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相続について(父の生命保険)
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質問者が選んだベストアンサー
No,5再登場です。 >相続相談センターでは「相続税」と「分与」のどちらの事を手掛けて頂けるのですか?両方? 分かりません。多分、両方では? 相続税と財産分与の双方について答えないと、相続に関するお金の問題が片付かないからです。 No.1の回答のように、保険金はお母様のものです。保険金は遺産分割の対象にはなりません。 >別の保険会社からも保険金を受け取っています。 これも申告しなきゃいけないのですか? はい。申告して下さい。 なお、蛇足ですが、JAとありますが、お父様は、農地を持っていましたか? 農地の相続税評価は結構、複雑なので、相続税を得意とする税理士に相談した方がよいかもしれません。 また、相続税を納付するぐらいの遺産がある場合には、税理士に相談する手数料を節約しようなんて考えず、税理士に相談して、相続税そのものを節税した方がよいと思います。
その他の回答 (6)
- spoonfuldays
- ベストアンサー率22% (5/22)
保険金の受取人はお母様だけです。 ただし相続税の対象にはなります。 計算方法はNo.2さんのおっしゃっている通りです。 そういう意味でJAは相続に関係あるといっているのだと思います。 ただ、、、お節介かもしれないのですが、 JAの担当の方が相続知識に乏しい場合もあります。 以前、質問者様と同じようなケースで保険金の請求をした際、 「全相続人の委任状が必要です」と言われ、支払いを拒否されたことがありました。 実際は委任状なんて必要なかったのですが、JAの担当の方がそのことを知らなかったのです。 弁護士に相談する段階になって、ようやく支払ってもらえたのですが、 もう少しで不払いにされるところでした。 たまたま知識のない担当者に当たっただけかもしれませんが、 そういったこともあるということで。
お礼
ご回答ありがとうございました。お礼が遅れましてすみません。 No.6様へのお礼欄にも書きましたが、JAには少々頼りない印象を 感じていました。 地域密着はいいのですが、「こんな事なんで聞くの?」という 内容の話も多く、だから今回の件にも徐々に疑問を持ってしまいました。 「JAは良くない」という意味ではありませんが、相談先を考えなおす事も考慮したいと思います。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
1番の回答も、2番及び3番の回答も正しいです。 1番の回答は、民法に定める相続の相続財産について答えています。本件では、保険金については、遺産分割をする相続財産には含まれないということです。民法では、相続財産を誰が、どれだけ相続するかという観点で規定されています。 2番及び3番は、保険金の相続税法上の取扱いについて回答しています。
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅れましてすみません。 情けないのですが、全くの素人なので 皆様のご回答の意味があまり分かりません…。 なのでpatent123様にお返事させて頂きます。 相続相談センターでは「相続税」と「分与」のどちらの事を 手掛けて頂けるのですか?両方? 母は「保険金を妻の私が受け取れないの?」と疑問に感じているのですが、受け取っていけないのではないのですよね。 同じJAなので保険の存在が分かってしまったのですが、 別の保険会社からも保険金を受け取っています。 これも申告しなきゃいけないのですか? 初歩的な事ですみませんが教えて下さい。
- bungy1234223
- ベストアンサー率60% (106/176)
税務署に行けば「相続の手引き」 というマニュアル化されたものがあります。 そこに詳しく書いてあります。 死亡保険金の控除額なども、 書いてあります。 また、それでも不安な場合には、行政の無料相談や、 有料であっても必ず専門家(税理士等)に 相談して下さい。 相続は大変です。これは経験者しかわかりません。 お母様の支えになって、どうか頑張ってください。
- postman73
- ベストアンサー率40% (32/80)
すいません、下記の文面に字の変換間違いがありました。 500万円×法定相続人の数×その相続人が取得した死亡保険金÷非相続人のすべての相続人が取得した死亡保険金の合計額 (少し不適切ですが、分数表示がうまく出来きず÷と表示しました。) 誤り:非相続人のすべての相続人 正当:被相続人のすべての相続人 簡単に説明すると500万円×法定相続人の数の控除枠があるということでご理解願います。
- postman73
- ベストアンサー率40% (32/80)
<父の財産として相続に関係すると言われましたが、 本当ですか?> 本当です。 契約者:父 被保険者:父 受取人:母 契約者と被保険者が同一人で、被保険者の死亡によって保険金を受け取った場合、その死亡保険金は相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。 ただし、死亡保険金の受取人が相続人の場合には、次の計算式で計算した金額を非課税金額として控除することができます。 500万円×法定相続人の数×その相続人が取得した死亡保険金÷非相続人のすべての相続人が取得した死亡保険金の合計額 (少し不適切ですが、分数表示がうまく出来きず÷と表示しました。) ※「法定相続人の数」には、相続放棄した人を含みます。また、被相続人に養子がいる場合には、その養子の数は、実子がいるときは、1人、実子がいないときは2人までが限度とされます。 ※「相続人」とは、民法上の相続人をいい、相続を放棄した人及び相続権を失った人は含みません。 難しいことはさておいて生命保険には控除枠があるので、そんなに心配されなくても大丈夫かと思います。 詳しくは、税務署とか、税理士、弁護士等にご相談ください。 最寄の税務署に連絡すれば、無料相談とかあると思います。
- hachi2191
- ベストアンサー率57% (51/88)
生命保険金の受取請求権は,受取人(今回のケースは母親)の固有の権利とされていますから,お父さまの相続財産にはなりません。 相続放棄をしたうえで,保険金だけ受け取ることも可能ですし,遺産分割の対象にもなりません。
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