したお兄様の分は、さらにそのお兄様の子供達に権利が発生します。

gontasanda
質問者

お礼

なるほど、受け取り前に母が亡くなっていたら、 母の財産という扱いなのですね。 そうなれば子供達にも相続権があるので、連絡する事になりますね。 ありがとうございました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

>契約者、被保険者、掛金支払い者が兄、死亡保険受取人が母です。 ふつうは、婚姻と同時に奥さんを受取人に変更するのですが・・・ それをしない理由は??? すぐにすればいいことですよ 簡単ですから これよく揉め事に聞くパターンです 離婚した母親が、そのまま受取人になっていて、全額持って行方不明とか… トラブルの芽は早い時期に摘んでおきましょう ちなみにお母様が受け取ると、贈与税が科せられます 奥さんの場合は、贈与にはなりません でも、奥さんの保険をご主人が受け取る場合、ご主人が保険料を負担していると贈与になります 奥さんの保険は、ご主人からお金をもらい、自分名義の口座に移してそこから引き落としてもらいます これなら、ご主人が受け取っても贈与になりません と聞いたことがあります

gontasanda
質問者

お礼

兄が離婚後に加入した保険です。 普通は奥さんか子供を、受け取り人に指定するのでしょうが 奥さんがいないので受取人を母にしました。 保険は日常生活にすぐ影響してこないので つい、受取人をそのままにしていた・・なんて事がありますね。 ご助言ありがとうございます。 助かりました。

  • TTE
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.2

基本的には死亡保険金受取人の方のみが請求できるものなので、指定されている受取人である母上様だけで請求できます。この権利は、死亡保険金受取人固有のものなので、契約者の方の相続人は関係ありません。 また、死亡保険金受取人である母上様が契約者より先に亡くなられ、被保険者の死亡前に死亡保険金受取人の変更手続きが行われなかった場合、死亡保険金を請求できるのは、母上様の相続人の方となります。これは死亡保険金の権利は母上様の財産とみなされるためです。

gontasanda
質問者

お礼

母だけで大丈夫なのですね。 ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

母だけで可能です。

gontasanda
質問者

お礼

ありがとうございます。 助かりました。

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