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生命保険 相続税?

 父が亡くなり、生命保険金600万円が受取人になっていた私に入ることになりました。 契約者、支払をしていたのは父本人です。  その場合、相続税など税金はかかるのでしょうか? 兄弟がひとりおりますが、それは関係しますか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

取り急ぎお悔やみ申し上げます。 さて、生命保険の相続税ですが基礎控除抜きにした場合でも「500万円/人」の生命保険控除が適用されます。他の遺産や分割状況次第ですが、通常は相続税としての納税義務が無いか、仮に追徴が来ても14万円(本税10万円、無申告加算税4万円)程度で済みます。一応相続税の最高税率は75%ですがこれは遺産総額が100億円とかの場合であり、それでも負担は75万円ですからほとんど残ります。

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.2

基本的な事ですが生命保険金は相続とは関係ありません

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

(1) 現状、相続税がかかるのは、基礎控除を超える財産です。    基礎控除 =5000万円 + 法定相続人×1000万円 (2) また、生命保険金については、次の非課税限度額があります。    非課税限度額 =500万円 × 法定相続人  他に生命保険がなければ、この生命保険に関して、相続税はかかりません。  (もちろん、所得税・住民税もかかりません)

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