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定期終身型生命保険についての相続税と贈与税について
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- yossy555
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保険金の受取人以外がその保険金をもらうと贈与税の対象となります。 ただし、贈与額が1人あたり110万円以下でしたら贈与税は課税されません。 これ以外にも相続時精算課税制度を利用することも考えられますが、いずれにせよ相続税対策ではなく母から子への贈与税対策です。 基本的に保険事故が発生した場合には、相続税の節税対策はないと思ってください。 ちなみに、死亡保険金は相続税の対象ですが、500万円×法定相続人の数の金額は非課税です。 もし法定相続人が4人であれば、ご質問の場合には500万円が課税対象の資産となります。 また、相続税は5000万円+1000万円×法定相続人の数を超える遺産がある場合に限り課税されます。 法定相続人が4人であれば、9000万円以下の遺産だったら課税されません。
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