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贈与税の控除を活用した生命保険

贈与税の控除を活用した生命保険 42歳女性既婚こども一人です。 先日、知り合いから、贈与税の控除枠が110万円(?)あるから、毎年それを利用して生命保険を かけていき、こどもを受取人にしておけば、おりる保険金は節税対策になると教えてもらいました。 確か、生命保険金がおりれば相続税の対象になると両親が話していたのが記憶にあります。でも、 その110万以内で毎年かけるようにすると税金が一切かからなくていいというような 夢のようなテクニックがあるのでしょうか? もしあるとするなら、是非ご教示いただければと思います。 お忙しい中恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k63366336
  • ベストアンサー率38% (104/272)
回答No.2

贈与枠を超えるわずかに超える額で子供名義で契約し。わざと税務署に贈与税で申告します。 贈与税は印紙程度の金額で国のお墨付きが頂けます。満期金はいくら儲かっても子供名義のため贈与税が課されることはありいません。(本人に一時所得などはかかりますが)毎年繰り返せばかなりの金額です。あえて申告することが、ポイントです。

miyuki0704
質問者

お礼

子どもを契約者にして、その保険料は親が支払う(イコール贈与)体裁にするんですね。 その金額を110万を少し超える額にして毎年かけつづけていき、あえて毎年申告すると。 そしてゆくゆくおりる保険金は子どもの一時所得扱いとなる、、、、この理解で宜しいでしょうか。 なるほど、税率の高い贈与部分を最低限にしてしかも国のお墨付きをもらっておけば 後は堂々と一時所得扱いにすればいいと。 よくわかりました。 今後の参考にさせていただきます。 (毎年110万かけ続ける生命保険だと、おっしゃる通りかなりの保険金になりますね。)

その他の回答 (1)

  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.1

どなたの指南かわかりませんが、毎年110万円以内の支払いの保険契約で、満期金や解約返戻金を贈与する場合・・・ 契約者=お母様 被保険者=お母様もしくはお子様  満期受取人=お子様 こん感じの契約でしょうかね・・・ この場合は、毎年の支払い保険料が贈与対象になるのではなく、満期金もしくは解約返戻金の額が贈与対象になります。 ということで、毎年110万円を10年支払って、1100万円の満期金を贈与した場合、 毎年の110万円の保険料が贈与の対象になるわけではなく、満期の1100万円が贈与税の対象になります。 つまり、その方法は間違った情報だという事です。 贈与税節税の方法は・・・ ネット上では、ご勘弁ください。

miyuki0704
質問者

お礼

そうですよね、そんなおいしい話はありませんよね。 わざわざご返信頂きまして有難うございました。

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