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保険金の相続に関する質問

相続問題で質問です。3人兄弟の次男です。母が生前に保険に入っていました。もちろん掛け金は母の収入から支払っていました。死亡時の受取人名義はは兄になっていました。母が亡くなり保険金は兄が受け取りました。ここで質問です。この保険金は兄一人のものでしょうか。2人の兄弟は受け取る権利はないのでしょうか。当然、相続放棄はしておりません。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)この保険金は兄一人のものでしょうか。2人の兄弟は受け取る権利はないのでしょうか。 (A)死亡保険金は受取人固有の権利です。 二人のご兄弟には権利はありません。 また、保険金は民法でいう相続財産ではないので、相続の放棄とは無関係です。 お兄様が放棄していても、してなくても、受け取る権利に関係ありません。 二人の弟様にとっては、もともとの権利がないので、相続の放棄とは無関係です。 以上が、建て前、条文どおりの説明です。 さて、ここからが問題です。 お母様はなぜ、お兄様だけを受取人としたのでしょうか? 遺書があれば良いのですが、そうではない場合、お母様の意図を読み取る努力が必要です。 お母様は、お兄様を特別、可愛がっていたのでしょうか? それとも、ご兄弟、3人を平等に扱っていたのでしょうか? 生命保険の他に、お母様が遺された物はないのでしょうか? 良くある方法に次のようなものがあります。 相続人は A、B、Cの3人 相続財産は、土地と家屋1500万円相当。 保険金1000万円で、Aが受取人。 条文通りの解釈だと、Aが保険金1000万円と、土地・家屋の500万円。合計1500万円を受取、BとCがそれぞれ土地と家屋500万円ずつ受け取る…… というのは、数字の遊びです。 土地・家屋は3つに分割できません。 そこで、Aが保険金1000万円と自腹500万円を切って、BとCに750万円ずつ渡します。 Aは、土地と家屋1500万円を相続します。 このような方法は、一般的に使われます。 BとCは、750万円ずつを「相続」したことになり、その代償として、Aから現金を受け取ったという形になるので、贈与とはなりません。 Aは、保険金1000万円を受け取る代わりに、500万円の自腹を切って、土地と家屋の1500万円を受け取ったことになります。 お母様の意図は、何だったのか…… 三人でお考え下さい。 話し合いで決まらなければ、裁判所の判断を仰ぐという方法もあります。 ご参考になれば、幸いです。

ogosetaro
質問者

お礼

やはり予測通りでした。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • number73
  • ベストアンサー率38% (97/249)
回答No.1

生命保険金は受取人固有の財産ですから、 受取人以外は受け取る権利はありません。 保険金を受取人に「ちょっと分けて」なんて請求することもできません。 受け取った保険金を兄弟で分ければ、 受け取ったお金が110万円を超える場合、 受け取った人が贈与税を納めなければいけません。

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