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生命保険の受け取りの件
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- akadurawebisu
- ベストアンサー率23% (57/245)
私は法律の専門家ではありませんし、自信はありません。 下記のリンク先にわかりやすいフローチャートがありますので、 貴方に一番当てはまる方向の矢印に進んで行ってみてください。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/receives.html 素人考えですが、貴方の場合相続税が課税されると思います。 この場合、貴方が受け取った金額から貴方の控除額500万円を差し引いた金額に税率を掛けた額が税金となるはずです。 つまり、保険金額が500万円以下だったら、丸丸。500万円以上でも手元に残る金額500万円以下にはならないはずです。 http://decatur.hp.infoseek.co.jp/tax_j2.htm つぎに、相続放棄(貴方は遺産放棄と記していますが、おそらく相続放棄のこととして書きます。) にかかる件ですが、被相続人(お姉さん)が契約をして、受取人を貴方とした場合、たとえ、貴方が相続放棄をしても、今回の生命保険金の受け取りに関しては請求し受け取ることは可能です。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html あとは、穏便な生活を営まれるよう願う次第です。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>契約者と被保険者が同一(姉)です A、A、Bのパターンで、相続税になります。 なので、相続財産、債務、相続人が影響します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 2について 財産放棄=相続放棄=保険金は受け取れないということです。
お礼
回答ありがとうございました
- geeen001
- ベストアンサー率23% (40/169)
相続放棄した者がみなし相続財産を取得した場合は、遺贈によって取得(税額2割加算)したものとして相続税の対象になります
お礼
早速のご回答ありがとうございました
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