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生命保険金がある場合の遺産分割協議書

初歩的な質問になってしまうのですが、 受取人が決まっている生命保険は、遺産分割協議の対象なのでしょうか? 例えば、以下のようなケースがあります。 ・相続人がA、Bの2名のみ ・相続財産には、受取人が相続人Aとなっている生命保険Aが含まれる ・生命保険A以外の相続財産は、全て相続人Bが相続することでABが合意した この場合、 ・相続人Aは、生命保険Aを相続する ・生命保険Aを除く全ての相続財産は、相続人Bが相続する と遺産分割協議書に書けばよいのでしょうか。 仮に、 ・全ての相続財産を相続人Bが相続する と書いたら、 受取人が相続人Aである生命保険Aも、相続人Bのものになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>遺産分割協議書には、 >・生命保険Aは、相続人が相続する >とは書けないということですね(保険金は相続財産ではないから)。 相続協議対象外となりますので、質問者様のお考え通りとなります。 >だとすると、このケースでは、 >・全財産を相続人Bが相続する >とだけ、遺産分割協議書に書いておけばよいのですね。 生命保険の支払金以外の相続財産について、相続人A/Bの間でその合意が取れているのであればそれでOKです。 受取人がA氏に指定されている生命保険の支払金はA氏に支払われ、遺産分割協議対象となっている相続対象財産は全てB氏が相続するということになります。 以上、ご参考まで。

iwashi01
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.2

・相続財産には、受取人が相続人Aとなっている生命保険Aが含まれる これは間違いです 受取人がAとなってる生命保険はAの財産です、だから相続には含まれない ・生命保険A以外の相続財産は、全て相続人Bが相続することでABが合意した この様に合意したなら、遺産分割協議書には「全財産をBが相続」でよい 上に書いた様に生命保険金はAの財産なので相続の対象外です

iwashi01
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

受取人が指定されている生命保険の保険金は基本的に遺産分割協議の遺留分の対象外となり、遺産(相続財産)には含まれません。 なので、ご質問のケースの場合は ・受取人がAとなっている生命保険は遺産分割協議の対象外となり、全てAが受け取る ・生命保険以外の遺産に関して、AとBとの間で分割協議を行う が正解となります。 仮に「全ての相続財産を相続人Bが相続する」という内容でA,Bが合意し、遺産分割協議書が作成された場合でも、受取人が相続人Aに指定されている生命保険はAのものとなります。 「生命保険 遺産分割 対象外」等の語句で検索をかけられると、詳細が解説されているwebが多数見つかりますのでご参考にされることをお勧めします。 以上、ご参考まで。

iwashi01
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうすると、遺産分割協議書には、 ・生命保険Aは、相続人が相続する とは書けないということですね(保険金は相続財産ではないから)。 だとすると、このケースでは、 ・全財産を相続人Bが相続する とだけ、遺産分割協議書に書いておけばよいのですね。

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