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定期終身型生命保険についての相続税と贈与税について

定期終身型生命保険についての相続税と贈与税について  最近、父が亡くなりました。保険金が2500万円おりました。被保険者は父で保険金を払っていたのも父です。受取人は妻(私からみれば母です。)こういう場合、受取人が母なので、母は相続税だと思いますが、母からこの生命保険金を私のほか弟2人がもらう場合、贈与税になってしまうのでしょうか。また、よい、節税対策はありませんか。

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

保険金の受取人以外がその保険金をもらうと贈与税の対象となります。 ただし、贈与額が1人あたり110万円以下でしたら贈与税は課税されません。 これ以外にも相続時精算課税制度を利用することも考えられますが、いずれにせよ相続税対策ではなく母から子への贈与税対策です。 基本的に保険事故が発生した場合には、相続税の節税対策はないと思ってください。 ちなみに、死亡保険金は相続税の対象ですが、500万円×法定相続人の数の金額は非課税です。 もし法定相続人が4人であれば、ご質問の場合には500万円が課税対象の資産となります。 また、相続税は5000万円+1000万円×法定相続人の数を超える遺産がある場合に限り課税されます。 法定相続人が4人であれば、9000万円以下の遺産だったら課税されません。

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