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親の生命保険金の受取人について

知人は2人兄弟の次男です。兄弟とも結婚し子供もいます。親、兄、弟それぞれ別世帯です。 最近お父さんが亡くなられてお母さん一人になりました。これまではお母さんの生命保険死亡保険金はお父さんになっていましたが 今回の事で お兄さんに変更されたそうです。 そこで万一先にお兄さんが病気や怪我で亡くなった場合、お母さんの生命保険金を受け取る権利を全て兄嫁が相続してしまうのではと心配しています。兄弟2名で受取人となっておくべきなのでしょうが 一般的にはどうするのがよいのでしょう。またどうされているのでしょうか?環境が違うので力になれません。良きアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • ORUKA1951
  • ベストアンサー率45% (5062/11036)
回答No.7

 保険契約は契約書に従いますし、掛け金を誰が負担したかによって課税も変わりますから、一概にこうだという結論はありません。  今回の契約者がお母さんだとした場合、一意的にお母さんにその決定権があります。その場合、お兄さんが死亡した場合は、お兄さんの権利は子供がいる場合は妻(兄嫁)と子供になります。  ですが、大事なことを見落としています。  兄の財産を兄が死んだとき、その妻と子供ではなく兄弟が欲しがると言うのは誤りです。感情的には血のつながった肉親である兄弟が、血のつながっていない兄嫁が受け取るなんて許せないという感情が見えてきます。  これは明らかに間違いです。たぶんイエはお兄さんが継ぐのでしょう。その兄が死んだら、兄の財産に権利があるというのは、道義的にも道理からも弟さんの間違いです。  あなたがアドバイスすべきは、そのお友達の考え方は間違っていると指摘することだと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

私の生命保険の受取人は「妻50%・子50%」にしています 出来るはずですよ

  • 2008ELF
  • ベストアンサー率32% (64/196)
回答No.5

まあ、保険の内容によると思います。保険が完全に生命保険のみの場合は葬式代と認識し兄が喪主を務めお墓などの管理を一手に引き受ける前提で兄が・・・・その兄が万が一の場合は嫁ではなく二男か三男という風に変わると思いますが・・・この場合も嫁がしっかりお墓を守り子供を育てお墓にも入る覚悟があれば保険を受け取っても誰も文句は言えないと思います。 また入院や老後の面倒ということになれば、お金の問題ではなく誰が面倒を見るかということです。実質他人の兄の嫁でも(兄死亡でも)兄弟より馬が合い一緒に生活や面倒が見られるのなら兄嫁でもOKと思います。但し受け取る以上はそれ相応の対応をお願いしなければならないと思いますし、次男、三男の嫁の範疇ではないと思います。 お金は欲しい、面倒は見ないし、お墓も知らんでは親族から村八分に合うでしょうし兄弟からも縁を切られるでしょう。 私も似た境遇で兄・姉は他県に所帯持ちです。2人は父から相続(生前)を受けています。私は未婚です。父は半年と持ちません。父は病気の療養中に遺書を作成しており残りの資産は母と私でと言うものを既に確認しています。実際父が病気になってから20年面倒は母と私で見ており、資産換算で15%が兄、10%が姉で残りが・・・。(お話したとおり生前贈与で既に兄姉は貰っています)とはいっっても兄姉はこの事実を知らず、ひょっとしたら骨肉の争いになるかもしれませんが、私としては当然の権利と主張しますし遺書もあるし必ず父が望んだ結果になると思いますし譲る気持ちも更々ありません。 保険は自分の面倒や葬式代、先祖代々のお墓を守る人に託す補助金と考えたほうがいいと思います。世間の順序では長男となっていますが、順序などに囚われずそれを担う人に保険をかける人が間違いなく選択し選任すれば大きな問題も起こらないと思います。大抵問題はお金は受け取るが何もやらない、また均等に分担しようとするとかで問題が発生すると思います。当然受け取らなくても兄弟や子供として出来る範囲で面倒や見舞いをするのが家族とおもいますが・・・。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

保険金受取人は保険契約者が任意に変更できます 契約者以外の人が変更することは出来ません お父さんが契約していたのをお兄さんが引き継いだのならお兄さん以外の人が変更することは出来ません

  • haru_aki3
  • ベストアンサー率21% (123/560)
回答No.3

生命保険の受取人を、「法定相続人」とすることが出来たはずですよ。 そうすれば、お母さんが亡くなられたときの保険の受取人は、兄弟二人になります。 万が一、先にお兄さんがなくなっていた場合、お兄さん夫婦に子どもがいれば、お兄さん夫婦の子どもと、次男さんが受取人になります。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.2

一お母さんよりも先にお兄さんに何かあった場合、契約がそのままだと兄嫁さんがお兄さんの相続人なので受取人になりそですね。 万が一お兄さんが亡くなったらすぐに受取人を弟さんに変更手続きをすればいいんじゃないでしょうか。 兄弟2人で受取人になれる可能性もありますが、お兄さんが亡くなった場合に、弟さんと兄嫁さんが受取人になるかもしれないですよね その辺りは専門家に判断してもらった方が確実かもしれませんが。 お母さんとお兄さんが同時にってのはあまり考えられませんし。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> そこで万一先にお兄さんが病気や怪我で亡くなった場合、 > お母さんの生命保険金を受け取る権利を全て兄嫁が > 相続してしまうのではと心配しています。 今回の設定例では、その保険は相続財産にはなりません。 誰に自分(母親)の死亡保険金を渡すのかは、契約者本人(母親)の自由意志であり、いつでも変更可能です[ボケ老人にならない限り]。ですので、そのような場合には、改めて別の方(次男とか孫)を死亡時の保険受取人に指定すればよいだけです。

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